○墨田区東墨田会館条例施行規則

昭和62年2月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区東墨田会館条例(昭和61年墨田区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 東墨田会館(以下「会館」という。)の施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、娯楽室については、午後5時以降は、地域活動の場としての使用に供するものとする。

2 前項の使用時間は、区長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(平18規9・平25規53・一部改正)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、娯楽室については、休館日においても、地域活動の場として使用することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の休館日は、区長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(平25規53・一部改正)

(講習室の使用の手続)

第4条 講習室を使用しようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の1日から使用日の前日までに、使用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、講習室の使用を承認したときは、使用承認書兼領収書(第2号様式)を交付する。

(平2規25・一部改正、平18規9・旧第14条繰上・一部改正)

(使用料)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用料の額は、別表のとおりとする。

(平18規9・旧第15条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第4条第2項の規定により使用料を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区が主催又は共催で使用するとき。 5割

(2) 官公署又は公共的団体が公益のため使用するとき。 3割

(3) 団体等が区の後援する事業に使用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請の際に、使用料減額・免除申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、区が主催する場合その他特別の場合を除き、設備・器具については適用しない。

(平4規61・一部改正、平18規9・旧第16条繰上・一部改正、平25規53・平28規77・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第5条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第4号の規定により使用の承認を取り消したとき。

(2) 使用日の5日前(設備・器具にあっては使用日)までに使用承認の取消しを申し出て、区長が相当の理由があると認めるとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書(第4号様式)に使用承認書兼領収書を添えて区長に提出しなければならない。

(平2規25・平4規61・一部改正、平18規9・旧第17条繰上・一部改正)

(区民料金の適用に係る者)

第8条 条例別表付記に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(平28規77・追加)

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規9・旧第19条繰上、平18規64・旧第9条繰上、平28規77・旧第8条繰下)

この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成2年6月29日規則第25号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区東墨田会館条例施行規則第14条第1項の規定は、平成2年7月1日以後に使用申請をするものから適用し、同日前に使用申請をしたものについては、なお従前の例による。

(平成4年12月28日規則第61号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第44号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の使用に係るこの規則による改正前の墨田区東墨田会館条例施行規則第15条に規定する使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月21日規則第77号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第23号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(平4規61・平10規19・平13規44・平18規9・平28規77・一部改正)

区分

使用料

講習室

1時間につき 270円

調理器

1回につき 220円

付記

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

2 第8条各号に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額に当該額の5割相当額を加えた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

第1号様式

(平2規25・平10規19・一部改正、平18規9・旧第8号様式繰上・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平2規25・平10規19・一部改正、平18規9・旧第9号様式繰上)

 略

第2号様式(裏)

(平18規9・旧第9号様式繰上、平25規53・一部改正)

 略

第3号様式

(平2規25・平10規19・一部改正、平18規9・旧第10号様式繰上・一部改正)

 略

第4号様式

(平2規25・平10規19・一部改正、平18規9・旧第11号様式繰上・一部改正、平25規53・令4規23・一部改正)

 略

墨田区東墨田会館条例施行規則

昭和62年2月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第4章 商工業
沿革情報
昭和62年2月20日 規則第6号
平成2年6月29日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第61号
平成10年3月31日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第44号
平成18年3月30日 規則第9号
平成18年6月30日 規則第64号
平成25年9月30日 規則第53号
平成28年10月21日 規則第77号
令和4年3月10日 規則第23号