○墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和60年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(平28規91・一部改正)

(放置禁止区域の指定又は変更の周知)

第3条 区長は、条例第9条第1項又は第3項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該区域内に放置禁止区域表示板を設置するものとする。

2 条例第9条第4項に規定する規則で定める告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の日及びその範囲

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平20規69・平25規52・平27規115・平28規91・令2規1・一部改正)

(放置禁止区域外における移動警告期間)

第4条 条例第11条第1項に規定する相当の期間は、3日間とする。

(平25規52・平28規91・一部改正)

(自転車の撤去及び保管に係る措置)

第5条 区長は、条例第10条及び第11条第2項の規定により自転車を撤去するに当たり、当該自転車がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において、当該チェーン等を切断しなければ当該自転車を撤去することができないときは、必要な限度において、当該チェーン等の切断その他の必要な措置を講ずることができる。この場合において、区は、当該必要な措置を講ずることによって生じた損害について、その賠償の責めを負わないものとする。

2 条例第12条第2項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自転車の種別、型式及び色

(2) 撤去日及び撤去場所

(3) 保管場所

(4) 返還期日及び時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 条例第12条第3項(次項において同じ。)の規定による利用者等への通知は、放置自転車引取通知書(第2号様式)により行うものとする。

4 条例第12条第4項(第17条第4項において準用する場合を含む。)に規定する相当の期間は、30日間とする。

(平11規10・平20規69・平25規52・平26規43・平28規91・平30規2・一部改正)

(自転車の引取り)

第5条の2 条例第10条若しくは第11条第2項又は第17条第1項から第3項までの規定により撤去された自転車を引き取ろうとする者は、引取りの際に自転車返還申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の場合において必要と認めるときは、申請者の身分を証明する書類等の提示を求めることができる。

(平11規10・追加、平26規43・平28規91・令3規128・一部改正)

(撤去費用の徴収免除)

第5条の3 条例第13条ただし書(第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、撤去に要した費用の徴収を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 盗難により放置された自転車で撤去の前に警察署に盗難届が出されているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が正当な理由があると認めるとき。

(平11規10・追加、平20規69・平25規52・平26規43・平28規91・一部改正)

(特定自転車駐車場の名称及び設置場所)

第6条 特定自転車駐車場の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(平5規48・追加)

(優先承認事由)

第6条の2 条例第14条の2第4項に規定する規則で定める事由に該当する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める者

(平5規48・旧第6条繰下・一部改正、平20規69・平28規91・平30規2・一部改正)

(利用承認の有効期間)

第7条 条例第14条の2第2項に規定する有効期間は、利用の承認を受けた日(その日が利用しようとする年度前であるときは、当該利用年度の4月1日)から直後の3月31日までの期間とする。

(平5規48・平28規91・一部改正)

(第1種特定自転車駐車場の休場日及び利用時間)

第7条の2 第1種特定自転車駐車場の休場日は設けないものとし、利用時間は常時とする。ただし、区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、臨時に休場日若しくは利用時間を設け、又は第1種特定自転車駐車場の一部若しくは全部の利用を休止することができる。

(1) 災害その他の事故があったとき。

(2) 補修その他の管理上の必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があるとき。

(平28規91・追加、平30規2・一部改正)

(第1種特定自転車駐車場の利用の申請)

第8条 第1種特定自転車駐車場を利用しようとする者は、特定自転車駐車場利用承認申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、同一の利用期間において重複して行ってはならないものとし、同一人につき重複した申請があったときは、当該申請の全てを無効とする。

3 利用の承認は、申請の順による。ただし、区長が別に定める利用可能台数を超えた申請が同時にあった場合は、抽せんによって当選者並びに補欠者及び補欠順位を決定する。

4 前項ただし書の規定により利用の承認を決定する場合において、区長が別に定める基準に該当する者については、利用可能台数の範囲内で別に定める台数について、抽せんによらず、又は別途の抽せんにより決定することができる。

5 区長は、第1項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、利用の承認の可否を決定したときは、特定自転車駐車場利用承認・不承認通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 区長は、前項の規定により承認しないと決定した者のうち、第3項ただし書に規定する補欠者となった者については、特定自転車駐車場補欠者決定通知書(第5号様式。以下「補欠者決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

7 第3項ただし書の補欠者としての有効期間は、当該抽せんを行った日から、利用しようとする年度の3月31日までとする。

8 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3項ただし書の補欠者のうちからその補欠順位に従い、利用を承認するものとする。

(1) 条例第16条各号の規定により、利用の承認を取り消し、当該特定自転車駐車場に空きが生じたとき。

(2) 第9条の2第1項の規定による辞退があり、当該特定自転車駐車場に空きが生じたとき。

(平5規48・平24規10・平25規52・平27規115・平28規91・平30規2・令3規128・一部改正)

