○墨田区学童クラブ条例施行規則

平成11年11月30日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定場所)

第2条 条例第2条第2項の規定により区長が指定する場所は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条の2第2項の規定により区長が指定する場所は、別表第2のとおりとする。

3 条例第5条の2第2項の規定により区長が指定する場所は、別表第3のとおりとする。

(平24規14・平24規72・令5規則65・一部改正)

(定員)

第3条 墨田区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表第4のとおりとする。ただし、区長が学童クラブの運営上、特に支障がないと認めるときは、当該定員を超えて利用を承認することができる。

(平17規17・平24規72・令5規則65・一部改正)

(利用資格等)

第4条 条例第3条に規定する昼間とは、平日午後1時から午後6時までとする。

2 条例第3条ただし書の規定により学童クラブを利用することができる児童は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学級に在籍している児童

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、東京都知事の定めるところによる愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の交付を受けている児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童福祉の観点から区長が特に必要があると認める児童

(平27規12・追加、令元規23・令5規42・一部改正)

(延長育成対象児童)

第5条 条例第4条の2第1項に規定する区長が特に必要があると認める児童は、保護者の就労、疾病等の理由により、同条第2項に規定する延長育成を行う時間帯においても保護者の適切な保護及び育成を受けることができない者とする。

(平27規12・追加)

(土曜育成対象児童)

第6条 条例第5条の2第1項に規定する区長が特に必要があると認める児童は、保護者の就労、疾病等の理由により、同条第2項に規定する土曜育成を行う時間帯においても保護者の適切な保護及び育成を受けることができない者とする。

(平27規12・追加)

(利用の申請)

第7条 条例第6条第1項の規定により学童クラブの利用の申請をしようとする保護者は、学童クラブ利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、保護者は、次に掲げる書類を区長の求めに応じて提出し、又は提示しなければならない。

(1) 就労又は就労予定を証明する書類

(2) 医師等の診断書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平24規72・一部改正、平27規12・旧第4条繰下)

(申請の取下げ)

第8条 保護者は、学童クラブの利用の申請を取り下げようとするときは、前条第1項の学童クラブ利用申請書を提出してから次条第1項の規定により学童クラブの利用の可否が決定するまでの間に、学童クラブ利用申請取下届(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(平24規72・一部改正、平27規12・旧第5条繰下)

(利用の決定等)

第9条 区長は、第7条第1項の規定により学童クラブ利用申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、別表第5に定める学童クラブ利用選考基準に基づき、学童クラブの利用の可否を決定するものとする。この場合において、学童クラブの利用を必要とする程度が同じであるときは、保護者の就労状況等を総合的に勘案し、決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により学童クラブの利用の承認を決定したときは、学童クラブ利用承認通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により学童クラブの利用の不承認を決定したときは、学童クラブ利用不承認通知書(第4号様式)により保護者に通知するものとする。ただし、学童クラブの利用の不承認の理由が保護者の希望する学童クラブに欠員がない等により、学童クラブの利用の承認をすることが困難であることによるものであるときは、学童クラブ利用保留通知書(第4号の2様式)により保護者に通知するものとする。

4 前項ただし書の通知を受けた保護者に係る申請については、引き続き、当該学童クラブの利用の申請をした日以後の最初の11月30日まで学童クラブの利用の申請がされているものとみなす。この場合における学童クラブの利用の申請の取下げ、利用の可否の決定、学童クラブ利用申請書の記載事項の変更等については、前条第1項及び第2項並びに次条の規定を準用する。

5 学童クラブの利用の承認期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(以下「年度」という。)の間において区長が認める期間(以下「利用承認期間」という。)とする。

(平24規72・一部改正、平27規12・旧第6条繰下・一部改正、平29規2・令5規則65・一部改正)

(利用の変更申請等)

