○すみだトリフォニーホール条例施行規則

平成9年5月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだトリフォニーホール条例(平成8年墨田区条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 すみだトリフォニーホール(以下「トリフォニーホール」という。)の施設等(条例第5条に規定する施設等をいう。以下同じ。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 大ホール又は小ホールを公演のため利用しようとする者は、利用申請書にその公演に係る計画書その他指定管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 利用申請書は、次の各号に掲げる施設及びパイプオルガンについては、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。この場合において、申請期間の初日が休館日に当たるときはその直後の開館日を当該申請期間の初日とし、申請期間の末日が休館日に当たるときはその直前の開館日を当該申請期間の末日とする。

(1) 大ホール(これと同時に利用しようとするその他の施設及びパイプオルガンを含む。) 利用開始日の属する月の18月前の月の1日から利用開始日の1月前まで。ただし、公演を伴わず練習等で舞台を利用する場合は、利用開始日の属する月の3月前の月の1日から利用開始日の1月前まで

(2) 小ホール(これと同時に利用しようとする練習室及び楽屋を含む。) 利用開始日の属する月の12月前の月の1日から利用開始日の14日前まで。ただし、公演を伴わず練習等で舞台を利用する場合は、利用開始日の属する月の1月前の月の1日から利用開始日の14日前まで

(3) 練習室 利用開始日の属する月の3月前の月の1日から利用開始日の前日まで

(4) パイプオルガン(練習のために利用する場合に限る。) 利用開始日の属する月の3月前の月の1日から利用開始日の1月前まで

4 前項の規定は、区又は指定管理者が主催又は共催で利用する場合、公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団が主催で利用する場合その他区長が特別の理由があると認める場合は、適用しない。

(平17規98・平24規58・一部改正)

(利用の承認)

第3条 大ホール(前条第3項第1号ただし書の場合を除く。)の利用承認の決定は、申請日の属する月の翌月に行う。この場合において、当該申請日の属する月に重複する利用日時に係る申請があったときは、利用目的、利用内容、申請者の活動実績等を勘案し、利用承認の決定を行う。

2 大ホール(前条第3項第1号ただし書の場合に限る。)及び練習室の利用承認は、申請の順序による。ただし、同号ただし書及び同項第3号に規定する申請の受付開始日の午前8時30分から午前9時までの間において、申請をしようとする者が複数あるときは、当該申請の順序を抽せんにより決定するものとする。

3 小ホールの利用承認は、申請の順序による。ただし、前条第3項第2号ただし書の規定により利用する場合以外の場合において、同号本文に規定する申請の受付開始日において次に掲げる申請をしようとする者(第1号に掲げる申請の場合にあっては、区内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は区内において活動拠点を有する団体で、代表者が区内に在住し、在勤し、若しくは在学する者であるものに限る。)が複数あるときは、当該申請の順序を抽せんにより決定するものとする。

(1) 午前8時30分から午前9時までの間における申請(月の初日から15日までの期間の利用に係る申請に限る。)

(2) 午前9時から午前11時30分までの間における申請

4 指定管理者は、利用の承認をしたときは利用料金と引換えに利用承認書を交付するものとし、利用の承認をしないときはその理由を付して通知するものとする。

(平17規98・平28規47・一部改正)

(承認事項の変更)

第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に定める期間内に利用変更申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 大ホール(これと同時に利用しようとするパイプオルガンを含む。第7条第1項第2号の表において同じ。) 承認を受けている利用日の3月前まで

(2) 小ホール 承認を受けている利用日の1月前まで

(3) 練習室 承認を受けている利用日まで

(4) 楽屋 承認を受けている利用日まで

(5) 付帯設備 承認を受けている利用日まで

(平17規98・一部改正)

(利用期間)

第5条 条例第4条第2項の規定による利用期間は、次のとおりとする。

施設の区分

利用期間

大ホール又は小ホール及びこれらと同時に利用しようとする施設

7日以内

練習室

1日以内

2 前項の利用期間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(平17規98・全部改正)

(区民料金の適用に係る者)

第5条の2 条例別表付記4に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 区内において活動拠点を有する団体で、その代表者が前3号のいずれかに該当する者であるもの

(平28規96・追加)

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 指定管理者が主催で利用するとき。 免除

(2) 指定管理者が共催で利用するとき。 5割

(3) 区が主催又は共催で利用するとき。 5割

(4) 官公署が公益のため利用するとき。 3割

(5) 団体等が区の後援する事業に利用するとき。 3割

(6) 公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団が利用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に、利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、区又は指定管理者が主催する場合その他特別の場合を除き、付帯設備については適用しない。

(平17規98・全部改正、平24規58・平28規47・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第10条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。 全額

(2) 次の表の区分により利用承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

施設等の区分

申出区分

返還額

大ホール

利用日の3月前まで

全額

小ホール

利用日の1月前まで

大ホール

利用日の1月前まで

5割相当額

小ホール

利用日の14日前まで

練習室

利用日まで

全額

楽屋

付帯設備

2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平17規98・全部改正)

(特別の設備等)

第8条 条例第12条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出しなければならない。

(平17規98・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第9条 利用者が利用承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(平17規98・全部改正)

(利用者の義務)

第10条 利用者は、トリフォニーホールの施設等の利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平17規98・全部改正)

(指定管理者の公募)

第11条 条例第17条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平17規98・全部改正、平24規58・一部改正)

(指定管理者の申請)

第12条 条例第17条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平17規98・全部改正、平28規47・一部改正)

(指定通知等)

第13条 区長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平17規98・全部改正、平28規47・一部改正)

(協定の締結)

第14条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第20条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 施設の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、トリフォニーホールの管理に関し必要な事項

(平17規98・追加)

(事業報告書の提出)

第15条 条例第21条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(平17規98・追加、平28規47・一部改正)

(様式の特例)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(平17規98・追加)

(補則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平17規98・旧第14条繰下)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第53号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年9月1日規則第98号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のすみだトリフォニーホール条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により受けた承認は、この規則による改正後のすみだトリフォニーホール条例施行規則第3条の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の規則第3条の規定による承認の際に納付された利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成24年7月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の承認について適用する。

(平成28年12月28日規則第96号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平17規98・全部改正、平28規47・令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規98・全部改正、平24規58・平28規47・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規98・全部改正、平24規58・平28規47・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規98・全部改正、平24規58・平28規47・一部改正)

 略

すみだトリフォニーホール条例施行規則

平成9年5月30日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成9年5月30日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第53号
平成17年9月1日 規則第98号
平成24年7月27日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第47号
平成28年12月28日 規則第96号
令和4年3月10日 規則第22号