○墨田区療養資金貸付条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区療養資金貸付条例(昭和52年墨田区条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第5条第4号の墨田区規則で定める額)

第3条 条例第5条第4号に規定する墨田区規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 老人又は心身障害者の療養に係る資金の貸付を受ける場合は、当該療養者の前年の所得(1月から6月までの間に資金の貸付を受けようとする場合には、前前年の所得とする。以下同じ。)が、扶養親族等がないときは573万3,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じてそれぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

5,982,000円

2人以上

5,982,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(2) 区長が特に必要と認める者の療養に係る資金の貸付を受ける場合は、当該療養者の属する世帯の前年の所得が、当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けるものとした場合に給付される次に掲げる扶助の額を合算した額の1.8倍の額とする。

 生活扶助のうちの基準生活費(冬期加算を除く。)

 教育扶助

 住宅扶助

(昭58規2・全部改正、平14規74・一部改正)

(条例第5条第4号に規定する所得の範囲)

第4条 条例第5条第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(昭58規2・追加)

(条例第5条第4号に規定する所得の額の計算方法)

第5条 条例第5条第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日に属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号までに規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき、27万円(その者が同条第3項に該当する場合には、35万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者についてはその者につき、27万円

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき、所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に貸付を受ける資金については、同年の1月1日から資金の貸付を受ける日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合 その額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に貸付を受ける資金については、同年の1月1日から資金の貸付を受ける日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合 その額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

5 前各項に定める計算方法によることが適当でないと認める場合には、区長が別に定める計算方法による。

(昭58規2・追加、平6規9・平14規74・平15規42・一部改正)

(適用除外)

第5条の2 条例第6条第1項第1号に規定する資金については、前3条の規定は適用しない。

(平16規76・追加)

(債務保証)

第6条 条例第6条第1項第1号の規定による受領権の委任は、委任状(第1号様式)を区長に提出して行うものとする。

2 条例第6条第1項第2号及び同条第2項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、第1号の要件を適用しないことができる。

(1) 墨田区に引き続き1年以上住所を有すること。

(2) 保証能力が十分と認められること。

(3) 特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。

(4) 資金について他に保証していないこと。

(昭54規1・一部改正、昭56規9・旧第5条繰上・一部改正、昭58規2・旧第4条繰下、昭60規28・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第7条 借受人が、連帯保証人を変更しようとするときは、理由書を提出し、区長の承認を受けなければならない。

(昭56規9・旧第6条繰上、昭58規2・旧第5条繰下)

(借受の申請)

第8条 資金の貸付を受けようとする者は、医療費支払請求書その他区長が必要と認めた書類を添えた借入申込書(第2号様式又は第2号様式の2)を区長に提出しなければならない。

(昭56規9・旧第7条繰上、昭58規2・旧第6条繰下、昭60規28・平3規2・一部改正)

(貸付の決定通知等)

第9条 条例第10条の規定による通知は、貸付を決定したときは貸付決定通知書(第3号様式)により、貸付をしないことを決定したときは貸付否決通知書(第4号様式)により行う。

2 貸付の決定額は、貸付対象となる資金の全額又は1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(昭56規9・旧第8条繰上・一部改正、昭58規2・旧第7条繰下、昭60規28・昭60規38・一部改正)

(交付請求書の提出)

第10条 前条の決定通知書を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、指定された期限までに交付請求書(第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(第5号様式の2又は第5号様式の3)

(2) 本人の印鑑登録証明書

(3) 委任状又は連帯保証人の印鑑登録証明書

(昭60規28・全部改正)

(貸付の取消)

第11条 区長は、貸付決定者が前条に規定する指定された期日までに交付請求書等の提出をしないときは、貸付の決定を取り消すことができる。

2 区長は、前項又は条例第12条の規定により貸付の決定を取り消したときは、貸付決定取消通知書(第6号様式)により、貸付決定者に通知しなければならない。

(昭56規9・旧第10条繰上・一部改正、昭58規2・旧第9条繰下)

(一時償還)

第12条 区長は、条例第12条の規定により貸付金を一時償還させるときは、一時償還命令通知書(第7号様式第8号様式)により、借受人及び連帯保証人に通知しなければならない。

(昭56規9・旧第11条繰上・一部改正、昭58規2・旧第10条繰下)

(償還の督促等)

第13条 区長は、借受人が貸付金を条例第13条に規定する償還期限までに償還しないとき又は指定期限までに支払わないときは、当該償還日又は支払日の翌日から起算して10日以内に、当該借受人に対しては督促状(第9号様式)を、その連帯保証人に対しては保証人請求書(第10号様式)を添付する。