(第1種特定自転車駐車場の使用料)

第8条の2 条例第15条第1項に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 前条の規定により利用の承認を得た者の当該特定自転車駐車場の使用料は、別表第2で定めるそれぞれの額に、次の各号に掲げる当該年度の利用期間が属する月の数に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(10円未満の端数切上げ)とする。

(1) 利用月数が10月以上 10割

(2) 利用月数が7月以上9月以内 7割5分

(3) 利用月数が4月以上6月以内 5割

(4) 利用月数が1月以上3月以内 2割5分

(平28規91・追加)

(利用承認証の交付等)

第9条 区長は、前条に規定する使用料を納付した者(以下「第1種利用者」という。)に利用承認証を交付する。

2 第1種利用者は、利用承認証を利用する自転車の見やすいところに貼付しなければならない。

3 第1種利用者は、利用承認証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平5規48・平11規52・平24規10・平25規52・平28規91・令3規128・一部改正)

(利用承認の辞退等)

第9条の2 第1種利用者は、当該自転車駐車場の利用をやめようとするときは、交付された利用承認証を添えて、特定自転車駐車場利用承認辞退届(第6号様式。以下「承認辞退届」という。)を区長に提出しなければならない。

2 第8条第6項の規定による補欠者の決定通知を受けた者が、補欠者であることをやめようとするときは、交付された補欠者決定通知書を添えて、承認辞退届を区長に提出するものとする。

(平28規91・追加、令3規128・一部改正)

(第1種特定自転車駐車場使用料の返還)

第10条 条例第15条第2項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用しようとする年度前に利用の承認を受けた第1種利用者が、やむを得ない理由により利用をやめたときは、既に納めた使用料の金額に次の区分に定める割合を乗じた額(10円未満の端数切捨て)を返還するものとする。

 当該利用に係る年度(以下「利用年度」という。)の初日から10日までに利用をやめたとき。 10割

 利用年度の初日から10日を超えて6月末日までに利用をやめたとき。 7割5分

 利用年度の7月初日から9月末日までに利用をやめたとき。 5割

 利用年度の10月初日から12月末日までに利用をやめたとき。 2割5分

(2) 第1種利用者(前号に規定する第1種利用者を除く。)が、やむを得ない理由により利用をやめたときは、別表第2で定めるそれぞれの額に次の区分に定める割合を乗じた額(10円未満の端数切捨て)を返還するものとする。ただし、当該返還額が既に納めた使用料の金額を超えるときは、当該納付金額を返還するものとする。

 利用の承認の日から10日以内に利用をやめたとき。 10割

 利用の承認の日から10日を超えて6月末日までに利用をやめたとき。 7割5分

 利用の承認の日から10日を超えて、7月初日から9月末日までに利用をやめたとき。 5割

 利用の承認の日から10日を超えて、10月初日から12月末日までに利用をやめたとき。 2割5分

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に理由があると認めるとき。その都度区長が定める額

2 前項に定めるもののほか、区長は、第7条の2の規定により、第1種利用者が当該自転車駐車場を利用することができないこととなったときは、その期間に応じて使用料を返還するものとする。

3 前項の規定により返還する金額は、既に納めた使用料の額を12で除して得た金額に、第7条の2の規定により利用することができなかった期間が属する月の数を乗じて得た額(10円未満の端数切上げ)とする。

4 第1項及び第2項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、特定自転車駐車場使用料返還申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(平5規48・平20規69・平25規52・平28規91・一部改正)

(第1種特定自転車駐車場使用料の減免)

第11条 条例第15条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活の扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者であるとき。 免除

(2) 申請者が第6条の2第1号から第3号までに規定する障害を有する者であるとき。 5割減額

(3) 申請者が墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年墨田区条例第33号)に定める医療費の助成を受けている者であるとき。 5割減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。 5割減額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、特定自転車駐車場使用料減額免除申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、特に必要と認めるときは、減額又は免除の申請事由を証明する書類の提示を求めることができる。

(平5規48・平20規69・平25規52・平26規43・平28規91・平30規2・令3規128・令4規63・一部改正)

(利用承認の取消通知)

第12条 区長は、条例第16条(条例第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により利用承認を取り消したときは、特定自転車駐車場利用承認取消通知書(第9号様式)により当該第1種利用者(同項の規定により条例第16条の規定を準用する場合にあっては、第17条第1項に規定する定期利用者とする。)に通知するものとする。

(平5規48・平11規10・平28規91・令3規128・一部改正)

(第2種特定自転車駐車場の休場日)

第13条 第2種特定自転車駐車場の休場日は、設けないものとする。ただし、区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、臨時に休場日を設け、又は第2種特定自転車駐車場の一部若しくは全部の利用を休止することができる。

