○興行場法施行条例の施行に関する規則

昭和59年9月29日

規則第43号

興行場法施行細則(昭和55年墨田区規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法施行条例(昭和59年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規25・一部改正)

(用語)

第1条の2 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平24規25・追加)

(許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により興行場営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書(第1号様式)正副2通を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種類及び構造設備の概要

(4) 管理者の氏名

(5) 入場者定員

(6) 興行場の起工及び完成の期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請をしようとする者が興行場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、第1号から第5号までに掲げる書類(第2号にあっては建物配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面に限る。)の添付を省略することができる。

(1) 興行場を中心とした半径300メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面

(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

(6) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

3 区長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、興行場営業許可書(第2号様式)を交付し、次に掲げる事項を記載した営業許可台帳を作成し、許可をしないときは、興行場営業不許可通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。

(1) 興行場の名称、所在地及び種類

(2) 営業者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(3) 許可年月日及び番号

(4) 建物構造の概要

(5) 観覧場の床面積及び定員

(6) 空調設備及び衛生設備の概要

(7) 管理者の氏名

(8) 変更届に係る事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(昭61規36・平12規56・平24規25・令3規6・令5規76・一部改正)

(承継の届出)

第2条の2 条例第3条第3項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(譲渡)(第3号の2様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場営業を譲渡した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(3) 譲渡の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し

(令5規76・追加)

第3条 条例第3条第3項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(相続)(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(昭61規36・追加、平12規56・平24規25・令3規6・令5規76・一部改正)

第4条 条例第3条第3項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(合併)(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 合併の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の承継届には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(昭61規36・追加、平12規56・平13規74・平24規25・一部改正)

第4条の2 条例第3条第3項の規定により分割による営業の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届(分割)(第5号の2様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 分割の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の承継届には、分割により興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(平13規74・追加、平24規25・一部改正)

(変更の届出)

第5条 条例第3条第4項の規定により変更の届出をしようとする者は、興行場営業許可事項変更届(第6号様式)に変更に係る第2条第2項に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定により興行場の営業の停止又は廃止の届出をしようとする者は、興行場停止・廃止届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭61規36・旧第3条繰下・一部改正、平12規56・平24規25・一部改正)

(機械換気設備)

第6条 条例第6条第1項に規定する機械換気設備は、次に掲げるところによる。

(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時25立方メートル以上とすることができる。

(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないよう適当な位置に設けること。

(平24規25・追加)

(便所の構造等)

第7条 条例第9条第1号ただし書の規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。

(平24規25・追加)

第8条 条例第9条第5号に規定する便所の構造等の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるものであるときは、この限りでない。

(2) 便器は、別表に掲げる基準以上の数を設置すること。ただし、前号ただし書の規定により複数の興行場が便所を共用する場合における別表の規定の適用については、同表中「観覧場床面積」とあるのは、「当該複数の興行場の観覧場床面積」とする。

(3) 便器の数は、男子用及び女子用をほぼ同数とし、男子用小便器5以内ごとに男子用大便器1を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変えることができる。

(4) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。

(5) 便器回りは、便所の使用に支障がない広さを有すること。

(6) 流水式の手洗い設備を設けること。

(平24規25・追加)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第9条 条例第12条に規定する空気の衛生基準は、次に掲げるところによる。

(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下であること。

(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。

(平24規25・追加)

(営業者が講ずべき措置)

第10条 条例第13条第8号に規定する営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) 人体に有害な光線が直接入場者に照射されないようにすること。

(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。

(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者が利用する場所の消毒を適宜行うこと。

(4) 機械換気設備、照明設備、排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。

(5) くず物入れを入場者が利用しやすい場所に相当数置くこと。

(平24規25・追加)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第36号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成6年3月31日規則第38号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月5日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月11日規則第76号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(平24規25・追加)

観覧場床面積の合計(単位 平方メートル)

観覧場床面積に対する便器の数

300以下の部分

15平方メートルごとに1

300を超え600以下の部分

20平方メートルごとに1

600を超え900以下の部分

30平方メートルごとに1

900を超える部分

60平方メートルごとに1

第1号様式

(昭61規36・平6規38・平12規56・平17規76・平24規25・令3規6・令5規76・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平17規76・全部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平17規76・全部改正、平24規25・平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規76・全部改正、平24規25・平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規76・全部改正、平24規25・平28規19・一部改正)

 略

第3号の2様式

(令5規76・追加)

 略

第4号様式

(昭61規36・追加、平6規38・一部改正、平12規56・旧第5号様式繰上・一部改正、平17規76・平24規25・令3規6・一部改正)

 略

第5号様式

(昭61規36・追加、平6規38・一部改正、平12規56・旧第5号様式繰上・一部改正、平13規74・平17規76・平24規25・一部改正)

 略

第5号の2様式

(平13規74・追加、平17規76・平24規25・一部改正)

 略

第6号様式

(昭61規36・旧第5号様式繰下・一部改正、平6規38・一部改正、平12規56・旧第7号様式繰上、平17規76・一部改正)

 略

第7号様式

(昭61規36・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規38・一部改正、平12規56・旧第8号様式繰上・一部改正、平17規76・令4規25・一部改正)

 略

興行場法施行条例の施行に関する規則

昭和59年9月29日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第43号
昭和61年6月23日 規則第36号
平成6年3月31日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第56号
平成13年7月5日 規則第74号
平成16年3月31日 規則第29号
平成17年6月27日 規則第76号
平成24年3月30日 規則第25号
平成28年3月15日 規則第19号
令和3年1月29日 規則第6号
令和4年3月10日 規則第25号
令和5年12月11日 規則第76号