第10条 保護者は、既に利用の承認を受けた延長育成(条例第4条の2に規定する育成をいう。以下同じ。)及び土曜育成(条例第5条の2に規定する育成をいう。以下同じ。)に係る学童クラブの利用を変更し、又は新たに延長育成及び土曜育成に係る学童クラブの利用を申請しようとするときは、学童クラブ(延長育成・土曜育成)変更申請書(第4号の3様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により学童クラブ(延長育成・土曜育成)変更申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、変更の承認を決定したときは学童クラブ(延長育成・土曜育成)変更承認通知書(第4号の4様式)により、変更の不承認を決定したときは学童クラブ(延長育成・土曜育成)変更不承認通知書(第4号の5様式)により保護者に通知するものとする。

(平24規72・追加、平27規12・旧第6条の2繰下、平29規2・一部改正)

(届出事項の変更)

第11条 保護者は、次の各号のいずれかの事由(以下「変更事由」という。)が生じたとき、又は生ずることとなったときは、速やかに学童クラブ利用届出事項変更届(第5号様式)に区長が必要と認める書類を添えて届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名の変更

(2) 家族構成の変更

(3) 保護者の就労状況の変更

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の開始又は廃止

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の開始又は廃止

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事由

(平20規62・平26規45・一部改正、平27規12・旧第7条繰下)

(育成料の徴収)

第12条 育成料は、利用承認期間の初日の属する月から利用承認期間の末日又は利用の辞退の日の属する月まで徴収する。

2 育成料は、口座振替の方法により、学童クラブを利用する月の末日(金融機関休業日にあっては、その直後の営業日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(平27規12・旧第8条繰下)

(育成料の減額又は免除)

第13条 条例第8条第4項の規定により育成料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 保護者が生活保護法の規定により保護を受ける者であるとき。 免除

(2) 保護者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支援給付を受ける者であるとき。 免除

(3) 利用承認期間の属する年度において、保護者に係る特別区民税又は市町村民税が非課税であるとき。 5割

(4) 利用承認期間の属する年度において、保護者が、墨田区教育委員会が認定する要保護及び準要保護児童生徒援助費の受給者であるとき。 5割

(5) 生計を一にする世帯において同時に2人以上の児童が利用するとき。 2人目から児童1人につき 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長がその都度定める割合

(平20規62・平24規72・平26規34・平26規45・一部改正、平27規12・旧第9条繰下、令2規65・一部改正)

(育成料の減額又は免除手続)

第14条 前条の規定により育成料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料減額・免除申請書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、育成料の減額又は免除をすることを決定したときは学童クラブ育成料減額・免除承認通知書(第7号様式)により、育成料の減額又は免除をしないことを決定したときは学童クラブ育成料減額・免除不承認通知書(第8号様式)により保護者に通知するものとする。

(平27規12・旧第10条繰下)

(育成料の返還)

第15条 条例第9条ただし書の規定により育成料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定により育成料を減額又は免除をすることを決定したとき。 当該決定に係る額

(2) 地震、火災等の災害又は区の責めに帰すべき事由により、学童クラブを1月以上にわたって全く利用することができなかったとき。 利用することができなかった期間に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長が相当と認める月分又は額

(平21規69・平24規14・一部改正、平27規12・旧第11条繰下)

(育成料の返還手続)

第16条 前条の規定により育成料の返還を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料返還申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、同申請書の提出を省略することができる。

2 区長は、育成料の返還をすることを決定したときは学童クラブ育成料返還承認通知書(第10号様式)により、育成料の返還をしないことを決定したときは学童クラブ育成料返還不承認通知書(第11号様式)により保護者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定によるときは、この限りでない。

(平27規12・旧第12条繰下)

(育成料の充当)

第17条 区長は、前条第2項の規定により育成料の返還の決定があった場合において、当該保護者に未納に係る育成料があるときは、当該返還額を当該保護者が支払うべき育成料に充当することができる。

(平17規17・追加、平22規27・平24規14・一部改正、平27規12・旧第13条繰下)

