○墨田区住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区住居表示に関する条例(昭和39年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規90・一部改正)

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、第1号様式による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第1に定める建物その他の工作物であっても、主たる建物その他の工作物でない場合は、この限りでない。

(新築等の届け出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届け出は、第2号様式による。

(住居番号の変更等の申し出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更または廃止の申し出は、第3号様式による。

(住居番号の変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、または廃止する必要がないと決定したときは、区長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人または関係行政機関の長に、第4号様式により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定による通知は、第1号様式による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき、区長が別に定める住居番号を表示する場所は、次表の左欄に掲げる建物については、右欄に掲げるとおりとする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物および中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、別表第2のとおりとする。ただし、前項の建物については、別表第3のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月11日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都墨田区住居表示に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

工場用建物

併用住宅用建物

倉庫用建物

農家住宅用建物

市場用建物

アパート、ホテル、簡易旅館用建物

学校(各種学校を含む)用建物

旅館、料亭用建物

集会場

待合用建物

官公署用建物

店舗、百貨店用建物

宗教用建物

劇場、映画館用建物

公共の用に供する建物

キャバレー、ダンスホール用建物

公園等の施設

浴場用建物

路外駐車場

病院用建物

その他これらに類する建物および工作物

事務所、銀行用建物

 

別表第2

 略

別表第3

 略

第1号様式

(平12規90・一部改正)

 略

第2号様式

(平12規90・一部改正)

 略

第3号様式

(平12規90・一部改正)

 略

第4号様式

(平12規90・一部改正)

 略

墨田区住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第5号

(平成12年7月11日施行)