2 前項の督促等によってもなお貸付金の償還又は支払が行われないときは、区長は、借受人及び連帯保証人から未払理由を記載した償還誓約書(第11号様式)を提出させる。

(昭54規1・追加、昭56規9・旧第11条の2繰上・一部改正、昭58規2・旧第11条繰下)

(償還金等の減免)

第14条 条例第13条ただし書に規定する特別の理由、条例第14条に規定するやむを得ない理由及び条例第15条に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 火災その他の災害により著しく被害を受けたとき。

(2) 生活保護法による扶助を受けることとなったとき。

(3) その他区長が特にやむを得ないと認めたとき。

2 条例第14条の規定による償還の方法の変更又は条例第13条ただし書に規定する違約金の免除若しくは条例第15条の規定による償還未済額の免除を申請しようとする者は、償還方法変更申請書(第12号様式)又は償還未済金等免除申請書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の変更又は免除をすることを決定したときは償還方法変更決定通知書(第14号様式)又は償還未済金等免除決定通知書(第15号様式)により、変更又は免除をしないことを決定したときは償還方法変更否決通知書(第16号様式)又は償還未済金等免除否決通知書(第17号様式)により、申請者に通知する。

(昭56規9・一部改正、昭58規2・旧第12条繰下・一部改正)

(違約金)

第15条 条例第13条の規定により違約金を徴収する場合、当該違約金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数額又は全額を切り捨てる。

(昭56規9・一部改正、昭58規2・旧第13条繰下)

(届出事項)

第16条 借受人が、次の各号の一に該当するときは、直ちに、その旨を区長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人に住所、勤務先等の変更その他重要な異動があったとき。

(2) 本人又は連帯保証人が火災その他の災害により被害を受けたとき。

(3) 本人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立等の処分を受けたとき。

(昭58規2・旧第14条繰下・一部改正、平16規76・一部改正)

(報告等)

第17条 区長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等につき、借受人に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(昭58規2・旧第15条繰下)

(台帳の整理)

第18条 区長は、借受人について、償還台帳(第18号様式及び第18号様式の2)により整理しなければならない。

(昭56規9・一部改正、昭58規2・旧第16条繰下、昭60規28・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年6月以前に資金の貸付を行う場合における所得の制限についてこの規則による改正後の墨田区療養資金貸付条例施行規則第5条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成12年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区療養資金貸付条例施行規則第3号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年9月30日規則第74号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区療養資金貸付条例施行規則第2号様式から第3号様式まで、第18号様式及び第18号様式の2により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年6月3日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成16年6月31日までの間に資金の貸付を受けようとする場合におけるこの規則による改正後の墨田区療養資金貸付条例施行規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「並びに同法」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法」と、「先物取引」とあるのは「商品先物取引」とする。

(平成16年12月28日規則第76号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区療養資金貸付条例施行規則第2号様式及び第2号様式の2により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月12日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第60号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

第1号様式

(昭60規28・追加、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第2号様式

(平3規2・全部改正、平6規9・平14規74・平16規76・令7規6・一部改正)

 略

第2号様式の2

(平3規2・追加、平6規9・平14規74・平16規76・令7規6・一部改正)

 略

第3号様式

(平3規2・全部改正、平6規9・平12規30・平14規74・令7規60・一部改正)

 略

第4号様式

(昭56規9・全部改正、昭60規28・旧第3号様式繰下、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第5号様式

(平3規2・全部改正、平6規9・令7規6・一部改正)

 略

第5号様式の2

(平3規2・全部改正、平6規9・一部改正)

 略

第5号様式の3

(平3規2・全部改正、平6規9・一部改正)

 略

第6号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第7号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第8号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第9号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・一部改正)

 略

第10号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・一部改正)

 略

第11号様式(表)

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・令7規6・一部改正)

 略

第11号様式(裏)

(昭56規9・全部改正)

 略

第12号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・令7規6・一部改正)

 略

第13号様式

(昭56規9・全部改正、平6規9・令7規6・一部改正)

 略

第14号様式(表)

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第14号様式(裏)

(昭56規9・全部改正)

 略

第15号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第16号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第17号様式

(昭56規9・全部改正、平3規2・平6規9・一部改正)

 略

第18号様式(表)

(昭60規28・全部改正、平14規74・一部改正)

 略

第18号様式(裏)

(昭60規28・全部改正)

 略

第18号様式の2(表)

(昭60規28・追加、平14規74・一部改正)

 略

第18号様式の2(裏)

(昭60規28・追加)

 略

墨田区療養資金貸付条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和58年1月31日 規則第2号
昭和60年3月31日 規則第28号
昭和60年9月1日 規則第38号
平成3年1月5日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第30号
平成14年9月30日 規則第74号
平成15年6月3日 規則第42号
平成16年12月28日 規則第76号
令和7年3月12日 規則第6号
令和7年3月28日 規則第60号