(1) 災害その他の事故があったとき。

(2) 補修その他の管理上の必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(平15規29・全部改正、平25規52・旧第15条繰上、平30規2・一部改正)

(第2種特定自転車駐車場の開閉時間)

第14条 第2種特定自転車駐車場は、午前4時30分に開場し、翌日の午前1時に閉場する。ただし、押上駅前自転車駐車場は、午前4時45分に開場し、翌日の午前0時45分に閉場する。

2 区長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する開閉時間を変更することができる。

(平5規48・追加、平14規34・平15規29・平24規10・一部改正、平25規52・旧第16条繰上)

(機械式自転車駐車場の定期利用に係る車検)

第14条の2 次条第1項の規定により第2種特定自転車駐車場のうち機械式自転車駐車場の定期利用の申請をしようとする者は、自転車の構造及び規格の検査(同条において「車検」という。)を受けなければならない。

(令2規1・追加)

(定期利用の申請)

第15条 第2種特定自転車駐車場の定期利用(以下「定期利用」という。)をしようとする者は、特定自転車駐車場利用承認申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、同一の利用期間において重複して行ってはならないものとし、同一人につき重複した申請があったときは、当該申請の全てを無効とする。

3 定期利用の承認は、申請の順による。ただし、区長が別に定める利用可能台数を超える申請が同時にあった場合は、抽せんによって当選者並びに補欠者及び補欠順位を決定する。

4 前項ただし書の規定により定期利用の承認を決定する場合において、区長が別に定める基準に該当する者については、利用可能台数の範囲内で別に定める台数について、抽せんによらず、又は別途の抽せんにより決定することができる。

5 区長は、第1項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、定期利用の承認の可否を決定したときは、特定自転車駐車場利用承認・不承認通知書により当該申請者に通知するとともに、承認することと決定した者に対しては、定期利用承認証を交付するものとする。ただし、機械式自転車駐車場の利用を承認することと決定した者にあっては、当該者の自転車が車検を受け、機械式自転車駐車場の構造及び設備に適合するときに限り、定期利用承認証を交付するものとする。

6 定期利用の承認の有効期間は、定期利用の承認を受けた日から最初に到来する4月1日午前1時(押上駅前自転車駐車場にあっては、同日午前0時45分)までの期間とする。ただし、定期利用の承認を受けた日が利用しようとする年度前であるときは定期利用の承認を受けた日から翌年の4月1日午前1時(押上駅前自転車駐車場にあっては、同日午前0時45分)までの期間とする。

7 区長は、第5項の規定により不承認と決定した者のうち、第3項ただし書に規定する補欠者となった者については、補欠者決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

8 第3項ただし書の補欠者としての有効期間は、当該抽せんを行った日から、利用しようとする年度の3月31日までとする。

9 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3項ただし書の補欠者のうちからその補欠順位に従い、定期利用を承認するものとする。

(1) 条例第16条各号の規定により、利用の承認を取り消し、当該特定自転車駐車場に空きが生じたとき。

(2) 第19条の規定による辞退があり、当該特定自転車駐車場に空きが生じたとき。

(平5規48・追加、平14規34・平24規10・一部改正、平25規52・旧第17条繰上・一部改正、平27規115・平28規91・平30規2・平31規18・令2規1・令3規128・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第15条の2 区長は、電子情報処理組織を使用する方法により第8条第5項及び前条第5項に規定する特定自転車駐車場利用承認・不承認通知、第8条第6項及び前条第7項に規定する補欠決定通知、第12条に規定する特定自転車駐車場利用承認取消通知(以下「処分通知等」という。)であって、区長が定める措置を行うものものについては、墨田区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年墨田区規則第2号)第4条第2項の規定にかかわらず、当該処分通知等の事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同条第1項に規定するファイルに記録することを要しないものとする。

(令3規128・追加)

(定期利用の優先承認事由)

第16条 条例第16条の2第3項に規定する規則で定める事由とは、第6条の2各号のいずれかに該当する者であることとする。

(平25規52・追加)

(定期利用証の交付等)

第17条 定期利用承認証の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)のうち機械式自転車駐車場以外の第2種特定自転車駐車場を利用するもの(以下この条において「ゲート式自転車駐車場定期利用者」という。)は、定期利用しようとする月の前月の20日から同月の末日までの間(月の途中から定期利用しようとするときは、その利用開始日まで)に、定期利用しようとする月の分の定期利用に係る使用料(以下「定期利用使用料」という。)を納付し、定期利用証の交付を受けなければならない。

2 定期利用使用料は、前項の規定にかかわらず、ゲート式自転車駐車場定期利用者が定期利用の承認を受けた日から直後(定期利用の承認を受けた日が利用しようとする年度前であるときは翌年)の3月分までで任意に指定する月数分を一括して納付することができる。

