○旅館業法施行条例の施行等に関する規則

昭和55年5月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(平成24年墨田区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規27・一部改正)

(営業許可申請)

第2条 省令第1条第1項の規定による申請書は、旅館業営業許可申請書(第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、正副2通を区長に提出しなければならない。

(1) 当該旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路及び学校等の見取図

(2) 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 旅館業を営もうとする施設のある建物が2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものである場合には、当該専有部分の用途に関する規約の写し

(昭61規37・平12規60・平24規27・平30規32・令3規2・令5規77・一部改正)

(営業許可書の交付等)

第3条 区長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、旅館業営業許可書(第2号様式)を交付し、次に掲げる事項を記載した旅館業営業許可台帳を作成するものとする。

(1) 営業許可施設の名称、所在地及び営業種別

(2) 営業者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(3) 許可年月日及び番号

(4) 施設の定員及び客室数

(5) 共用の便所及び洗面所の設置箇所数

(6) 浴室及びリネン物収納場所の設置箇所数

(7) 変更届に係る事項並びに法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定による承認をした年月日及びその内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 区長は、法第3条第2項又は第3項の規定により許可をしないときは、旅館業営業不許可通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平12規60・平24規27・一部改正)

(承継承認申請書等)

第4条 省令第1条の3第1項の規定による申請書は旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(第3号の2様式)とし、省令第2条第1項の規定による申請書は旅館業営業承継承認申請書(合併)(第4号様式)又は旅館業営業承継承認申請書(分割)(第4号の2様式)とし、省令第3条第1項の規定による申請書は旅館業営業承継承認申請書(相続)(第5号様式)とする。

2 区長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは旅館業営業承継承認書(譲渡)(第5号の2様式)を、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは旅館業営業承継承認書(合併)(第6号様式)又は旅館業営業承継承認書(分割)(第6号の2様式)を、法第3条の4第1項の規定による承認をしたときは旅館業営業承継承認書(相続)(第7号様式)を交付する。

3 区長は、法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による承認をしないことを決定したときは、旅館業営業承継不承認通知書(第7号の2様式)により当該承認の申請をした者に通知する。

(平24規27・全部改正、令5規77・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 省令第4条の規定による届出をしようとする者は、旅館業営業許可事項変更届(第8号様式)又は旅館業廃止(停止)(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭61規37・旧第4条繰下・一部改正、平12規60・平24規27・一部改正)

(宿泊者名簿)

第6条 法第6条第1項の宿泊者名簿は、同項に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載することができるものでなければならない。

(1) 生年月日

(2) 前泊地

(3) 行先地

(4) 到着日時

(5) 出発日時

(6) 室名

(昭61規37・旧第5条繰下、平17規63・平28規19・令3規2・一部改正)

(標識の設置等)

第7条 条例第3条第1項に規定する標識は、旅館業営業計画のお知らせ(第10号様式)とし、営業予定地の道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。この場合において、標識の大きさは、縦横それぞれ0.6メートル以上としなければならない。

2 前項の標識の設置期間は、旅館業の営業許可申請をしようとする日の少なくとも15日前から営業許可日までとする。

3 条例第3条第1項の規定による届出は、標識設置届(第11号様式)により、第1項の標識を設置した日から起算して5日以内に行わなければならない。

(平30規32・追加)

(説明会の開催等)

第8条 条例第4条第1項に規定する説明会等を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、開催の日時及び場所を見やすい場所に掲示するとともに、文書の配布等の方法により周辺住民等に周知しなければならない。

2 説明会等で説明すべき事項は、次に掲げるものとする。ただし、戸別訪問による場合は、文書の配布等の方法によるものとする。

(1) 申請予定者の氏名

(2) 営業の種別

(3) 施設の構造設備の概要

(4) 工期(工事着工、完成予定及び営業開始予定の年月日をいう。)

(5) 施設の管理運営方法

(6) 周辺住民等からの問合せ先

3 条例第4条第1項の規定による報告は、説明会等報告書(第12号様式)に、次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める書類を添えて、速やかに行わなければならない。

(1) 説明会の開催 次に掲げる書類

 説明会会議録

 説明会の開催通知書

 説明会出席者名簿

 説明会で配布した資料

(2) 戸別訪問 次に掲げる書類

 説明した周辺住民等の名簿

 戸別訪問で配布した資料

(平30規32・追加)

(1客室の有効面積の算定)

第9条 条例第7条第6号アに規定する1客室の有効部分の面積の算定は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計して行うものとする。

(平24規27・追加、平30規32・旧第7条繰下・一部改正)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第10条 条例第7条第8号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2 条例第7条第8号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(平24規27・追加、平30規32・旧第8条繰下・一部改正)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第11条 条例第7条第8号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第7条第8号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3 条例第7条第8号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第7条第8号オ(エ)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。

(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第7条第8号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平24規27・追加、平30規32・旧第9条繰下・一部改正、令3規106・一部改正)

(営業従事者名簿の記載事項)

第12条 条例第9条第4号の規定により営業従事者名簿に記載する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 従事職種

(5) 就職年月日

(平24規27・追加、平30規32・旧第10条繰下・一部改正)

(営業施設入り口付近の表示)

第13条 条例第9条第5号の規則で定める表示は、宿泊者又は周辺住民等が見やすい場所に、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 宿泊施設である旨(前号に掲げる事項に含まれる場合を除く。)

(3) 営業施設への来訪者に対し、従業者が常時直接面接することができる設備及び体制を備えている施設以外の施設にあっては、緊急連絡先及び連絡方法

(平30規32・追加、令3規51・一部改正)

(旅館・ホテル営業の玄関帳場等)