(利用の停止)

第18条 区長は、学童クラブを利用している児童が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止となったときその他必要があると認めるときは、一時的に学童クラブの利用を停止することができる。

(平17規17・旧第13条繰下、平21規21・一部改正、平27規12・旧第14条繰下)

(利用の辞退)

第19条 学童クラブの利用を辞退しようとする保護者は、学童クラブ利用辞退届(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

(平17規17・旧第14条繰下・一部改正、平24規14・一部改正、平27規12・旧第15条繰下)

(利用の承認の取消し)

第20条 条例第10条第2号に規定する正当な理由がなく長期間にわたって学童クラブの利用がないときとは、児童が月に出席した日数(病気、障害児通所支援事業利用等のやむを得ない理由で欠席した日数を含む。)を当該月の学童クラブにおいて児童の育成を行う日数で除して得た数が20パーセント未満の割合である状態が2か月続くときとする。

2 区長は、条例第10条の規定により学童クラブの利用の承認を取り消したときは、学童クラブ利用承認取消通知書(第13号様式)により保護者に通知するものとする。

(平17規17・旧第15条繰下・一部改正、平24規14・一部改正、平27規12・旧第16条繰下、令3規116・一部改正)

(様式の特例)

第21条 第9条第2項及び第3項第10条第2項第14条第2項及び第16条第2項の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(平24規72・追加、平27規12・旧第16条の2繰下・一部改正、平27規99・一部改正)

(補則)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平17規17・旧第16条繰下、平27規12・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条第4条から第7条まで及び第14条から第16条までの規定は、平成11年12月1日から施行する。

(平27規74・旧付則・一部改正)

(指定場所)

2 平成27年5月7日から同年12月28日までの間における次の表の左欄に掲げる学童クラブの実施に係る条例第2条第2項の規定により区長が指定する場所は、当該右欄に定めるとおりとする。

名称

位置

東駒形コミュニティ会館学童クラブ

東京都墨田区横川三丁目12番12号

(平27規74・追加)

(梅若橋コミュニティ会館学童クラブの休止)

3 別表第4中梅若橋コミュニティ会館学童クラブに係る規定は、当分の間、適用しない。

(平27規99・追加、令5規則65・一部改正)

(外手児童館学童クラブ錦中分室の休止)

4 第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、同項又は同条の規定により別表第1及び別表第4に掲げる外手児童館学童クラブ錦中分室に係る規定は、令和5年6月16日から令和6年3月31日までの間、適用しない。

(令5規38・追加、令5規則65・一部改正)

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第9条第2号及び第6号様式の規定は、平成20年4月分の育成料から適用する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第3及び第1号様式の規定は、平成22年度以後の利用の申請について適用する。

(平成22年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月11日規則第72号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用(延長育成及び土曜育成に係る部分に限る。)に係る必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成26年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定(外手児童館学童クラブ分室の項の改正規定に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第55号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年2月17日規則第12号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成27年度以後の学童クラブの利用の決定について適用する。

(平成27年9月11日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第99号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。

(平成28年3月22日規則第25号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成29年2月20日規則第2号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成29年6月21日規則第47号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第64号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成30年5月31日規則第33号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年6月18日規則第40号)

1 この規則は、平成30年7月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成30年11月19日規則第58号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4及び第1号様式の改正規定並びに次項の規定 平成30年11月20日

(2) 別表第1及び別表第3の改正規定 平成31年4月1日

2 前項第2号に規定する改正規定の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和元年11月15日規則第23号)

この規則は、令和元年11月18日から施行する。

(令和2年6月30日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、令和2年5月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定(中川児童館学童クラブ東吾嬬分室の項の次に1項を加える部分に限る。次項において同じ。)は令和2年7月16日から施行する。

2 別表第1及び別表第3の改正規定の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年11月13日規則第65号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第4の改正規定 令和2年11月16日

