○墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和48年10月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭49規10・昭56規14・一部改正)
(疾病の範囲)
第1条の2 条例第2条第6号に規定する疾病は、次に掲げるものとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。次項及び第6条において「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病
2 前項に規定する疾病の範囲及び認定の基準は、法に基づく特定医療費の支給及び都規則に基づく医療費の助成の例による。
(昭53規17・追加、平25規23・平27規72・令3規37・一部改正)
(所得の額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額 |
2 条例第3条第2項第1号に規定する所得は、条例第2条の障害者(第4条第2項第2号を除き、以下「障害者」という。)が20歳以上の者にあっては当該障害者の、障害者が20歳未満の者にあっては当該障害者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持するものの所得とする。
(平12規94・全部改正、平13規76・平14規63・平21規67・平23規47・平24規28・平30規64・令3規37・一部改正)
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(昭50規56・追加)
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(昭50規56・追加、昭51規30・昭53規37・昭60規37・昭63規38・平元規42・平2規44・平5規55・平9規42・平11規70・平14規63・平16規31・平18規62・平20規43・平23規47・平28規99・平30規64・令3規37・一部改正)
(施設)
第5条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人が設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって区長が定めるもの
(昭49規39・追加、昭49規50・一部改正、昭50規56・旧第2条繰下・一部改正、昭59規62・平3規4・平11規46・平16規31・平18規75・平23規47・平24規28・平25規23・平26規14・一部改正)
(規則で定める事由により申請を行わなかった者)
第5条の2 条例第3条第2項第4号の規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において前条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第3条第2項第1号に該当している者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(平12規94・追加、平15規13・平25規23・平26規14・平28規2・令3規37・一部改正)
(1) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)又は障害の程度が分かる医師の診断書
(2) 条例第2条第2号に該当する者にあっては、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定により交付を受けた愛の手帳(道府県知事等から交付を受けた療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳を含む。以下「愛の手帳等」という。)又は障害の程度が分かる医師の診断書
(3) 条例第2条第3号に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者手帳」という。)又は障害の程度が分かる医師の診断書
(4) 条例第2条第4号に該当する者にあっては、障害の程度が分かる医師の診断書
(5) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号の規定により交付を受けた戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)
(6) 条例第2条第6号に該当する者にあっては、法第7条第4項の規定により交付を受けた医療受給者証、都規則第6条の規定により交付を受けた医療券(以下「医療券」という。)又は児童福祉法第19条の3第7項の規定により交付を受けた医療受給者証の写し。ただし、生活保護法第6条第1項の被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者のうち都規則別表第1に掲げる疾病を有するもの(第9条第3項第5号において「被保護者等」という。)の場合は、心身障害者福祉手当特殊疾病(難病)確認用診断書(第1号の3様式)とする。
(平10規61・全部改正、平14規63・平17規25・平20規43・平21規67・平23規47・平25規23・平26規14・平27規11・平27規72・平30規42・令3規37・一部改正)
3 区長は、第1項の規定にかかわらず、受給者台帳に代えて電子計算組織により当該事務を処理することができる。
(昭49規39・旧第3条繰下、昭50規56・旧第4条繰下・一部改正、昭56規14・平10規61・平12規42・平20規43・平21規67・平25規23・一部改正)
(昭49規39・旧第4条繰下、昭50規56・旧第5条繰下、昭56規14・平10規61・平21規67・一部改正)
2 条例第9条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給者の氏名変更
(2) 受給者の障害程度変更
(3) 受給辞退
(4) 受領代行者の変更
(5) 金融機関の変更
(1) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、身体障害者手帳又は障害の程度が分かる医師の診断書
(2) 条例第2条第2号に該当する者にあっては、愛の手帳等又は障害の程度が分かる医師の診断書
(3) 条例第2条第3号に該当する者にあっては、精神障害者手帳又は障害の程度が分かる医師の診断書
(4) 条例第2条第4号に該当する者にあっては、障害の程度が分かる医師の診断書
(5) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、戦傷病者手帳
(6) 条例第2条第6号に該当する者にあっては、医療受給者証又は医療券の写し。ただし、被保護者等の場合は、心身障害者福祉手当特殊疾病(難病)確認用診断書とする。
(7) 前項第4号の受領代行者の変更の場合にあっては、新たな受領代行者であることを証する書類
(昭49規39・旧第5条繰下、昭50規56・旧第6条繰下・一部改正、昭56規14・平10規61・平14規63・平17規25・平20規43・平21規67・平23規47・平25規23・平26規14・平27規11・令3規37・一部改正)
(手当の種類及び額の変更通知)
第9条の2 区長は、受給者の手当の種類及び額を変更すべき事由が生じた場合は、心身障害者福祉手当変更通知書(第7号の2様式)により、当該受給者に通知する。
(平13規76・追加、平21規67・一部改正)
(未支払手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)その他の親族に支払う。
(昭49規39・旧第6条繰下、昭50規56・旧第7条繰下、平20規43・平30規42・一部改正)
(1) 保佐監督人
(2) 補助人
(3) 補助監督人
(4) 障害者の縁故者で事実上当該障害者を介護しているもの
(平12規42・全部改正、平23規47・平25規23・一部改正)
(支払時期の特例)
第12条 条例第7条第2項ただし書に規定する特別の事由は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等区長が特に必要と認める事由があるとき。
