○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第11号

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、第1号様式による。

(決定通知)

第3条 区長は、助成金の交付を決定したときは、第2号様式の交付決定通知書により申請者に通知する。

(平8規27・一部改正)

(助成金の請求)

第4条 前条の交付決定通知を受けた者は、区長の指示する期間内に、第3号様式による請求書を区長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認)

第5条 条例第6条の規定により、事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、第4号様式による事業計画変更(廃止)承認申請書を区長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、事業変更後の計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

3 区長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、第5号様式の事業計画変更(廃止)承認通知書により申請者に通知する。

(返還命令)

第6条 区長は、条例第7条の規定により、助成金の全部又は一部の返還を命ずることを決定したときは、第6号様式の返還命令通知書により通知する。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

第1号様式

(平8規27・一部改正)

 略

第2号様式

(平8規27・全部改正)

 略

第3号様式

(平8規27・一部改正)

 略

第4号様式

(平8規27・一部改正)

 略

第5号様式

(平8規27・一部改正)

 略

第6号様式

(平8規27・一部改正)

 略

社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第11号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第11号
平成8年3月28日 規則第27号