○墨田区地域集会所の管理運営に関する条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(昭和57年墨田区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び承認)

第2条 条例第1条に掲げる集会所を利用しようとする者(業平三丁目集会所トレーニング室を個人利用(貸切りでない利用をいう。以下同じ。)しようとする者を除く。)は、利用しようとする日の属する月の2月前(区内に住所を有する者が利用する場合にあっては、3月前)の月の1日から利用しようとする日の5日前までに地域集会所利用申請書を指定管理者(条例第1条第1号及び第2号に掲げる集会所にあっては条例第15条の規定により業務を行わせる者を、条例第1条第3号に掲げる集会所にあっては墨田区コミュニティ会館条例(平成6年墨田区条例第33号)第11条の規定により業務を行わせる者をいう。以下この条から第7条まで及び第14条において同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時であるときは、くじで定める。

3 指定管理者は、利用を承認したときは、地域集会所利用承認書兼領収書を交付するものとする。

(平17規88・全部改正、平23規50・平26規10・平27規32・平28規89・令2規57・一部改正)

(承認の取消申請)

第3条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認の取消しを受けようとするときは、地域集会所利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書により指定管理者に申請しなければならない。

(平17規88・全部改正)

(個人利用)

第4条 業平三丁目集会所トレーニング室を個人利用しようとする者は、利用料金と引換えに当日入場券の交付を受けなければならない。

(平17規88・全部改正、平25規7・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第7条の規定により利用料金を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区又は区の機関が主催又は共催し、公益のため利用するとき。 5割

(2) 官公署又は公共的団体が公益のため利用するとき。 5割

(3) 団体等が区又は区の機関が後援する事業に利用するとき。 3割

(4) 認定団体(区長が別に定める手続により、その承認を受けた団体等をいう。第4項において同じ。)があらかじめ区長に承認された活動又は事業のため利用するとき。 5割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる利用料金の減額又は前項に規定する利用料金の減額若しくは免除を受けようとする者は、利用申請の際に、地域集会所利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項第4号に掲げる利用料金の減額を受けようとする認定団体は、利用申請の際に、地域集会所利用料金減額・免除申請書に同号に規定する区長の承認を受けたことを証する書類を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平17規88・全部改正、平26規10・平29規50・令5規21・一部改正)

(利用料金の返還)

第6条 条例第8条の規定により既に納めた利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他の事故により利用することができないとき。 全額(一部を取り消した場合にあっては、当該取消部分に係る金額相当額。次号において同じ。)

(2) 利用日の5日前までに利用の承認の取消しを申し出たとき。 全額

(3) 利用者の責任でない理由によって利用することができなくなったとき。 全額(一部を利用することができなかった場合にあっては、当該利用することができなかった部分に係る金額相当額)

(4) 利用の途中において、利用者の責任でない理由によって利用することができなくなったとき。 指定管理者が定める額

2 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、地域集会所利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書に、地域集会所利用承認書兼領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

(平17規88・全部改正、平25規7・平26規10・一部改正)

(利用者の義務)

第7条 条例第1条に掲げる集会所の施設及び付帯設備を利用する者は、その利用に際し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平26規10・追加、平27規32・令2規57・一部改正)

(指定施設及び利用時間)

第8条 条例第14条第1項に規定する区長が指定する施設は、東向島集会所及び横川三丁目集会所の和室とし、その利用時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 日曜日

2 条例第14条第2項に規定する区長が指定する施設は、次の表のとおりとする。

名称

種別

立川集会所

会議室

千歳集会所

和室

八広中央集会所

和室

横川三丁目集会所

多目的室

一寺言問集会所

多目的室

東駒形コミュニティ会館の地域集会室

和室

横川コミュニティ会館の地域集会室

和室

(平17規88・全部改正、平23規50・平25規7・一部改正、平26規10・旧第7条繰下・一部改正、平27規92・令4規66・令5規21・一部改正)

(指定管理者の公募)

第9条 条例第16条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平17規88・全部改正、平23規50・一部改正、平26規10・旧第8条繰下)

(指定管理者の申請)

第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平17規88・全部改正、平26規10・旧第9条繰下・一部改正、平27規103・一部改正)

(指定通知等)