(昭49規39・追加、昭50規56・旧第9条繰下、平25規23・一部改正)
(昭49規39・追加、昭50規56・旧第10条繰下・一部改正、昭56規14・平21規67・一部改正)
(現況届)
第14条 受給者は、毎年10月1日から同月31日までの間に、心身障害者福祉手当現況届(第9号様式)に区長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。ただし、区長は、現況届又は区長が必要と認める書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該現況届又は当該書類の提出を省略することができる。
(昭49規39・追加、昭50規56・旧第11条繰下、平14規63・平15規13・平16規31・平21規67・平28規2・一部改正)
(支給の停止)
第15条 区長は、受給者の受給資格が明らかでないときは、当該受給資格が明らかになるまでの間、手当の支給を停止することができる。
3 区長は、第1項の規定により手当の支給を停止された受給者について、手当の受給資格があることが明らかになったときは、手当の支給の停止を解除する。
(平16規31・追加、令3規37・一部改正)
(公簿等の確認)
第16条 区長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(昭49規39・追加、昭50規56・旧第12条繰下・一部改正、平16規31・旧第15条繰下)
(支払の調整)
第17条 区長は、受給資格の認定後、認定の誤りその他の事由により手当の過剰な支払が生じた場合は、その後の支払において調整することができる。
(令3規37・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年9月30日規則第39号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
付則(昭和49年12月16日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和50年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月1日規則第30号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和51年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年7月31日規則第37号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和54年7月31日規則第34号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(昭和54年11月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
付則(昭和55年7月31日規則第43号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年5月30日規則第22号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和56年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月30日規則第29号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和57年8月10日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第2条の規定は、昭和57年8月以降の月分の心身障害者福祉手当について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和58年8月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年11月30日規則第40号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和59年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中36特発性拡張型(うっ血型)心筋症に係る部分については、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年8月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月23日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中38シャイ・ドレーガー症候群に係る部分については、昭和61年1月1日から施行する。
付則(昭和61年8月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年9月20日規則第49号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中40表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)に係る部分については、昭和62年1月1日から施行する。
付則(昭和62年7月30日規則第40号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
付則(昭和62年9月30日規則第45号)
この規則中41特発性門脈圧亢進症に係る改正規定は昭和62年10月1日から、42膿疱性乾癬に係る改正規定は昭和63年1月1日から施行する。
付則(昭和63年7月30日規則第38号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
付則(昭和63年9月30日規則第39号)
この規則中43ミオトニー症候群に係る改正規定は昭和63年10月1日から、44広範脊柱管狭窄症に係る改正規定は昭和64年1月1日から施行する。
付則(平成元年7月31日規則第42号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
付則(平成元年9月30日規則第53号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中46原発性胆汁性肝硬変に係る部分については、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成2年7月31日規則第44号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
付則(平成2年9月29日規則第51号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中48重症急性膵炎に係る部分については、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年1月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年7月31日規則第44号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
付則(平成3年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中50特発性大腿骨頭壊死症に係る部分については、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年7月31日規則第36号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成4年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中52混合性結合組織病に係る部分については、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第36号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
