○墨田区学童災害共済条例施行規則

昭和56年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区学童災害共済条例(昭和56年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(共済見舞金の額)

第2条 条例第4条に規定する共済見舞金の額は、別表のとおりとする。

(共済加入の申込み)

第3条 墨田区学童災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、共済加入申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 共済の加入日は、共済加入申込書が区長に提出された日とする。

3 7月20日までに区長に提出された共済加入申込書(4月1日に加入資格がある者の共済加入申込書に限る。)については、区長が不適当と認めるものを除き、4月1日に提出されたものとみなす。

(平9規26・平16規38・一部改正)

(共済加入証の交付)

第4条 区長は、共済加入申込書の提出があったときは、加入資格の有無を確認のうえ、共済加入証兼領収書(第2号様式)を申込者に交付する。

(給付申請)

第5条 共済見舞金の給付申請をしようとする者は、共済見舞金給付申請書(第3号様式)に医師の証明書(第4号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、別表の2に定める9等級又は別表の3に該当する負傷に係る給付申請にあっては、学校長の発行する副申書(第5号様式)をもって医師の証明書に代えることができる。

(給付決定)

第6条 区長は、前条の給付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、共済見舞金給付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

2 前項の給付決定通知書を受けた者は、速やかに共済見舞金給付請求書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前条の給付申請書の内容に疑義があるとき、その他必要と認めるときは、墨田区学童災害共済審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(届出事項)

第7条 共済加入者は、次の各号に該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 学童が転校したとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

(審査会)

第8条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集する。

5 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(令4規65・旧附則・一部改正)

2 令和4年度における第3条第3項の規定の適用については、同項中「7月20日」とあるのは「3月31日」とする。

(令4規65・追加)

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第39号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第31号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月19日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭61規10・一部改正)

1 学校管理下外で死亡した場合

区分

共済見舞金の額

(1) 各種団体行事参加中又は公共施設内での死亡

600,000円

(2) 保護者の監督下外での死亡((1)の死亡を除く。)

500,000円

(3) 保護者の監督下での死亡((1)の死亡を除く。)

400,000円

2 学校管理下外で負傷した場合

区分

共済見舞金の額

等級

治療期間

入院の伴う負傷

通院のみの負傷

1等級

241日以上

100,000円

80,000円

2等級

211日以上240日以下

80,000円

70,000円

3等級

181日以上210日以下

70,000円

60,000円

4等級

151日以上180日以下

60,000円

50,000円

5等級

121日以上150日以下

50,000円

40,000円

6等級

91日以上120日以下

40,000円

35,000円

7等級

61日以上90日以下

35,000円

25,000円

8等級

31日以上60日以下

25,000円

20,000円

9等級

7日以上30日以下

20,000円

10,000円

3 学校管理下で負傷した場合 一律 2,000円

第1号様式

(平8規39・一部改正)

 略

第2号様式

(平8規39・一部改正)

 略

第3号様式

(平8規39・令4規31・一部改正)

 略

第4号様式

(平8規39・一部改正)

 略

第5号様式

(平8規39・一部改正)

 略

第6号様式

(平8規39・一部改正)

 略

第7号様式

(平8規39・一部改正)

 略

墨田区学童災害共済条例施行規則

昭和56年3月31日 規則第12号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第5章 青少年対策
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成8年3月28日 規則第39号
平成9年4月1日 規則第26号
平成16年6月30日 規則第38号
令和4年3月10日 規則第31号
令和4年7月19日 規則第65号