○墨田区学童災害共済条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区学童災害共済条例(昭和56年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(共済加入の申込み)
第3条 墨田区学童災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、共済加入申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 共済の加入日は、共済加入申込書が区長に提出された日とする。
3 7月20日までに区長に提出された共済加入申込書(4月1日に加入資格がある者の共済加入申込書に限る。)については、区長が不適当と認めるものを除き、4月1日に提出されたものとみなす。
(平9規26・平16規38・一部改正)
(共済加入証の交付)
第4条 区長は、共済加入申込書の提出があったときは、加入資格の有無を確認のうえ、共済加入証兼領収書(第2号様式)を申込者に交付する。
3 区長は、前条の給付申請書の内容に疑義があるとき、その他必要と認めるときは、墨田区学童災害共済審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(届出事項)
第7条 共済加入者は、次の各号に該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 学童が転校したとき。
(3) その他区長が必要と認めるとき。
(審査会)
第8条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集する。
5 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(令4規65・旧附則・一部改正)
(令4規65・追加)
付則(昭和61年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第39号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第31号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年7月19日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(昭61規10・一部改正)
1 学校管理下外で死亡した場合
区分 | 共済見舞金の額 |
(1) 各種団体行事参加中又は公共施設内での死亡 | 600,000円 |
(2) 保護者の監督下外での死亡((1)の死亡を除く。) | 500,000円 |
(3) 保護者の監督下での死亡((1)の死亡を除く。) | 400,000円 |
2 学校管理下外で負傷した場合
区分 | 共済見舞金の額 | ||
等級 | 治療期間 | 入院の伴う負傷 | 通院のみの負傷 |
1等級 | 241日以上 | 100,000円 | 80,000円 |
2等級 | 211日以上240日以下 | 80,000円 | 70,000円 |
3等級 | 181日以上210日以下 | 70,000円 | 60,000円 |
4等級 | 151日以上180日以下 | 60,000円 | 50,000円 |
5等級 | 121日以上150日以下 | 50,000円 | 40,000円 |
6等級 | 91日以上120日以下 | 40,000円 | 35,000円 |
7等級 | 61日以上90日以下 | 35,000円 | 25,000円 |
8等級 | 31日以上60日以下 | 25,000円 | 20,000円 |
9等級 | 7日以上30日以下 | 20,000円 | 10,000円 |
3 学校管理下で負傷した場合 一律 2,000円
第1号様式
(平8規39・一部改正)
略
第2号様式
(平8規39・一部改正)
略
第3号様式
(平8規39・令4規31・一部改正)
略
第4号様式
(平8規39・一部改正)
略
第5号様式
(平8規39・一部改正)
略
第6号様式
(平8規39・一部改正)
略
第7号様式
(平8規39・一部改正)
略