○すみだ清掃事務所処務規程

平成12年4月1日

訓令第14号

庁中一般

事業所

(掌理事項)

第1条 すみだ清掃事務所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)の施行その他清掃作業の実施に関すること。

(2) 清掃事業用自動車の運行、管理及び修理に関すること。

(3) 作業用危険物の取締りに関すること。

(4) リサイクル事業の実施に関すること。

(平15訓10・平23訓8・平25訓9・一部改正)

(組織)

第2条 所に次の係を置く。

管理・計画調整係

作業係

啓発指導係

(平15訓10・全部改正、平16訓5・平23訓8・平25訓9・令元訓2・一部改正)

(分室)

第2条の2 所に分室を置くことができる。

(平23訓8・追加)

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理・計画調整係

(1) 所の庶務に関すること。

(2) 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料に関すること(作業係に属するものを除く。)

(3) 作業用自動車(作業係に属するものを除く。以下同じ。)の運行及び管理に関すること。

(4) 作業用自動車の事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること。

(5) 作業用自動車及び作業用具の修理に関すること。

(6) 作業用自動車の物品、材料及び燃料の管理に関すること。

(7) 作業用自動車の運行作業の統計に関すること。

(8) 作業計画の策定に関すること。

(9) リサイクル事業及び清掃事業に係る総合的な企画、調整等に関すること。

(10) 東京二十三区清掃一部事務組合及び東京二十三区清掃協議会に関すること(作業係に属するものを除く。)

(11) 一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に関すること。

(12) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る調査及び計画に関すること。

(13) 災害廃棄物処理計画に関すること。

(14) 廃棄物の排出量の算定に関すること。

(15) 清掃事業に係る統計に関すること。

(16) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(17) すみだリサイクル清掃地域推進委員に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、資源環境部長(以下「部長」という。)が必要と認めること。

作業係

(1) 廃棄物の収集及び運搬に関すること(管理・計画調整係に属するものを除く。)

(2) 東京二十三区清掃一部事務組合及び東京二十三区清掃協議会との連絡調整に関すること。

(3) 動物の死体の処理に関すること。

(4) 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料の減額及び免除に関すること。

(5) 廃棄物の収集及び運搬作業の統計に関すること。

(6) 作業用軽自動車の運行及び管理に関すること。

(7) 作業用軽自動車、雇上げの自動車及び作業員の事故防止及び作業実施上等の事故の処理の指導に関すること。

(8) 作業用軽自動車及び作業用具の修理に関すること。

(9) 作業用軽自動車の物品、材料及び燃料の管理に関すること。

(10) 作業用軽自動車、雇上げの自動車及び作業員の運行作業の統計に関すること。

(11) 清掃事業に係る住民指導、住民相談及び苦情処理に関すること(啓発指導係に属するものを除く。)

(12) 大規模建築物の廃棄物の保管場所等に関すること。

(13) すみだリサイクルセンターの運営に関すること。

(14) リサイクル事業に係る統計に関すること。

(15) 再生利用業の指定に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認めること。

啓発指導係

(1) ごみの減量に関すること。

(2) リサイクル事業及び清掃事業に関する啓発及び指導に関すること。

(3) 自動販売機届出事業に関すること。

(4) 再利用及び資源化の推進に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

(6) 浄化槽の届出及び指導に関すること。

(7) 浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。

(8) 大規模排出事業者等の排出指導に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認めること。

(平15訓10・全部改正、平16訓5・平18訓7・平20訓4・平23訓8・平25訓9・平28訓22・令元訓2・令5訓10・一部改正)

(職)

第4条 所に所長を、係に係長を置く。

2 所に主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、所に必要な職を置く。

(平15訓10・旧第5条繰上・一部改正、平25訓9・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第5条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。

(平15訓10・旧第6条繰上・一部改正、平23訓8・平25訓9・一部改正)

(職員の職責)

第6条 所長は、上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、所長の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平15訓10・旧第7条繰上・一部改正、平25訓9・一部改正)

(所長の専決事項)

第7条 所長が専決することができる事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 職名又は所名で文書を発すること。

(2) 所属職員(主査を除く。)の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の服務、研修(重要な研修を除く。)及び出張(海外出張を除く。)に関すること。

(4) 1件500万円未満の物件の調達、供給、修理、売却及び委託に関すること。ただし、食糧費については、3万円未満とする。

(5) 1件500万円未満の工事の施行に関すること。

(6) 50万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(法令、要綱等により支出が義務付けられているものに限る。)

(7) 既に支出負担行為がなされている支出決定及び歳入調定に関すること。

(8) 定例的又は軽易な報告、進達、副申、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 定例的又は軽易な許可等に関すること。

(10) 諸証明、公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(11) 安全衛生に関すること。

(12) 所所属の自動車の事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること。

(13) 大規模建築物の廃棄物の保管場所等に関すること。

(14) 事業系一般廃棄物の持込みの承認に関すること。

(15) 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料の減額及び免除に関すること。

(16) 廃棄物処理作業の指導及び監督に関すること。

(17) 廃棄物の運搬請負の履行確認に関すること。

(18) 作業用自動車、作業用軽自動車及び雇上げの自動車の運営管理に関すること。

(19) 集団回収団体の登録及び同団体報奨金の交付に関すること。

(20) エコストアの認定に関すること。

(21) 資源回収用具等の貸与及び支給に関すること。

(22) 自動販売機の設置の届出に関すること。

(23) 一般廃棄物処理業の許可及び承認に関すること。

(平15訓10・旧第8条繰上・一部改正、平23訓8・平25訓9・令元訓2・一部改正)

(事案の代決)

第8条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する係長がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

(平15訓10・旧第9条繰上・一部改正、平23訓8・平25訓9・一部改正)

(事業計画)

第9条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。

(平13訓13・一部改正、平15訓10・旧第10条繰上・一部改正)

(報告)

第10条 所長は、毎月10日までに、次に掲げる事項について、部長を経由して区長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業実績

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(平13訓13・一部改正、平15訓10・旧第11条繰上・一部改正)

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、所の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。

(平15訓10・旧第12条繰上)

(令和元年6月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

すみだ清掃事務所処務規程

平成12年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の3 掃/第1章 清掃事務所
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第14号
平成13年4月1日 訓令第13号
平成15年4月1日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成18年4月1日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成23年5月1日 訓令第8号
平成25年12月16日 訓令第9号
平成28年7月11日 訓令第22号
令和元年6月28日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第10号