3 ゲート式自転車駐車場定期利用者は、定期利用する月の定期利用証を利用する自転車の見やすいところに貼付しなければならない。

4 ゲート式自転車駐車場定期利用者は、当該定期利用証に記載された月、駐車場及び指定場所に限り利用することができる。

(平5規48・追加、平11規52・平24規10・一部改正、平25規52・旧第18条繰上・一部改正、平28規91・令2規1・一部改正)

(機械式自転車駐車場における利用者識別札の交付等)

第17条の2 区長は、定期利用者のうち機械式自転車駐車場を利用するもの(以下この条において「機械式自転車駐車場定期利用者」という。)に利用者識別札(機械式自転車駐車場定期利用者の自転車を識別するための半導体集積回路を付した札をいう。以下同じ。)を交付するものとする。

2 前項の規定により利用者識別札の交付を受けた機械式自転車駐車場定期利用者は、定期利用しようとする月の前月の20日から同月の末日までの間(月の途中から定期利用しようとするときは、その利用開始日まで)に、定期利用使用料を納付しなければならない。

3 前条第2項から第4項までの規定は、機械式自転車駐車場の利用者識別札の交付等について準用する。この場合において、同条第3項中「定期利用する月の定期利用証」とあるのは「利用者識別札」と、「貼付し」とあるのは「取り付け」と、同条第4項中「当該定期利用証に記載」とあるのは「機械式自転車駐車場の電子計算機に登録」と読み替えるものとする。

(平31規18・追加、令2規1・一部改正)

(定期利用の使用料等)

第18条 条例第16条の3第1項に規定する規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

2 条例第16条の3第2項に規定する回数券(以下「回数券」という。)の発行価額及び種類は、別表第4のとおりとする。

3 区長は、定期利用者が定期利用承認の有効期間の満了日を超えて自転車を駐車したときは、定期利用承認の有効期間満了日の翌日から第21条第1項に規定する当日利用を開始したものとみなし、その経過した日数に当日利用に係る使用料の額を乗じて得た額を追加徴収する。

(平25規52・追加、平28規91・一部改正)

(定期利用承認の辞退)

第19条 定期利用者は、当該自転車駐車場の利用をやめようとするときは、定期利用承認証を添えて、承認辞退届を区長に提出しなければならない。

2 第15条第7項の規定による補欠者の決定通知を受けた者は、補欠者であることをやめようとするときは、補欠者決定通知書を添えて承認辞退届を区長に提出するものとする。

(平5規48・追加、平28規91・一部改正)

(定期利用使用料の返還)

第20条 区長は、前条の規定による承認辞退届が提出された日において、翌月以降の定期利用使用料が既に納付されている場合には、当該納付済額を返還することができる。

2 前項に定めるもののほか、区長は、第13条の規定により定期利用者が当該自転車駐車場を利用することができないこととなったときは、定期利用使用料を返還するものとする。

3 前項の規定により返還する金額は、当該利用月の定期利用使用料を30で除して得た金額に、第13条の規定により利用することができなかった日数を乗じて得た額(10円未満切上げ)とする。

4 前3項の規定により定期利用使用料の返還を受けようとする者は、特定自転車駐車場使用料返還申請書を区長に提出しなければならない。

(平5規48・追加、平24規10・平25規52・平28規91・一部改正)

(当日利用)

第21条 第2種特定自転車駐車場の当日利用(以下「当日利用」という。)をする場合において、1回の利用時間は、利用開始の日時の確認を受けたときからその直後の閉場時間以前の退場時間までとする。

2 区長は、機械式自転車駐車場以外の第2種自転車駐車場において、当日利用をしようとする者に当日利用券を、条例第16条の3第2項の規定により使用料を納付した者に回数券を交付する。

3 区長は、当日利用をする者が第1項の利用時間に係る閉場時間を超えて自転車を駐車したときは、その超過した日数に当日利用に係る使用料の額を乗じて得た額を追加徴収する。

(平5規48・追加、平9規2・平11規52・平14規34・平24規10・平25規52・平26規43・平28規91・平31規18・令2規1・一部改正)

(第2種特定自転車駐車場定期利用使用料の減免)

第22条 第11条の規定は、条例第16条の3第4項の規定により、定期利用使用料を減額し、又は免除する場合に準用する。

(平5規48・追加、平11規52・一部改正、平26規43・旧第22条繰下、平28規91・一部改正、平31規18・旧第23条繰上)

(第3種特定自転車駐車場の利用)

第23条 第3種特定自転車駐車場を利用しようとする者は、第3種特定自転車駐車場に設置する自動駐車装置に自転車を固定するものとし、当該固定したことにより条例第16条の4第1項の規定による利用開始日時の確認を受けたものとみなす。

