○墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第15号

(平26規31・一部改正)

(備品の範囲)

第2条 条例第2条第1項に規定する耐用年数5年以上の備品とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が5年以上の備品で、幼児教育又は児童福祉の用に供するものをいう。

(平26規31・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 条例第5条の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備え、かつ、確実な保証能力があると認められる者でなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、第1号の要件を適用しないことができる。

(1) 墨田区内に引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 条例による資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けていないこと。

(3) 資金について他の者の保証人になっていないこと。

2 前項の連帯保証人の数は、2人とする。

(平26規31・一部改正)

(貸付けの申請)

第4条 条例第6条の規定による貸付けの申請は、貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行う。

(1) 工事計画書又は事業計画書

(2) 財産目録

(3) 見積書

(4) 平面図及び立面図(備品の購入にあっては、仕様書)

(5) 償還計画書

(6) 収支計算書

(7) その他区長が必要と認める書類

(平26規31・一部改正)

(貸付決定等の通知)

第5条 条例第7条の規定による通知は、貸し付けることと決定したときは貸付決定通知書(第2号様式)により、貸し付けないことと決定したときは貸付否決通知書(第3号様式)により行う。

(借用証書等の提出)

第6条 前条に規定する貸付決定の通知を受けた者は、速やかに借用証書(第4号様式)及び交付請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(平26規31・一部改正)

(資金の交付)

第7条 資金の交付は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行う。ただし、施設の修築に係る資金については、区長が特に認めたときは、貸付決定額の5割の範囲内の額を工事に着手したときに交付することができる。

(1) 施設の修築に係る資金 工事が完了したとき。

(2) 備品の購入に係る資金 貸付決定を受けた者が前条に規定する手続を終了したとき。

(平26規31・一部改正)

(貸付決定の取消通知)

第8条 区長は、条例第10条の規定により貸付決定を取り消したときは、貸付決定取消通知書(第6号様式)により借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

(平26規31・一部改正)

(一時償還の通知)

第9条 区長は、条例第10条の規定により償還未済額の全額を直ちに償還させるときは、一時償還通知書(第7号様式及び第8号様式)により借受人及び連帯保証人に通知するものとする。

(平26規31・一部改正)

(承認事項)

第10条 借受人は、工事若しくは備品購入の計画を変更し、又は連帯保証人を変更しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(届出事項)

第11条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手したとき、及び工事が完了したとき(備品の購入にあっては、その備品が納入されたとき。)

(2) 条例第8条に規定する期間内に工事に着手することができない特別の事情が生じたとき。

(3) 本人又は連帯保証人が破産手続開始の決定若しくは強制執行を受け、又は財産に関する訴訟(仮差押等を含む。)を提起されたとき。

(4) 本人又は連帯保証人の財産(貸付金により購入した備品を含む。)について重大な異動、損傷等があったとき。

(5) 本人又は連帯保証人の住所その他区長が指定する事項に変更があったとき。

(平16規74・平26規31・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第74号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(墨田区私立保育所修築資金貸付条例施行規則の廃止)

2 墨田区私立保育所修築資金貸付条例施行規則(昭和54年墨田区規則第16号)は、廃止する。

第1号様式(表)

(平26規31・全部改正)

 略

第1号様式(裏)

(昭63規10・平26規31・一部改正)

 略

第2号様式

(平26規31・一部改正)

 略

第3号様式

(平26規31・一部改正)

 略

第4号様式(表)

(昭63規10・平26規31・一部改正)

 略

第4号様式(裏)

(平16規74・平26規31・一部改正)

 略

第5号様式

(平26規31・全部改正)

 略

第6号様式

(平26規31・一部改正)

 略

第7号様式

(昭63規10・平26規31・一部改正)

 略

第8号様式

(昭63規10・平26規31・一部改正)

 略

墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第15号

(平成26年6月30日施行)