○墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例(昭和54年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平26規31・一部改正)
(備品の範囲)
第2条 条例第2条第1項に規定する耐用年数5年以上の備品とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が5年以上の備品で、幼児教育又は児童福祉の用に供するものをいう。
(平26規31・一部改正)
(1) 墨田区内に引き続き1年以上住所を有していること。
(2) 条例による資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けていないこと。
(3) 資金について他の者の保証人になっていないこと。
2 前項の連帯保証人の数は、2人とする。
(平26規31・一部改正)
(1) 工事計画書又は事業計画書
(2) 財産目録
(3) 見積書
(4) 平面図及び立面図(備品の購入にあっては、仕様書)
(5) 償還計画書
(6) 収支計算書
(7) その他区長が必要と認める書類
(平26規31・一部改正)
(平26規31・一部改正)
(1) 施設の修築に係る資金 工事が完了したとき。
(2) 備品の購入に係る資金 貸付決定を受けた者が前条に規定する手続を終了したとき。
(平26規31・一部改正)
(平26規31・一部改正)
(平26規31・一部改正)
(承認事項)
第10条 借受人は、工事若しくは備品購入の計画を変更し、又は連帯保証人を変更しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
(届出事項)
第11条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に届け出なければならない。
(1) 工事に着手したとき、及び工事が完了したとき(備品の購入にあっては、その備品が納入されたとき。)。
(2) 条例第8条に規定する期間内に工事に着手することができない特別の事情が生じたとき。
(3) 本人又は連帯保証人が破産手続開始の決定若しくは強制執行を受け、又は財産に関する訴訟(仮差押等を含む。)を提起されたとき。
(4) 本人又は連帯保証人の財産(貸付金により購入した備品を含む。)について重大な異動、損傷等があったとき。
(5) 本人又は連帯保証人の住所その他区長が指定する事項に変更があったとき。
(平16規74・平26規31・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日規則第74号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成26年6月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(墨田区私立保育所修築資金貸付条例施行規則の廃止)
2 墨田区私立保育所修築資金貸付条例施行規則(昭和54年墨田区規則第16号)は、廃止する。
第1号様式(表)
(平26規31・全部改正)
略
第1号様式(裏)
(昭63規10・平26規31・一部改正)
略
第2号様式
(平26規31・一部改正)
略
第3号様式
(平26規31・一部改正)
略
第4号様式(表)
(昭63規10・平26規31・一部改正)
略
第4号様式(裏)
(平16規74・平26規31・一部改正)
略
第5号様式
(平26規31・全部改正)
略
第6号様式
(平26規31・一部改正)
略
第7号様式
(昭63規10・平26規31・一部改正)
略
第8号様式
(昭63規10・平26規31・一部改正)
略