2 条例第16条の4第2項に規定する規則で定める時間は、別表第5 1両国駅国技館通り路上自転車駐車場の部にあっては72時間とし、同表 2両国駅国技館通り路上自転車駐車場以外の部にあっては48時間とする。

3 条例第16条の4第3項に規定する規則で定める使用料の額は、別表第5のとおりとする。

(平31規18・追加、令4規87・一部改正)

(第3種特定自転車駐車場の休場日)

第23条の2 第3種特定自転車駐車場の休場日は、設けないものとする。ただし、区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、臨時に休場日を設け、又は第3種特定自転車駐車場の一部若しくは全部の利用を休止することができる。

(1) 災害その他の事故があったとき。

(2) 補修その他の管理上の必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(令4規87・追加)

(利用承認証等の再交付)

第24条 自転車の交換、汚損その他の事情により利用承認証、定期利用承認証、定期利用証又は利用者識別札の再交付を受けようとするときは、利用承認証・定期利用承認証・定期利用証・利用者識別札再交付申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に利用承認証、定期利用承認証、定期利用証又は利用者識別札を再交付するものとする。この場合において、第2種特定自転車駐車場に係る定期利用承認証又は利用者識別札の再交付に当たっては、当該承認を受けた者は、実費として500円を負担するものとする。

(平5規48・追加、平11規52・平24規10・一部改正、平26規43・旧第23条繰下、平28規91・平31規18・令2規1・一部改正)

(公共自転車駐車場における継続駐車期間)

第25条 条例第17条第1項に規定する相当の期間は、7日間とする。

(平5規48・旧第13条繰下、平25規52・一部改正、平26規43・旧第24条繰下、平28規91・一部改正)

(店舗等面積の算定方法)

第26条 店舗等面積は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。

(1) 遊技場及びカラオケボックス 遊技室、景品交換所、受付所、個室、待合室、ちゅう房及びこれらに類するもの

(2) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗及び飲食店 売場、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、承り所、物品加工修理場(生鮮食料品の加工を行うものを含む。)、飲食の用に供する部分、ちゅう房及びこれらに類するもの

(3) 銀行等金融機関 銀行室、待合室、応接室、現金自動受払機設置室、ショーウィンドー及びこれらに類するもの

(4) 学習施設並びに教育及び趣味等の教授を目的とする施設 教室、講堂、実習室、図書室、資料室、集会室及びこれらに類するもの

(5) スポーツ、体育及び健康の増進を目的とする施設 競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、休憩室、観覧場及びこれらに類するもの

(6) 病院及び診療所 診療室、施術室、待合室、会計所及びこれらに類するもの

(平5規48・旧第14条繰下、平24規10・平25規52・一部改正、平26規43・旧第25条繰下)

(自転車駐車場設置の届出)

第27条 条例第23条第1項の規定による自転車駐車場の設置又は変更の届出は、自転車駐車場設置・変更届(第15号様式)により行うものとする。

2 条例第23条第2項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 配置図

(2) 施設の各階平面図

(3) 店舗等面積の計算書

(4) 自転車駐車場の平面図

(5) 自転車駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)

(平5規48・旧第15条繰下・一部改正、平20規69・平25規52・一部改正、平26規43・旧第26条繰下)

(自転車駐車場の設置に係る免除等の手続)

第28条 条例第24条第2項の規定により、付置義務自転車駐車場の設置の免除を受け、又は規模の変更をしようとする者は、自転車駐車場設置の免除・規模の変更申請書(第16号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、承認することと決定したときは自転車駐車場設置の免除・規模の変更承認決定通知書(第17号様式)を、承認しないことと決定したときは自転車駐車場設置の免除・規模の変更不承認決定通知書(第18号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平25規52・追加、平26規43・旧第27条繰下、平28規91・一部改正)

(自転車駐車場の設置完了届)

第29条 条例第19条又は第20条の規定により自転車駐車場を設置する者は、当該設置を完了したときは、速やかに自転車駐車場設置完了届(第19号様式)を区長に提出しなければならない。

(平5規48・旧第16条繰下・一部改正、平25規52・旧第27条繰下・一部改正、平26規43・旧第28条繰下)

(身分証明書)

第30条 条例第26条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第20号様式)とする。

(平5規48・旧第17条繰下・一部改正、平25規52・旧第28条繰下・一部改正、平26規43・旧第29条繰下、平28規91・一部改正)

(措置命令書)

第31条 条例第27条第2項に規定する書面は、措置命令書(第21号様式)とする。

(平27規115・全部改正)

(公表の方法)

第32条 条例第28条の規定による公表は、墨田区役所の門前掲示場に掲示する等の方法により行うものとする。

(平25規52・追加・旧第30条繰下、平26規43・旧第31条繰下)