第11条 区長は、条例第16条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、指定をした申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)により、指定をしなかった申請者に対して指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平17規88・追加、平26規10・旧第10条繰下・一部改正)

(協定の締結)

第12条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第19条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 施設の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域集会所の管理に関し必要な事項

(平17規88・追加、平26規10・旧第11条繰下)

(業務報告書の提出)

第13条 条例第20条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(平17規88・追加、平26規10・旧第12条繰下、平27規103・一部改正)

(様式の特例)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(平17規88・追加、平26規10・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(昭62規44・旧第9条繰下、平11規15・一部改正、平17規88・旧第10条繰下、平26規10・旧第15条繰下、令2規57・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、墨田区東駒形コミュニティ会館内地域集会室に係る部分の規定は、昭和57年5月1日から施行する。

(令3規8・旧付則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言期間における使用料の特例)

2 令和3年1月8日から同年3月21日までの間、別表の規定の適用については、同表夜間の欄中「2,400円」とあるのは、「1,800円」とする。

(令3規8・追加、令3規15・令3規25・一部改正)

(昭和58年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭和59年12月20日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月21日規則第4号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月31日規則第29号)

この規則中八広はなみずき集会所に係る改正規定は昭和60年5月1日から、曳舟集会所に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和61年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年1月27日規則第2号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年1月25日規則第1号)

この規則は、平成元年2月15日から施行する。ただし、別表の改正規定中東墨田うめぞの集会所に係る部分は、同年2月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第60号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第53号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第42号)

この規則中江東橋集会所に係る改正規定は平成8年4月1日から、一寺言問集会所に係る改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成8年11月15日規則第85号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則中第4条第1項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第7条第3項の改正規定、別表の改正規定(立花四丁目集会所に係る部分を除く。)及び第4号様式を第5号様式とし、第3号様式の次に1様式を加える改正規定は平成11年4月1日から、別表の改正規定(立花四丁目集会所に係る部分に限る。)は同年7月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成12年2月1日規則第1号)

この規則中京島第一集会所に係る改正規定は平成12年3月1日から、京島第二集会所及びなりひら神明橋集会所に係る改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第49号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第58号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第69号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年11月30日規則第69号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第88号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の規定により受けた承認は、この規則による改正後の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例施行規則第2条(第14条において準用する場合を含む。)の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の規則の規定により既に納付された使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成23年12月21日規則第50号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第92号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第103号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月21日規則第76号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日規則第89号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第50号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認又は使用承認を受けているものに係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和2年10月5日規則第57号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年1月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月8日から適用する。

(令和3年2月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第22号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月19日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第5条第1項第4号及び同条第4項の規定による承認に係る必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日前に地域集会所の利用の承認及び利用料金の減額又は免除の承認を受け、同日以後に地域集会所を利用する者についても適用する。

第1号様式

(平17規88・追加、平27規103・令4規22・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規88・追加、平25規7・平27規103・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平23規50・全部改正、平25規7・平27規103・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平23規50・全部改正、平27規103・一部改正)

 略

墨田区地域集会所の管理運営に関する条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和59年12月20日 規則第51号
昭和60年1月21日 規則第4号
昭和60年3月31日 規則第29号
昭和61年1月20日 規則第1号
昭和62年3月25日 規則第16号
昭和62年9月30日 規則第44号
昭和63年1月27日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年1月25日 規則第1号
平成4年12月28日 規則第60号
平成6年6月30日 規則第53号
平成7年3月31日 規則第11号
平成8年3月28日 規則第42号
平成8年11月15日 規則第85号
平成10年3月31日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年2月1日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第49号
平成14年6月26日 規則第58号
平成14年9月30日 規則第69号
平成16年11月30日 規則第69号
平成17年6月30日 規則第88号
平成23年12月21日 規則第50号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月17日 規則第32号
平成27年12月11日 規則第92号
平成27年12月28日 規則第103号
平成28年10月21日 規則第76号
平成28年12月21日 規則第89号
平成29年7月31日 規則第50号
令和2年10月5日 規則第57号
令和3年1月29日 規則第8号
令和3年2月5日 規則第15号
令和3年3月5日 規則第25号
令和4年3月10日 規則第22号
令和4年7月19日 規則第66号
令和5年3月29日 規則第21号