(3) 第13条の改正規定、第6号様式の改正規定及び付則第3項の規定 令和3年1月1日

(4) 別表第1及び別表第3の改正規定 令和3年4月1日

2 前項第4号に規定する改正規定の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

3 この規則による改正後の第13条の規定及び第6号様式は、令和3年4月1日以後の育成料の減額に係る申請から適用し、同日前の育成料の減額に係る申請については、なお従前の例による。

(令和3年2月11日規則第21号)

この規則は、令和3年2月12日から施行する。

(令和3年11月15日規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。

(令和4年2月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月15日から適用する。

(令和4年7月19日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年10月24日規則第91号)

1 この規則は、令和4年11月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。

(令和5年2月7日規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和5年6月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日規則第42号)

1 この規則は、令和5年7月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則(別表第4に係る部分を除く。)の規定の例により行うことができる。

3 この規則による改正後の別表第4の規定は、令和6年度以後の墨田区学童クラブの利用の決定について適用し、令和5年度までの墨田区学童クラブの利用の決定については、なお従前の例による。

(令和5年11月13日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 通常育成に係る指定場所

(平15規6・全部改正、平17規17・平19規32・平20規36・平21規21・平22規27・平23規13・平24規14・平24規72・平26規1・平26規55・平27規99・平29規2・平29規64・平30規40・平30規58・令2規38・令2規65・令3規21・令3規116・令4規14・令4規64・令4規91・令5規4・令5規42・令5規則65・一部改正)