(補則)

第33条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平5規48・旧第19条繰下、平25規52・旧第30条繰下・旧第31条繰下、平26規43・旧第32条繰下)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(旧付則・一部改正)

2 錦糸町駅北口地下自転車駐車場の平成9年4月の定期利用に係る第18条第1項の規定の適用については、同項中「20日から同月の末日まで」とあるのは、「5日から同月の14日まで」とする。

(平9規2・追加)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、第21条第3項の規定の適用については、同項中「利用する自転車の見やすいところに貼付」とあるのは「利用を終了するときに提出」とし、同条第5項の規定の適用については、同項中「押上駅前自転車駐車場」とあるのは「錦糸町駅北口地下自転車駐車場、錦糸町駅南口地下自転車駐車場及び押上駅前自転車駐車場」とする。

(平30規30・追加)

(平成3年1月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月10日規則第26号の2)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(平成8年11月1日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表第1 1第1種特定自転車駐車場の部に規定する押上駅南口A自転車駐車場又は押上駅南口B自転車駐車場の利用登録を受けている者は、この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表第1 1第1種特定自転車駐車場の部に規定する押上駅南口臨時自転車駐車場の利用登録を受けた者とみなす。

(平成9年2月28日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成9年4月分の使用料から適用する。

(平成11年3月15日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第52号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月14日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月31日規則第106号)

この規則は、平成12年12月12日から施行する。

(平成13年11月6日規則第83号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(平成15年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、平成15年4月1日午前4時30分に開場する自転車駐車場から適用し、同時刻前に開場していた自転車駐車場については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第111号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日規則第69号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年2月16日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第52号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の第25条から第30条までの規定は、平成26年4月1日以後に施設の新築又は増築に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(以下「確認申請等」という。)をするものについて適用し、同日前に施設の新築又は増築に係る確認申請等をするものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月25日規則第43号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1 3第3種特定自転車駐車場の部の改正規定は平成28年3月1日から、同条中別表第1 1第1種特定自転車駐車場の部の改正規定並びに第9号様式、第18号様式及び第21号様式の改正規定並びに第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日規則第79号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第91号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第1種特定自転車駐車場及び第2種特定自転車駐車場の利用に係る必要な手続、使用料の徴収その他の準備行為は、施行日前においても、この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

3 平成29年度における別表第2及び別表第3に掲げる使用料の額は、これらの表の規定にかかわらず、それぞれ付則別表第1及び付則別表第2に掲げる使用料の額とする。

付則別表第1

区分

使用料の額(1台につき、年額)

区民

一般

3,000円

学生

2,100円

区民以外

一般

4,000円

学生

2,800円

付則別表第2

名称

利用の形態

使用料の額(1台につき)

錦糸町駅北口地下自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 1,500円

学生

月額 1,000円

区民以外

一般

月額 1,800円

学生

月額 1,200円

当日利用

1回 100円

錦糸町駅南口地下自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 1,500円

学生

月額 1,000円

区民以外

一般

月額 1,800円

学生

月額 1,200円

当日利用

1回 100円

押上駅前自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 1,500円

学生

月額 1,000円

区民以外

一般

月額 1,800円

学生

月額 1,200円

当日利用

1回 100円

(平成29年11月30日規則第56号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年2月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定、第11条第1項第2号の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条の2の規定及び墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則第16条の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る第1種特定自転車駐車場及び第2種特定自転車駐車場の利用の申請から適用し、同年3月31日以前の期間に係る第1種特定自転車駐車場及び第2種特定自転車駐車場の利用の申請については、なお従前の例による。

(平成30年4月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第49号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年1月11日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の錦糸町駅南口機械式自転車駐車場に係る必要な手続、使用料の徴収その他の準備行為は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年1月7日規則第1号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の第2種特定自転車駐車場の利用に係る必要な手続、使用料の徴収その他の準備行為は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和3年12月24日規則第128号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の第1種特定自転車駐車場及び第2種特定自転車駐車場の利用に係る必要な手続、使用料の徴収その他の準備行為は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号の2様式、第4号の2様式、第15号様式、第16号様式及び第19号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月4日規則第63号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、別表第3錦糸町駅南口機械式自転車駐車場の項の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第87号)

1 この規則は、令和5年1月8日から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第23条第2項及び別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号)第2条第8号に規定する第3種特定自転車駐車場の利用開始日時の確認を受け、かつ、令和5年1月11日以後に利用を終了する場合に係る使用料の算定についてから適用し、同日前に利用を終了する場合に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

別表第1

(平5規48・追加、平7規26の2・平8規83・平9規2・平11規60・平12規106・平13規83・平14規34・平15規29・平16規16・平17規111・平18規13・平19規11・平20規1・平21規3・平24規10・平25規2・平25規18・平26規43・平27規115・平28規79・平29規56・平30規2・平30規49・平31規3・平31規18・令2規1・令4規39・一部改正)

