○墨田区浄化槽の清掃等に関する規則
平成12年3月31日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 浄化槽の清掃等(第3条―第14条)
第3章 雑則(第15条・第16条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)並びに墨田区浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成11年墨田区条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規120・平18規1・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
第2章 浄化槽の清掃等
(平18規1・改称)
(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告書)
第3条 区長は、法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(第1号様式)により行うものとする。
(浄化槽の保守点検又は清掃についての勧告書、改善命令書等)
第4条 区長は、法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、浄化槽保守点検・清掃勧告書(第2号様式)により行うものとする。
(平25規10・一部改正)
(設置後の水質検査についての勧告書、改善命令書等)
第5条 区長は、法第7条の2第2項の規定による勧告をするときは、設置後等の水質検査に係る勧告書(第5号様式)により行うものとする。
2 区長は、法第7条の2第3項の規定により勧告に係る措置を執るべきことを命ずるときは、設置後等の水質検査に係る命令書(第6号様式)により行うものとする。
(平18規1・追加・旧第4条の2繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(定期検査についての勧告書、改善命令書等)
第6条 区長は、法第12条の2第2項の規定による勧告をするときは、定期検査に係る勧告書(第7号様式)により行うものとする。
2 区長は、法第12条の2第3項の規定により勧告に係る措置を執るべきことを命ずるときは、定期検査に係る命令書(第8号様式)により行うものとする。
(平18規1・追加・旧第4条の3繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(浄化槽の廃止の届出)
第7条 法第11条の3の規定による浄化槽使用の廃止の届出は、浄化槽廃止届(第9号様式)により行うものとする。
(平18規1・全部改正・旧第5条繰下・一部改正、平28規11・令2規則49・一部改正)
(浄化槽清掃業許可申請書等)
第8条 法第35条第3項の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(第10号様式)により行うものとする。
2 省令第10条第2項第5号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 印鑑登録証明書(浄化槽清掃業許可申請者(以下「許可申請者」という。)が法人である場合には、その印鑑証明書)
(2) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
(3) 許可申請者が営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図
(4) 従業員名簿(許可申請者が法人である場合には、その役員を含む。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた書類
(平18規1・旧第6条繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(第12号様式)により行うものとする。
(平18規1・旧第7条繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(許可証の再交付申請)
第10条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに許可証再交付申請書(第13号様式)により区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
(平18規1・旧第8条繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(浄化槽清掃業許可申請書の記載事項の変更の届出)
第11条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請書記載事項変更届(第14号様式)により行うものとする。
(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(許可申請者が法人である場合には、その登記事項証明書)
(2) 省令第10条第1項第2号に掲げる事項の変更 第8条第2項第3号に定める書類
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第9条繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第12条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(第15号様式)により行うものとする。
(平18規1・旧第10条繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(浄化槽の清掃についての指示書、浄化槽清掃業の許可取消書等)
第13条 区長は、法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、浄化槽清掃指示書(第16号様式)により行うものとする。
(平18規1・旧第11条繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
(報告)
第14条 法第10条の2第1項の規定による使用開始の報告は、浄化槽使用開始報告書(第19号様式)により行うものとする。
2 法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更に係る報告は、技術管理者変更報告書(第20号様式)により行うものとする。
3 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更に係る報告は、浄化槽管理者変更報告書(第21号様式)により行うものとする。
4 浄化槽管理者は、法第53条第1項第1号の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(第22号様式)により区長に報告しなければならない。
5 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項第4号の規定により、浄化槽の清掃に関する実績を、毎年1回、浄化槽清掃実績報告書(第23号様式)により区長に報告しなければならない。
(平18規1・旧第24条繰上・一部改正、平25規10・一部改正)
第3章 雑則
(環境衛生指導員)
第15条 法第53条第2項の規定による立入検査を担当させるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の規定により、環境衛生指導員を置く。
(平18規1・全部改正・旧第27条繰上・一部改正、平25規10・一部改正)
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平18規1・旧第28条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則(昭和60年東京都規則第152号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事が行った登録等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は施行日前に都規則の規定により東京都知事に対して行われた登録の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長が行った処分等の行為又は区長に対して行われた申請等の行為とみなす。
3 施行日前に都規則の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項のうち、施行日前にその手続がされていないもので、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。
(許可手数料の特例)
4 条例付則第4項の規定による許可手数料の免除は、本区における処理量が他の特別区における処理量より少ない場合に行うものとする。
(1) 登録申請者が法人である場合において、次のいずれかに該当するとき。
ア 登録申請者の本社の所在地が、他の特別区の区域内にあるとき。
イ 登録申請者の本社の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他の特別区の区域内にあるとき。
ウ 登録申請者の本社及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他の特別区の区域内にあるとき。
(2) 登録申請者が個人である場合において、次のいずれかに該当するとき。
ア 登録申請者の住所が、他の特別区の区域内にあるとき。
イ 登録申請者の住所が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他の特別区の区域内にあるとき。
ウ 登録申請者の住所及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他の特別区の区域内にあるとき。
(残存用紙に関する経過措置)
6 この規則の施行の際、都規則に定める様式による用紙のうち、現に残存するもので、区長が認めたものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年12月28日規則第120号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成16年12月28日規則第70号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年1月30日規則第1号)
この規則中第1条の規定は平成18年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月9日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年8月13日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年2月7日規則第5号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
略
第2号様式
(平25規10・一部改正)
略
第3号様式
(平17規33・全部改正、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第4号様式
(平17規33・全部改正、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第5号様式
(平18規1・追加・旧第4号の2様式繰下)
略
第6号様式
(平18規1・追加・旧第4号の3様式繰下、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第7号様式
(平18規1・追加・旧第4号の4様式繰下)
略
第8号様式
(平18規1・追加・旧第4号の5様式繰下、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第9号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・一部改正・旧第5号様式繰下、令2規則49・一部改正)
略
第10号様式
(平12規120・平17規33・一部改正、平18規1・旧第6号様式繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
略
第11号様式
(平17規33・全部改正、平18規1・旧第7号様式繰下、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第12号様式
(平17規33・全部改正、平18規1・旧第8号様式繰下、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第13号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第9号様式繰下・一部改正、平25規10・一部改正)
略
第14号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第10号様式繰下)
略
第15号様式
(平16規70・平17規33・一部改正、平18規1・旧第11号様式繰下)
略
第16号様式
(平18規1・旧第12号様式繰下、平25規10・一部改正)
略
第17号様式
(平17規33・全部改正、平18規1・旧第13号様式繰下、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第18号様式
(平17規33・全部改正、平18規1・旧第14号様式繰下、平25規10・平28規11・一部改正)
略
第19号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第26号様式繰上)
略
第20号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第27号様式繰上)
略
第21号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第28号様式繰上)
略
第22号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第29号様式繰上・一部改正、平28規11・一部改正)
略
第23号様式
(平17規33・一部改正、平18規1・旧第30号様式繰上・一部改正、令5規5・一部改正)
略
第24号様式
(平18規1・一部改正・旧第32号様式繰上・一部改正、平25規10・一部改正)
略