名称

位置

墨田児童会館学童クラブ二寺分室

東京都墨田区東向島四丁目30番2号

墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室

東京都墨田区東向島四丁目30番2号

墨田児童会館学童クラブ隅田分室

東京都墨田区墨田四丁目6番5号

墨田児童会館学童クラブ梅若分室

東京都墨田区墨田二丁目25番1号

墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室

東京都墨田区墨田五丁目43番10号

墨田児童会館学童クラブ墨四分室

東京都墨田区墨田四丁目32番10号

墨田児童会館学童クラブ旧向島中分室

東京都墨田区東向島四丁目18番9号

八広児童館学童クラブ三吾分室

東京都墨田区八広二丁目36番3号

八広児童館学童クラブ八広中央分室

東京都墨田区八広三丁目14番5号

江東橋児童館学童クラブ菊川分室

東京都墨田区立川四丁目12番15号

江東橋児童館学童クラブ錦糸分室

東京都墨田区太平三丁目8番12号

江東橋児童館学童クラブ緑分室

東京都墨田区緑三丁目8番1号

江東橋児童館学童クラブ錦糸小分室

東京都墨田区錦糸一丁目9番12号

江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室

東京都墨田区菊川二丁目3番6号

東向島児童館学童クラブ一寺分室

東京都墨田区東向島一丁目16番2号

東向島児童館学童クラブ三寺分室

東京都墨田区東向島六丁目8番1号

東向島児童館学童クラブ曳舟分室

東京都墨田区京島一丁目28番2号

東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室

東京都墨田区京島一丁目28番2号

東向島児童館学童クラブ一寺言問分室

東京都墨田区東向島一丁目20番6号

立花児童館学童クラブ分室

東京都墨田区立花一丁目28番3―105号

立花児童館学童クラブ第二分室

東京都墨田区立花一丁目23番2―206号

立花児童館学童クラブ立吾小分室

東京都墨田区立花一丁目18番6号

立川児童館学童クラブ中和分室

東京都墨田区菊川一丁目18番10号

立川児童館学童クラブ中和第二分室

東京都墨田区菊川一丁目18番10号

立川児童館学童クラブ両国分室

東京都墨田区両国四丁目24番5号

立川児童館学童クラブ両小分室

東京都墨田区両国四丁目26番6号

立川児童館学童クラブ千歳分室

東京都墨田区千歳二丁目2番5号

文花児童館学童クラブ押上分室

東京都墨田区押上三丁目46番17号

文花児童館学童クラブ四吾分室

東京都墨田区京島三丁目64番9号

中川児童館学童クラブ東吾嬬分室

東京都墨田区立花四丁目22番11号

中川児童館学童クラブ吾立分室

東京都墨田区立花五丁目48番2号

外手児童館学童クラブ分室

東京都墨田区亀沢二丁目24番12号

外手児童館学童クラブ外手小分室

東京都墨田区本所二丁目1番16号

外手児童館学童クラブ両中分室

東京都墨田区横網一丁目8番1号

外手児童館学童クラブ錦中分室

東京都墨田区石原四丁目33番14号

八広はなみずき児童館学童クラブ分室

東京都墨田区八広五丁目12番15号

八広はなみずき児童館学童クラブ吾二分室

東京都墨田区八広四丁目4番4号

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室

東京都墨田区向島五丁目40番14号

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問第二分室

東京都墨田区向島五丁目40番14号

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅分室

東京都墨田区向島二丁目4番10号

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅第二分室

東京都墨田区向島二丁目4番10号

横川三丁目学童クラブ

東京都墨田区横川三丁目12番12号

業平学童クラブ

東京都墨田区業平二丁目4番8号

横川小学童クラブ

東京都墨田区東駒形四丁目18番4号

柳島学童クラブ

東京都墨田区横川五丁目2番30号

別表第2 延長育成に係る指定場所

(令5規則65・全部改正)

名称

墨田児童会館学童クラブ

墨田児童会館学童クラブ二寺分室

墨田児童会館学童クラブ隅田分室

墨田児童会館学童クラブ墨四分室

八広児童館学童クラブ

江東橋児童館学童クラブ

江東橋児童館学童クラブ錦糸分室

江東橋児童館学童クラブ緑分室

江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室

東向島児童館学童クラブ

東向島児童館学童クラブ一寺分室

東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室

立花児童館学童クラブ

立花児童館学童クラブ立吾小分室

立川児童館学童クラブ

立川児童館学童クラブ中和分室

立川児童館学童クラブ中和第二分室

立川児童館学童クラブ両国分室

文花児童館学童クラブ

文花児童館学童クラブ四吾分室

中川児童館学童クラブ

中川児童館学童クラブ吾立分室

外手児童館学童クラブ

外手児童館学童クラブ外手小分室

外手児童館学童クラブ錦中分室

八広はなみずき児童館学童クラブ

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室

東駒形コミュニティ会館学童クラブ

業平学童クラブ

横川コミュニティ会館学童クラブ

柳島学童クラブ

亀沢学童クラブ

別表第3 土曜育成に係る指定場所

(令5規則65・追加)

名称

墨田児童会館学童クラブ

墨田児童会館学童クラブ二寺分室

墨田児童会館学童クラブ隅田分室

八広児童館学童クラブ

江東橋児童館学童クラブ

江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室

東向島児童館学童クラブ

東向島児童館学童クラブ一寺分室

立花児童館学童クラブ

立花児童館学童クラブ立吾小分室

立川児童館学童クラブ

立川児童館学童クラブ中和分室

立川児童館学童クラブ中和第二分室

文花児童館学童クラブ

文花児童館学童クラブ四吾分室

中川児童館学童クラブ

外手児童館学童クラブ

外手児童館学童クラブ外手小分室

八広はなみずき児童館学童クラブ

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ

東駒形コミュニティ会館学童クラブ

業平学童クラブ

横川コミュニティ会館学童クラブ

亀沢学童クラブ

別表第4 定員

(平13規24・平15規6・平17規17・平19規32・平20規36・平21規21・平22規27・平23規13・平24規14・一部改正、平24規72・旧別表第2繰下・一部改正、平26規1・平26規55・平27規99・平28規25・平29規2・平29規47・平29規64・平30規33・平30規40・平30規58・令2規38・令2規65・令3規21・令3規116・令4規14・令4規64・令4規91・令5規4・令5規42・一部改正、令5規則65・旧別表第3繰下・一部改正)

