○墨田区高齢者国民年金保険料納付資金貸付条例施行規則

昭和49年11月15日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区高齢者国民年金保険料納付資金貸付条例(昭和49年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所得の基準額等)

第2条 条例第2条に規定する所得の基準額は、本人の前年の所得額が老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和44年東京都規則第174号。以下「都規則」という。)第2条に規定された額とする。

2 所得の範囲および計算方法は、都規則第3条および第4条の規定による。

(貸付申請)

第3条 条例第5条の規定による貸付けの申請は、貸付申請書(第1号様式)による。

(貸付けの決定および通知)

第4条 区長は、前条に規定する貸付申請書の提出があったときは、条例第2条の貸付資格に該当するか否かを確認のうえ、貸付けをするものと決定したときは、貸付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、貸付けをしないものと決定したときは、通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(貸付決定の取消し)

第5条 区長は、前条第1項の貸付けの決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)次条第1項に規定する手続きを行わないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(貸付けの方法)

第6条 借受人は、借用証書(第4号様式)を指定された期限までに、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の借用証書の提出があったときは、借受人名義の国民年金保険料納付書により、貸付金をもってすみやかに保険料を納付する。

3 区長は、前項に規定する保険料の納付が完了したときは、国民年金保険料の領収証書を借受人に交付する。

(償還方法等)

第7条 条例第8条の規定による均等割賦償還は、1回の償還額を9,000円とし、国民年金法(昭和34年法律第141号)第18条に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の翌月の末日までに、原則として口座振替の方法により償還しなければならない。ただし、いつでも繰り上げて償還することができる。

2 前項の割賦償還において、端数金が生じたときは、その端数金は第1回目の償還期に合算する。

3 借受人が老齢年金(以下「年金」という。)を受けることとなった後の最初の支払期月において受けるべき年金額が年金月額の3箇月分に満たないものであるときは、その次の支払期月において受けるべき年金の支給を受けたときをもって条例第8条に規定する年金の支給を受けたときとみなす。

4 区長は、特別の理由があると認めたときは、償還方法を変更することができる。

(一時償還の通知)

第8条 区長は、条例第9条の規定により貸付金を一時償還させるときは、一時償還通知書(第5号様式)により借受人に通知する。

(延滞金)

第9条 条例第10条に規定する延滞金の割合は、年10.95パーセントとする。

2 延滞金に100円未満の端数金があるときまたはその額が500円未満であるときは、その端数金または全額を切り捨てる。

(減免の理由)

第10条 条例第11条に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当するときをいう。

(1) 火災その他の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) その他区長が事情やむをえないと認めたとき。

(償還未済金等の減免)

第11条 借受人が死亡したときは、償還未済金および延滞金を免除する。

2 前項のほか、償還未済金または延滞金の免除を受けようとするときは、借受人は、償還免除申請書(第6号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、免除をするものと決定したときは、償還免除決定通知書(第7号様式)により申請者に通知する。

4 区長は、免除をしないものと決定したときは、通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

墨田区高齢者国民年金保険料納付資金貸付条例施行規則

昭和49年11月15日 規則第49号

(昭和49年11月15日施行)