○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和51年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定通知)
第3条 区長は、助成金の交付を決定したときは、第2号様式の交付決定通知書により申請者に通知する。
(平8規27・一部改正)
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、事業変更後の計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
3 区長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、第5号様式の事業計画変更(廃止)承認通知書により申請者に通知する。
付則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
第1号様式
(平8規27・一部改正)
略
第2号様式
(平8規27・全部改正)
略
第3号様式
(平8規27・一部改正)
略
第4号様式
(平8規27・一部改正)
略
第5号様式
(平8規27・一部改正)
略
第6号様式
(平8規27・一部改正)
略