名称

定員

墨田児童会館学童クラブ

90人

墨田児童会館第二学童クラブ

30人

墨田児童会館学童クラブ二寺分室

50人

墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室

30人

墨田児童会館学童クラブ隅田分室

50人

墨田児童会館学童クラブ梅若分室

40人

墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室

30人

墨田児童会館学童クラブ墨四分室

40人

墨田児童会館学童クラブ旧向島中分室

30人

八広児童館学童クラブ

65人

八広児童館第二学童クラブ

35人

八広児童館学童クラブ三吾分室

50人

八広児童館学童クラブ八広中央分室

25人

江東橋児童館学童クラブ

60人

江東橋児童館学童クラブ菊川分室

50人

江東橋児童館学童クラブ錦糸分室

20人

江東橋児童館学童クラブ緑分室

40人

江東橋児童館学童クラブ錦糸小分室

30人

江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室

50人

東向島児童館学童クラブ

60人

東向島児童館学童クラブ一寺分室

40人

東向島児童館学童クラブ三寺分室

40人

東向島児童館学童クラブ曳舟分室

32人

東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室

35人

東向島児童館学童クラブ一寺言問分室

25人

立花児童館学童クラブ

40人

立花児童館学童クラブ分室

40人

立花児童館学童クラブ第二分室

60人

立花児童館学童クラブ立吾小分室

30人

立川児童館学童クラブ

80人

立川児童館学童クラブ中和分室

25人

立川児童館学童クラブ中和第二分室

25人

立川児童館学童クラブ両国分室

25人

立川児童館学童クラブ両小分室

25人

立川児童館学童クラブ千歳分室

30人

文花児童館学童クラブ

50人

文花児童館第二学童クラブ

30人

文花児童館学童クラブ押上分室

40人

文花児童館学童クラブ四吾分室

40人

中川児童館学童クラブ

60人

中川児童館学童クラブ東吾嬬分室

30人

中川児童館学童クラブ吾立分室

40人

外手児童館学童クラブ

60人

外手児童館第二学童クラブ

30人

外手児童館学童クラブ分室

60人

外手児童館学童クラブ外手小分室

40人

外手児童館学童クラブ両中分室

20人

外手児童館学童クラブ錦中分室

40人

八広はなみずき児童館学童クラブ

70人

八広はなみずき児童館第二学童クラブ

40人

八広はなみずき児童館学童クラブ分室

32人

八広はなみずき児童館学童クラブ吾二分室

30人

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ

40人

さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ

40人

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室

55人

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問第二分室

35人

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅分室

32人

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅第二分室

20人

東駒形コミュニティ会館学童クラブ

60人

東駒形コミュニティ会館第二学童クラブ

24人

横川三丁目学童クラブ

40人

業平学童クラブ

45人

横川小学童クラブ

40人

梅若橋コミュニティ会館学童クラブ

40人

横川コミュニティ会館学童クラブ

60人

横川コミュニティ会館第二学童クラブ

60人

柳島学童クラブ

30人

亀沢学童クラブ

100人

別表第5 学童クラブ利用選考基準

(平21規69・全部改正、平24規72・旧別表第3繰下・一部改正、平27規12・平30規58・令元規23・令2規65・令3規116・令4規91・令5規42・一部改正、令5規則65・旧別表第4繰下)