1 第1種特定自転車駐車場

名称

設置場所

両国駅西口自転車駐車場

東京都墨田区横網一丁目2番

両国駅西口臨時自転車駐車場

東京都墨田区横網一丁目2番

両国駅高架下自転車駐車場

東京都墨田区亀沢一丁目1番

押上駅中之郷自転車駐車場

東京都墨田区押上二丁目17番

東武曳舟駅高架下自転車駐車場

東京都墨田区東向島二丁目27番

東向島駅高架下自転車駐車場

東京都墨田区東向島四丁目35番及び43番

鐘ヶ淵駅北自転車駐車場

東京都墨田区墨田五丁目50番

鐘ヶ淵駅南自転車駐車場

東京都墨田区墨田三丁目31番

とうきょうスカイツリー駅第一自転車駐車場

東京都墨田区向島一丁目32番

とうきょうスカイツリー駅第二自転車駐車場

東京都墨田区業平一丁目17番

本所吾妻橋駅第一自転車駐車場

東京都墨田区吾妻橋二丁目2番

本所吾妻橋駅第二自転車駐車場

東京都墨田区吾妻橋二丁目3番及び4番

本所吾妻橋駅第三自転車駐車場

東京都墨田区吾妻橋三丁目6番及び7番

本所吾妻橋駅第四自転車駐車場

東京都墨田区吾妻橋三丁目1番及び2番

本所吾妻橋駅西臨時自転車駐車場

東京都墨田区吾妻橋一丁目12番

八広駅新四ツ木橋下自転車駐車場

東京都墨田区八広六丁目5番及び15番

八広駅第二自転車駐車場

東京都墨田区八広六丁目32番

菊川駅北口自転車駐車場

東京都墨田区菊川三丁目16番

菊川駅北口第二自転車駐車場

東京都墨田区菊川三丁目17番

菊川駅新大橋通り北自転車駐車場

東京都墨田区菊川二丁目6番

菊川駅新大橋通り南自転車駐車場

東京都墨田区菊川二丁目5番

錦糸町駅牡丹橋通り自転車駐車場

東京都墨田区江東橋三丁目1番

小村井駅第一自転車駐車場

東京都墨田区文花二丁目20番

小村井駅第二自転車駐車場

東京都墨田区文花二丁目19番

2 第2種特定自転車駐車場

名称

設置場所

錦糸町駅北口地下自転車駐車場

東京都墨田区錦糸二丁目2番2号

錦糸町駅南口地下自転車駐車場

東京都墨田区江東橋三丁目14番4号先

押上駅前自転車駐車場

東京都墨田区押上一丁目8番25号

錦糸町駅南口機械式自転車駐車場

東京都墨田区江東橋二丁目18番6号先

3 第3種特定自転車駐車場

名称

設置場所

錦糸町駅四ツ目通り路上自転車駐車場

東京都墨田区錦糸一丁目2番地先

錦糸町駅四ツ目通り第二路上自転車駐車場

東京都墨田区江東橋三丁目8番地先

両国駅国技館通り路上自転車駐車場

東京都墨田区横網一丁目3番地先

錦糸町駅北斎通り路上自転車駐車場

東京都墨田区錦糸一丁目5番地先及び錦糸二丁目2番地先

錦糸町駅北斎通り第二路上自転車駐車場

東京都墨田区錦糸二丁目2番地先

錦糸町駅南口駅前広場路上自転車駐車場

東京都墨田区江東橋三丁目14番地先

錦糸町駅京葉道路第一路上自転車駐車場

東京都墨田区江東橋三丁目8番地先

錦糸町駅京葉道路第二路上自転車駐車場

東京都墨田区江東橋四丁目26番地先

錦糸町駅京葉道路第三路上自転車駐車場

東京都墨田区江東橋四丁目27番地先

別表第2

(平28規91・全部改正)

区分

使用料の額(1台につき、年額)

区民

一般

4,000円

学生

2,800円

区民以外

一般

5,000円

学生

3,500円

付記

1 区民とは、区内に住所を有する者又は区内に所在する事業所等と特定自転車駐車場との往復に自転車を利用する者をいう。

2 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に通う者をいい、一般とは、学生以外の者をいう。

別表第3

(平28規91・追加、平31規18・令4規63・一部改正)

名称

利用の形態

使用料の額(1台につき)

錦糸町駅北口地下自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 2,000円

学生

月額 1,400円

区民以外

一般

月額 2,500円

学生

月額 1,700円

当日利用

1回 100円(2時間以内の場合は無料)

