○墨田区コミュニティ会館条例

平成6年12月2日

条例第33号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティの形成と発展及び教養と文化の向上並びに児童の健全な育成を図るため、墨田区コミュニティ会館(以下「コミュニティ会館」という。)別表のとおり設置する。

(事業)

第2条 コミュニティ会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域住民のコミュニティ活動の促進に関すること。

(2) 図書その他必要な資料の収集、整理及び保存、館外貸出し並びに館内利用に関すること。

(3) 児童の健全育成並びに児童福祉に関する資料の収集及び調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 コミュニティ会館には、次の施設を設ける。

(1) 地域集会室

(2) 図書室

(3) 遊戯室、音楽室、体育室、学童クラブ室その他児童の情操及び知識を豊かにするために必要な施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(利用時間)

第4条 コミュニティ会館の図書室及び前条第3号に掲げる施設(学童クラブ室を除く。以下「遊戯室等」という。)の利用時間は、次の表のとおりとする。

施設

利用時間

図書室

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後8時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後5時まで

遊戯室等

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後7時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後5時まで

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう(次条第2項において同じ。)

2 学童クラブ室の利用時間は、墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号)第4条に規定する育成時間(同条例第4条の2に規定する延長育成及び第5条の2に規定する土曜育成を行う時間を含む。)の例による。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者(第11条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、同項の利用時間を変更することができる。

(平26条11・全部改正、平27条8・一部改正)

(休館日及び休業日)

第5条 コミュニティ会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 コミュニティ会館の図書室、遊戯室等及び学童クラブ室の休業日は、次のとおりとする。

(1) 図書室 1月4日及び毎月第3木曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 遊戯室等 毎月第3木曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

(3) 学童クラブ室 日曜日及び休日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、第1項の休館日又は前項の休業日(以下この項において「休館日等」という。)を変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。

(平26条11・全部改正)

(地域集会室の利用等)

第6条 地域集会室(第3条第4号に掲げる施設のうち、墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(昭和57年墨田区条例第9号)で定める施設を含む。以下同じ。)の利用時間その他利用に関し必要な事項は、同条例で定める。

(平26条11・全部改正)

(特別の設備等)

第7条 コミュニティ会館の施設及び付帯設備(地域集会室及びその付帯設備を除く。以下この条から第10条までにおいて「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平26条11・全部改正)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、その利用を制限することができる。

(平26条11・全部改正)

(利用者の原状回復義務)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平26条11・追加)

(利用者の損害賠償義務)

第10条 利用者は、施設等の利用に際し、当該施設等に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平26条11・追加)

(指定管理者による管理)

第11条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、コミュニティ会館の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設及び付帯設備の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平26条11・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他墨田区規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) コミュニティ会館の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、コミュニティ会館の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平26条11・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 区長は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第15条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平26条11・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第14条 区長は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平26条11・追加)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、コミュニティ会館の管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設及び付帯設備の維持管理を適切に行うこと。

(平26条11・追加)

(業務報告書の提出等)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、コミュニティ会館の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、コミュニティ会館の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平26条11・追加)

(個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者及び指定管理者の従業員でコミュニティ会館の管理の業務に従事しているものは、コミュニティ会館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平26条11・追加、令5条17・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、コミュニティ会館の施設及び付帯設備を速やかに原状に回復しなければならない。

(平26条11・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第19条 指定管理者は、管理の業務によりコミュニティ会館の施設及び付帯設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平26条11・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

(平26条11・旧第9条繰下、平27条8・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。ただし、横川コミュニティ会館に係る部分の規定のうち、学童クラブ室に係るものにあっては同年4月1日から、図書室に係るものにあっては同年10月1日から施行する。

(墨田区東駒形コミュニティ会館条例等の廃止)

2 墨田区東駒形コミュニティ会館条例(昭和57年墨田区条例第7号)及び墨田区梅若橋コミュニティ会館条例(昭和63年墨田区条例第13号)は、廃止する。

(平成26年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区コミュニティ会館条例の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月17日条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区コミュニティ会館条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

墨田区東駒形コミュニティ会館

東京都墨田区東駒形四丁目14番1号

墨田区梅若橋コミュニティ会館

東京都墨田区堤通二丁目9番1号

墨田区横川コミュニティ会館

東京都墨田区横川五丁目9番1号

墨田区コミュニティ会館条例

平成6年12月2日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)