1 基準指数

番号

保護者の状況

基準指数

類型

細目

1

児童の両親がいない場合で、保護者が就労、疾病等のため適切な育成をすることができないとき、又は児童福祉の観点から区長が特に必要と認める場合

100

2

就労

平日に週40時間以上かつ平日昼間のうち5時間の就労を常態としているもの

65

3

平日に週32時間以上かつ平日昼間のうち5時間の就労を常態としているもの

60

4

平日に週35時間以上かつ平日昼間のうち4時間以上の就労を常態としているもの

60

5

平日に週24時間以上かつ平日昼間のうち5時間の就労を常態としているもの

55

6

平日に週28時間以上かつ平日昼間のうち4時間以上の就労を常態としているもの

55

7

平日に週30時間以上かつ平日昼間のうち3時間以上の就労を常態としているもの

55

8

平日に週21時間以上かつ平日昼間のうち4時間以上の就労を常態としているもの

50

9

平日に週24時間以上かつ平日昼間のうち3時間以上の就労を常態としているもの

50

10

平日に週25時間以上かつ平日昼間のうち2時間以上の就労を常態としているもの

50

11

平日に週18時間以上かつ平日昼間のうち3時間以上の就労を常態としているもの

45

12

平日に週20時間以上かつ平日昼間のうち2時間以上の就労を常態としているもの

45

13

平日に週15時間以上かつ平日昼間のうち2時間以上の就労を常態としているもの

40

14

平日昼間の間の就労を常態としているもので番号2から13までに該当しないもの

35

15

番号2から14までに該当していることを確認することができないもの

30

16

出産

出産予定日の属する月及び当該月の前後それぞれ2月(出産後のみの利用の場合は、出産日の属する月、その翌月及び翌々月)以内のもの

60

17

疾病

入院

入院開始日から1月以上の場合

65

18

居宅内

寝たきりの場合

65

19

常時安静又は週3日以上の通院若しくは通所を要する場合

60

20

番号16及び17以外の一般療養の場合

55

21

心身障害

身体障害者手帳1級若しくは2級、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度、2度若しくは3度を保持するもの

65

22

身体障害者手帳3級、4級、5級若しくは6級、精神障害者保健福祉手帳3級若しくは愛の手帳4度を保持するもの又はその他の障害認定を受けたもの

60

23

介護・看護

居宅外

介護、看護又は通院等の付添いをするもの(番号2から14までを準用する。)

35から65まで

24

居宅内

常時介護又は看護をするもの

60

備考

1 平日とは、月曜日から金曜日までをいう。

2 昼間とは、午後1時から午後6時までとする。

3 就学又は技能習得は、就労に準ずるものとして取り扱う。

4 夜間就労(午後9時から翌日午前6時までの就労をいう。以下同じ。)をしている保護者が日中に休息をとる場合は、当該夜間就労の時間を日中における就労時間に換算するものとする。

5 保護者が複数いる場合には、それぞれの保護者について該当する指数のうち低い方の指数を適用する。

6 居宅外の介護、看護等に要する時間は、就労時間に相当するものとして取り扱う。

7 番号15は、自営(自営であることが分かる書類を提出したものを除く。)について、適用する。

2 調整指数

番号

類型

細目

調整指数

1

世帯調整

ひとり親家庭であるとき。

10

2

保護者が別居し、かつ、協議離婚、調停離婚、審判離婚又は裁判離婚に係る手続を行っているとき。

7

3

学年調整

小学校1年生であるとき。

20

4

小学校2年生であるとき。

6

5

特別支援児童調整

身体障害者手帳1級、2級若しくは3級又は愛の手帳を保持しているとき。

25

6

身体障害者手帳4級、5級若しくは6級又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級を保持しているとき。

23

7

特別支援学級に在籍しているとき。

20

8

通学区域調整

小学校内の学童クラブを利用する当該小学校の1年生であって、当該小学校の通学区域内に居住しているとき。

5

9

土曜日勤務調整

保護者が月2日以上、土曜日の就労(午前8時から午後7時までの時間帯で5時間以上のものに限る。)を常態とし、かつ、土曜日育成をしている学童クラブの利用を希望するとき。

5

10

育成料滞納調整

育成料を3か月以上滞納しているとき(既に当該滞納に係る納付を開始しているものを除く。)

