○化製場等に関する法律施行条例の施行等に関する規則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年墨田区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。

(2) きん舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。

(化製場等の設置の許可申請)

第3条 条例第3条の規定により、化製場等の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した化製場等設置許可申請書(第1号様式)に、化製場等の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面並びに登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し(法人に限る。)を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)

(2) 化製場等の所在地

(3) 化製場等の種類

(4) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

(5) 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要

 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設にあっては、製造室)及び解体室

 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備

(6) 化製場及び法第8条に規定する施設にあっては、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

(平17規75・一部改正)

(化製場等設置許可書等の交付)

第4条 区長は、条例第3条の規定により、化製場等の設置の許可をしたときは、申請者に対し化製場等設置許可書(第2号様式)を交付する。

2 区長は、法第4条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、申請者に対し化製場等設置不許可通知書(第3号様式)を交付する。

(化製場等の変更の届出)

第5条 条例第4条に規定する事項を届け出ようとする者は、化製場等施設変更届出書(第4号様式)に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添付して、区長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2号の規定による構造設備に関する事項は、第3条第5号に掲げる事項とし、移転、拡張又は改築に伴い大幅に変更しようとする場合(埋却を行う死亡獣畜取扱場はその区域を変更しようとする場合)にのみ届け出るものとする。

(申請書記載事項の変更及び化製場等の経営の廃止等の届出)

第6条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項のうち、同条第1号若しくは第6号に掲げる事項について変更したとき、化製場等の経営を廃止し、若しくは停止したとき、又は停止した化製場等を再開したときは、10日以内に化製場等記載事項変更・経営廃止(停止・再開)届出書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(場所の指定)

第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による幼保連携型認定こども園又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内

(平28規19・一部改正)

第8条 削除

(平14規88)

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第9条 条例第5条の規定により、動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した動物の飼養又は収容の許可申請書(第6号様式)に、当該施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要

 畜舎又は家きん舎の床、内壁、排水溝及び給水設備

 汚物処理設備

 飼料取扱室

(動物の飼養又は収容の許可書等の交付)

第10条 区長は、条例第5条の規定により、動物の飼養又は収容の許可をしたときは、申請者に対し動物の飼養又は収容の許可書(第7号様式)を交付する。

2 区長は、動物の飼養又は収容の許可をしないときは、申請者に対し動物の飼養又は収容の不許可通知書(第8号様式)を交付する。

(平28規19・一部改正)

(区域の指定)

第11条 法第9条第1項の規定による区域は、墨田区の区域とする。

(区域指定等に係る届出)

第12条 条例第6条の規定による届出をしようとする者は、動物の飼養又は収容施設届出書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項第4号に規定する構造設備に関する事項は、第9条第4号に規定する事項とする。

(申請書又は届出書記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の廃止等の届出)

第13条 条例第5条の許可を受けた者が、第9条の申請書若しくは前条第1項の届出書に記載した事項を変更したとき(区長が軽易な変更と認めるものを除く。)、動物の飼養若しくは収容を廃止し、若しくは停止したとき、又は停止した動物の飼養若しくは収容を再開したときは、10日以内に動物の飼養又は収容の記載事項変更・廃止(停止・再開)届出書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第88号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平17規75・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

(平17規75・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規75・一部改正)

 略

第5号様式

(平17規75・令4規25・一部改正)

 略

第6号様式

(平17規75・一部改正)

 略

第7号様式

 略

第8号様式(表)

(平17規75・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第8号様式(裏)

(平17規75・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第9号様式

(平17規75・一部改正)

 略

第10号様式

(平17規75・令4規25・一部改正)

 略

化製場等に関する法律施行条例の施行等に関する規則

平成12年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)