○墨田区社会福祉会館処務規程
平成10年4月1日
訓令第4号
庁中一般
事業所
墨田区社会福祉会館処務規程(昭和49年墨田区訓令甲第16号)の全部を改正する。
(掌理事項)
第1条 墨田区社会福祉会館(以下「会館」という。)は、墨田区社会福祉会館条例(昭和49年墨田区条例第26号)第2条に規定する事業に関する事務をつかさどる。
(職)
第2条 会館に館長を置く。
2 会館に主査を置くことができる。
3 前2項のほか、会館に必要な職を置く。
(平29訓16・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第3条 館長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。
(職員の職責)
第4条 館長は、上司の命を受け、会館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、会館の事務に従事する。
(館長の専決事項)
第5条 館長が専決することができる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は会館名で文書を発すること。
(2) 所属職員(主査を除く。)の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(3) 会館施設の使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の徴収、減免及び返還に関すること。
(4) 会館に申請があったものに係る墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)別表2に規定する事務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(平29訓16・一部改正)
(事案の代決)
第6条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(平29訓16・一部改正)
(報告)
第7条 館長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、総務部すみだ人権同和・男女共同参画事務所長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、その都度総務部すみだ人権同和・男女共同参画事務所長に報告しなければならない。
(平29訓16・令6訓23・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、会館の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。
付則(令和6年11月5日訓令第23号)
この訓令は、令和6年11月5日から適用する。