付則(平成5年9月27日規則第39号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成5年12月24日規則第55号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給の制限についてこの規則による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でない者として算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
付則(平成6年8月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月28日規則第89号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年7月31日規則第40号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
付則(平成7年9月29日規則第48号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成8年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年7月31日規則第70号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成8年10月31日規則第82号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成8年12月25日規則第88号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成9年7月31日規則第42号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第58号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年4月30日規則第54号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
付則(平成10年7月31日規則第61号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
付則(平成10年9月30日規則第73号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成10年11月30日規則第77号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第46号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成11年7月30日規則第70号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年7月31日規則第94号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成13年5月28日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。
2 改正後の規則別表に規定するライソゾーム病に該当するに至った者が、この規則の施行の日から平成13年6月30日までに認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が同年5月1日前であるときは、同日)に申請があったものとみなす。
付則(平成13年7月31日規則第76号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
付則(平成14年5月31日規則第53号)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 この規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により次の表の左欄に掲げる疾病にり患して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の対象となっている者は、同表の右欄に掲げる疾病にり患して手当の対象となっている者とみなして、この規則による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定を適用する。
ハンチントン舞踏病 | ハンチントン病 |
ウイリス輪閉塞症 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | プリオン病 |
ファブリー病 | ライソゾーム病(ファブリー病含む。) |
ライソゾーム病 |
付則(平成14年7月31日規則第63号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成14年9月30日規則第68号)
1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日にこの規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームのり患により墨田区心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けていた者(以下「受給者」という。)については、当該疾病に係る手当の支給に関する限りにおいて、施行日から起算して6月を経過する日又は墨田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定により受給資格が消滅した日のいずれか早い日までの間は、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
3 受給者で、施行日から起算して6月を経過する日において手当の支給を受けているものであって、市町村民税非課税世帯(受給者及び受給者と同一の世帯に属する者(受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が受給者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が、手当の支給を受ける月の属する年度の前年分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(特別区又は市町村の条例に定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属するもの(以下「非課税世帯受給者」という。)については、当該疾病に係る手当の支給に関する限りにおいて、施行日から起算して3年を経過する日(条例第12条に規定する状況調査の際に非課税世帯受給者の属する世帯が市町村民税非課税世帯でなくなったときは、その日)又は条例第5条の規定により受給資格が消滅した日のいずれか早い日までの間は、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者が、前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規則第14条の規定による届出書を提出するときは、区長が別に定める書類を添付しなければならない。
付則(平成15年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式(表)、第2号様式(表)及び第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成16年3月31日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成16年11月5日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月20日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年6月12日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成18年8月分以後の月分の心身障害者福祉手当について適用し、同年7月分以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成18年9月29日規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月1日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定(「原発性肺高血圧症」を「肺動脈性肺高血圧症」に、「特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)」を「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」に改める部分を除く。)は、平成21年10月1日から適用する。