第14条 条例第10条第1号の設備は、宿泊しようとする者との面接に適し、次に掲げる要件を全て満たす構造設備のものとする。

(1) 営業施設入り口から容易に見えるよう宿泊者が通過する場所に位置していること。

(2) 宿泊者の出入りを容易に見ることができる構造設備であること。

(3) 受付等の事務に適した広さを有していること。

(4) 宿泊者又は周辺住民等の求めに応じて常時対応することができる機能を備えていること。

(平30規32・追加、令3規51・一部改正)

(面積の基準に係る構造部分)

第15条 条例第10条第3号ア並びに第11条第1項第2号及び第3号並びに第12条第1項第1号の規則で定める構造部分は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分を合わせたものとする。

(平24規27・追加、平30規32・旧第11条繰下・一部改正)

(客室等の境界の区画)

第16条 条例第10条第3号ウの規則で定めるものは、客室内に当該客室の宿泊者以外の者が侵入しないように他の場所と明確に区別することができる間仕切りとし、出入口は、引き戸又は開き戸であるものとする。

(平30規32・追加)

(共同便所の便器の数)

第17条 条例第10条第8号イの便器は、次の各号に掲げる便所を付設していない客室の各階ごとの宿泊定員に応じた合計定員(以下この条において「合計定員」という。)の区分に応じ、当該各号に定める数以上をそれぞれ使用に適した状態で設置するものとする。

(1) 5人以下 2

(2) 6人以上30人以下 2に、合計定員が5人を超えて5人又はその端数の人数を増すごとに1を加えて得た数

(3) 31人以上300人以下 7に、合計定員が30人を超えて10人又はその端数の人数を増すごとに1を加えて得た数

(4) 301人以上 34に、合計定員が300人を超えて20人又はその端数の人数を増すごとに1を加えて得た数

2 前項の規定により設置する便器の数のうち、男子用及び女子用それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

(平24規27・追加、平30規32・旧第12条繰下・一部改正)

(共同洗面所の給水栓の数)

第18条 条例第10条第9号の給水栓は、次の各号に掲げる洗面設備を付設していない客室の合計定員(以下この条において「合計定員」という。)の区分に応じ、使用に便利な場所に当該各号に定める数以上を設置するものとする。

(1) 30人以下 合計定員が5人又はその端数の人数を増すごとに1を加えて得た数

(2) 31人以上 6に、合計定員が30人を超えて10人又はその端数の人数を増すごとに1を加えて得た数

(平24規27・追加、平30規32・旧第13条繰下・一部改正)

(簡易宿所営業の玄関帳場等)

第19条 条例第11条第1項第6号の規則で定める基準は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。この場合において、緊急時に対応することができる体制については、宿泊者又は周辺住民等の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、直ちに従業者が駆けつけることができる体制であることを要する。

(平30規32・追加、令3規51・一部改正)

(衛生措置基準の特例)

第20条 条例第13条の規定により季節的に利用されるものその他特別の事情があるものに係る区長が定める特例の基準は、公衆衛生の維持に支障がないと区長が認める場合に限り、次に掲げる施設について、条例第7条第6号アに規定する宿泊定員について、1客室の有効部分の面積1.5平方メートルにつき1人とする。

(1) 省令第5条第1項に規定する施設

(2) 条例第10条第2号オに規定する施設

(平24規27・追加、平30規32・旧第14条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号)によって作成された様式の用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和61年6月23日規則第37号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成6年3月31日規則第39号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第60号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第36号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日規則第32号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和3年1月29日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月5日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第106号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第77号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第4号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平12規60・全部改正、平15規17・平17規63・平28規19・平30規32・令3規2・令5規77・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平17規63・全部改正、平24規27・平28規19・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平17規63・全部改正、平24規27・平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規63・全部改正、平24規27・平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規63・全部改正、平24規27・平28規19・一部改正)

 略

第3号の2様式

(令5規77・追加)

 略

第4号様式

(平13規36・全部改正、平17規63・平24規27・平30規32・令5規77・一部改正)

 略

第4号の2様式

(平13規36・追加、平17規63・平24規27・平30規32・令5規77・一部改正)

 略

第5号様式

(昭61規37・追加、平6規39・一部改正、平12規60・旧第6号様式繰上・一部改正、平17規63・平24規27・平30規32・令3規2・令5規77・一部改正)

 略

第5号の2様式(表)

(令5規77・追加)

 略

第5号の2様式(裏)

(令5規77・追加)

 略

第6号様式(表)

(平24規27・全部改正)

 略

第6号様式(裏)

(平24規27・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第6号の2様式(表)

(平24規27・全部改正)

 略

第6号の2様式(裏)

(平24規27・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第7号様式(表)

(平24規27・全部改正)

 略

第7号様式(裏)

(平24規27・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第7号の2様式(表)

(平24規27・追加)

 略

第7号の2様式(裏)

(平24規27・追加、平28規19・一部改正)

 略

第8号様式

(昭61規37・旧第5号様式繰下・一部改正、平6規39・一部改正、平12規60・旧第9号様式繰上、平17規63・平30規32・一部改正)

 略

第9号様式

(昭61規37・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規39・一部改正、平12規60・旧第10号様式繰上・一部改正、平17規63・平30規32・一部改正)

 略

第10号様式

(平30規32・追加)

 略

第11号様式(表)

(平30規32・追加)

 略

第11号様式(裏)

(平30規32・追加)

 略

第12号様式

(平30規32・追加)

 略

旅館業法施行条例の施行等に関する規則

昭和55年5月31日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和55年5月31日 規則第31号
昭和61年6月23日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第36号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第27号
平成28年3月15日 規則第19号
平成30年5月23日 規則第32号
令和3年1月29日 規則第2号
令和3年4月5日 規則第51号
令和3年9月30日 規則第106号
令和5年12月11日 規則第77号