-11

備考

1 調整指数は、各細目に該当するものが複数ある場合は、当該調整指数を合算して算出するものとする。

3 番号2は、裁判所又は弁護士の証明をもって加点の対象とする。

4 特別支援児童に係る利用の可否は、区長が別に定めるところにより設置する墨田区学童クラブ利用審査会において決定するものとする。

5 保護者が複数いる場合の番号11の適用については、全ての保護者が当該要件を満たす場合に限る。

3 優先順位の判定方法

利用の承認は、基準指数と調整指数とを合算した指数が高い者から順に行うものとする。この場合において、当該合算した指数が同一である者が複数ある場合は次に掲げる順に優先順位を判定する。

(1) 平日午後1時から午後6時までのうちの就労時間が長い者

(2) 一方の親が単身赴任である者

(3) 基準指数が高い者

(4) 帰宅時間(在職証明書の勤務終了時間に通勤時間を加えたものをいう。)が遅い者。ただし、日ごとに異なる場合は、1週間の平均とする。

(5) 調整指数10(育成料滞納調整)に該当しない者

(6) 協議離婚に係る手続を行っている者(弁護士の証明がない場合に限る。)

第1号様式

(平24規72・全部改正、平30規58・令元規23・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規17・平24規72・平27規99・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平24規72・全部改正、平27規99・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平24規72・全部改正、平27規99・一部改正)

 略

第4号様式

(平29規2・全部改正)

 略

第4号の2様式

(平29規2・追加)

 略

第4号の3様式

(平24規72・追加、平29規2・旧第4号の2様式繰下)

 略

第4号の4様式(表)

(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規2・旧第4号の3様式(表)繰下)

 略

第4号の4様式(裏)

(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規2・旧第4号の3様式(裏)繰下)

 略

第4号の5様式(表)

(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規2・旧第4号の4様式(表)繰下)

 略

第4号の5様式(裏)

(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規則2・旧第4号の4様式(裏)繰下)

 略

第5号様式

(平17規17・平20規62・平26規45・平27規99・一部改正)

 略

第6号様式

(平17規17・平20規62・平26規34・平26規45・平27規99・令2規65・一部改正)

 略

第7号様式

(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)

 略

第8号様式

(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)

 略

第9号様式

(平17規17・平27規99・一部改正)

 略

第10号様式

(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)

 略

第11号様式

(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)

 略

第12号様式

(平17規17・旧第12号様式繰下・一部改正、平22規27・一部改正、平24規14・旧第13号様式繰上、平27規99・一部改正)

 略

第13号様式

(平17規17・追加、平24規14・旧第14号様式繰上・一部改正、平27規99・一部改正)

 略

墨田区学童クラブ条例施行規則

平成11年11月30日 規則第86号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第5章 青少年対策
沿革情報
平成11年11月30日 規則第86号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年6月30日 規則第62号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年12月4日 規則第69号
平成22年4月1日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年12月11日 規則第72号
平成26年2月7日 規則第1号
平成26年7月24日 規則第34号
平成26年9月30日 規則第45号
平成26年11月28日 規則第55号
平成27年2月17日 規則第12号
平成27年9月11日 規則第74号
平成27年12月28日 規則第99号
平成28年3月22日 規則第25号
平成29年2月20日 規則第2号
平成29年6月21日 規則第47号
平成29年12月11日 規則第64号
平成30年5月31日 規則第33号
平成30年6月18日 規則第40号
平成30年11月19日 規則第58号
令和元年11月15日 規則第23号
令和2年6月30日 規則第38号
令和2年11月13日 規則第65号
令和3年2月11日 規則第21号
令和3年11月15日 規則第116号
令和4年2月16日 規則第14号
令和4年7月19日 規則第64号
令和4年10月24日 規則第91号
令和5年2月7日 規則第4号
令和5年6月15日 規則第38号
令和5年6月22日 規則第42号
令和5年11月13日 規則第65号