2 新規則別表75の項から81の項までに規定する疾病に該当するに至った者が、この規則の施行の日から平成22年1月31日までに難病の認定の申請をしたときは、該当するに至った日(その日が平成21年10月1日前であるときは、同日)に申請があったものとみなす。
3 前項の場合において、墨田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年墨田区条例第22号)第3条第1項本文に定める支給要件に該当するに至った日が平成21年10月1日以後であるときは、同日に申請があったものとみなす。
4 この規則による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により次の表の左欄に掲げる疾病にり患して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給対象となっている者は、同表の右欄に掲げる疾病にり患して手当の支給対象となっている者とみなして、新規則の規定を適用する。
ミトコンドリア脳筋症 | ミトコンドリア病 |
原発性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 |
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
特発性肥大型心筋症(拡張相) | 肥大型心筋症 |
付則(平成23年9月30日規則第47号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月17日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる疾病を有していることにより受給資格の認定を受けている者は、同表右欄に掲げる疾病を有する者として受給資格の認定を受けたものとみなす。
多発性硬化症 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
全身性強皮症 | |
パーキンソン病関連疾患 | 進行性核上性麻痺 |
パーキンソン病 | |
大脳皮質基底核変性症 | |
高安病 | 高安動脈炎 |
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | もやもや病 |
結節性動脈周囲炎 | 結節性多発動脈炎 |
顕微鏡的多発血管炎 | |
ビユルガー病 | バージャー病 |
アミロイドージス(原発性アミロイド症) | 全身性アミロイドーシス |
ウェゲナー肉芽腫症 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
成人スティル病 | 成人スチル病 |
重症多形滲出性紅斑(急性期) | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
中毒性表皮壊死症 | |
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症又は下垂体機能低下症 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
下垂体性TSH分泌亢進症 | |
下垂体性PRL分泌亢進症 | |
クッシング病 | |
下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | |
下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | |
下垂体前葉機能低下症 |
3 この規則の施行の際現に劇症肝炎又は重症急性膵炎の疾病を有していることにより東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けている者に係る心身障害者福祉手当については、当該医療費の助成を受けている間において、なお従前の例による。
付則(平成27年8月11日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
付則(平成28年1月4日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第99号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月29日規則第42号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
付則(平成30年12月11日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第4条第1項及び第2項第3号の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月30日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、第6条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、第9条第3項の改正規定(同項各号列記以外の部分及び第2号に係る部分を除く。)、第1号様式の改正規定及び第1号の2様式の改正規定並びに次項の規定は、令和3年10月1日から施行する。
2 墨田区心身障害者福祉手当条例第2条第3号に規定する精神障害者に係る改正後の規則第5条の2の規定の適用については、同条中「65歳に達する日の前日」とあるのは「令和3年12月28日時点」と、「65歳に達した日」とあるのは「令和3年12月29日」とする。
3 この規則による改正後の第4条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平30規42・全部改正、令3規37・令4規24・一部改正)
略
第1号の2様式(表)
(平30規42・追加、令4規24・一部改正)
略
第1号の2様式(裏)
(平30規42・追加、令3規37・一部改正)
略
第1号の3様式
(平26規14・追加、平30規42・旧第1号の2様式繰下、令4規24・一部改正)
略
第2号様式(表)
(昭49規39・全部改正、昭56規14・平11規46・平15規13・平28規2・平30規42・一部改正)
略
第2号様式(裏)
(平24規28・平28規2・一部改正)
略
第3号様式
(平17規25・全部改正、平20規43・平24規28・平28規2・一部改正)
略
第4号様式
(平17規25・全部改正、平20規43・平24規28・平25規23・平28規2・令3規37・一部改正)
略
第5号様式
(平17規25・全部改正、平20規43・平24規28・平28規2・一部改正)
略
第6号様式
(昭50規56・昭56規14・平元規42・平5規39・平6規58・平17規25・平21規67・平24規28・平28規2・平30規42・令3規37・一部改正)
略
第7号様式
(昭56規14・平元規42・平5規39・平6規58・平10規61・平17規25・平21規67・平26規14・平28規2・一部改正)
略
第7号の2様式
(平17規25・全部改正、平20規43・平24規28・平28規2・一部改正)
略
第8号様式(表)
(平17規25・全部改正、平21規67・平24規28・令3規37・一部改正)
略
第8号様式(裏)
(平17規25・全部改正、平20規43・平28規2・一部改正)
略
第9号様式
(平6規58・全部改正、平15規13・平17規25・平20規43・平24規28・一部改正)
略
第10号様式
(令3規37・追加)
略
第11号様式
(令3規37・追加)
略