○墨田区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例施行規則
昭和40年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、墨田区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例(昭和40年墨田区条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49規9・平27規19・一部改正)
(貸付理由)
第2条 条例第3条第1号に規定する区長が定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により住宅又は家財に被害を受けた場合
(2) 本人又は同居の親族が疾病又は傷害を受けたことによる治療に要する費用に困窮する場合
(3) 食糧その他日常の生活必需品の購入費用に困窮する場合
(4) 本人又は同居の親族の結婚、就職、葬祭等のため支出を要する場合
(5) 本人又は同居の親族がやむを得ない理由により旅行するため支出を要する場合
(6) その他区長が貸付けを必要と認める場合
(平24規74・平27規19・一部改正)
(平24規74・平27規19・一部改正)
(平24規74・平27規19・一部改正)
2 区長は、借用証書の提出があったときは、資金を交付するものとする。
(平24規74・平27規19・一部改正)
(納入通知)
第6条 区長は、償還金の歳入の調定をしたときは、納入通知書(第5号様式)により借受人に通知するものとする。
(平24規74・追加)
2 償還方法変更申請書には、償還方法の変更を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 区長は、償還方法の変更を決定したときは償還方法変更決定通知書(第7号様式)により、変更をしないことと決定したときは(貸付・償還方法変更)不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平24規74・旧第6条繰下・一部改正、平27規19・一部改正)
(平24規74・旧第7条繰下・一部改正、平27規19・一部改正)
(届出事項)
第9条 借受人は、償還期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 借受人が氏名を変更し、又は住所を異動した場合
(2) 借受人が条例第3条に規定する児童を扶養している配偶者のない者でなくなった場合
2 借受人が死亡したときは、借受人の親族は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(平24規74・旧第8条繰下・一部改正、平27規19・一部改正)
(報告等)
第10条 区長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等につき借受人に報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(平24規74・旧第9条繰下・一部改正)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月13日規則第74号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成27年2月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平27規19・全部改正、令4規24・一部改正)
略
第2号様式
(昭49規9・平27規19・一部改正)
略
第3号様式
(平24規74・全部改正、平27規19・一部改正)
略
第4号様式
(平27規19・全部改正)
略
第5号様式
(平24規74・追加、平27規19・一部改正)
略
第6号様式
(平27規19・全部改正)
略
第7号様式
(平27規19・全部改正)
略
第8号様式
(平27規19・全部改正)
略
第9号様式
(昭49規9・一部改正、平24規74・旧第8号様式繰下、平27規19・一部改正)
略
第10号様式
(平24規74・追加、平27規19・一部改正)
略