錦糸町駅南口地下自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 2,000円

学生

月額 1,400円

区民以外

一般

月額 2,500円

学生

月額 1,700円

当日利用

1回 100円(2時間以内の場合は無料)

押上駅前自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 2,000円

学生

月額 1,400円

区民以外

一般

月額 2,500円

学生

月額 1,700円

当日利用

1回 100円

錦糸町駅南口機械式自転車駐車場

定期利用

区民

一般

月額 1,000円

学生

月額 700円

区民以外

一般

月額 1,250円

学生

月額 850円

付記 別表第2付記の規定は、この表において準用する。

別表第4

(平11規52・追加、平15規29・平24規10・一部改正、平28規91・旧別表第3繰下、平30規49・令4規63・一部改正)

名称

発行価額

種類

錦糸町駅北口地下自転車駐車場

1,000円

11回券1枚

錦糸町駅南口地下自転車駐車場

押上駅前自転車駐車場

11回券1枚

別表第5

(令4規63・全部改正、令4規87・一部改正)

1 両国駅国技館通り路上自転車駐車場

区分

使用料の額(1台につき)

2時間以内の場合

無料

2時間を超え、3時間以内の場合

100円

3時間を超え、4時間以内の場合

200円

4時間を超え、24時間以内の場合

300円

24時間を超え、25時間以内の場合

400円

25時間を超え、26時間以内の場合

500円

26時間を超え、48時間以内の場合

600円

48時間を超え、49時間以内の場合

700円

49時間を超え、50時間以内の場合

800円

50時間を超え、72時間以内の場合

900円

2 両国駅国技館通り路上自転車駐車場以外

区分

使用料の額(1台につき)

1時間以内の場合

無料

1時間を超え、2時間以内の場合

200円

2時間を超え、12時間以内の場合

400円

12時間を超え、24時間以内の場合

600円

24時間を超え、25時間以内の場合

800円

25時間を超え、36時間以内の場合

1,000円

36時間を超え、48時間以内の場合

1,200円

第1号様式 削除

(令2規1)

第2号様式

(平25規18・全部改正、平28規91・平30規49・一部改正)

 略

第3号様式

(平25規18・全部改正、令3規128・旧第2号の2様式繰下・一部改正)

 略

第4号様式

(平28規91・全部改正)

 略

第5号様式

(令3規128・全部改正・旧第4号の2様式繰下)

 略

第6号様式

(令3規128・全部改正)

 略

第7号様式

(平5規48・全部改正、平7規26の2・平17規71・平28規91・一部改正)

 略

第8号様式

(平5規48・全部改正、平7規26の2・平17規71・平28規91・一部改正)

 略

第9号様式

(平17規71・全部改正、平24規10・平27規115・平28規91・一部改正)

 略

第10号様式から第12号様式まで 削除

(令3規128)

第13号様式 削除

(令2規1)

第14号様式

(平5規48・追加、平7規26の2・平17規71・平28規91・平31規則18・一部改正)

 略

第15号様式

(平25規52・全部改正、令3規128・一部改正)

 略

第16号様式

(平25規52・追加、平28規91・令3規128・一部改正)

 略

第17号様式

(平25規52・追加)

 略

第18号様式

(平25規52・追加、平27規115・一部改正)

 略

第19号様式

(平25規52・全部改正・旧第16号様式繰下・一部改正、平28規91・令3規128・一部改正)

 略

第20号様式

(平25規52・全部改正・旧第17号様式繰下)

 略

第21号様式

(平17規71・全部改正、平24規10・一部改正、平25規52・旧第18号様式繰下、平27規115・一部改正)

 略

墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和60年3月31日 規則第16号

(令和5年1月8日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第7章
沿革情報
昭和60年3月31日 規則第16号
平成3年1月21日 規則第7号
平成5年10月27日 規則第48号
平成7年5月10日 規則第26号の2
平成8年11月1日 規則第83号
平成9年2月28日 規則第2号
平成11年3月15日 規則第10号
平成11年4月30日 規則第52号
平成11年6月14日 規則第60号
平成12年10月31日 規則第106号
平成13年11月6日 規則第83号
平成14年3月29日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年6月20日 規則第71号
平成17年12月28日 規則第111号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年1月28日 規則第1号
平成20年7月31日 規則第69号
平成21年2月16日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年1月4日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年9月30日 規則第52号
平成26年9月25日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第115号
平成28年10月31日 規則第79号
平成28年12月21日 規則第91号
平成29年11月30日 規則第56号
平成30年2月7日 規則第2号
平成30年4月18日 規則第30号
平成30年9月28日 規則第49号
平成31年1月11日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年1月7日 規則第1号
令和3年12月24日 規則第128号
令和4年3月30日 規則第39号
令和4年7月4日 規則第63号
令和4年10月13日 規則第87号