○墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例施行規則
昭和58年11月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例(昭和58年墨田区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の要件)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する連帯保証人は、区長が特にやむを得ない理由があると認める場合を除き、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 特別区内に引き続き1年以上住所を有すること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 特別区民税を滞納していないこと。
(4) この資金について他の者の連滞保証人となっていないこと。
(平21規61・一部改正)
(貸付けの利率)
第2条の2 条例第5条に規定する貸付けの利率は、無利子とする。
(平6規15・追加、平21規61・一部改正)
(1) 私立高等学校等への入学に必要な入学金、施設費等の額が確認できる書類
(2) 所得を明らかにする書類
(平21規61・一部改正)
(貸付けの決定通知)
第4条 区長は、資金の貸付けを決定したときは、貸付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。
(1) 借用証書(第4号様式)
(2) 本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 合格通知書又は入学許可書の写し
2 前項の手続が終わったときは、区長は、速やかに資金を交付する。
(平21規61・一部改正)
(償還方法の変更)
第6条 条例第6条第2項の規定により償還方法を変更することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 借受者が死亡したとき。
(2) 借受者が火災その他の災害により被害を受けたとき。
(3) その他区長がやむを得ない事情があると認めるとき。
2 償還方法の変更の承認を受けようとする者は、償還方法変更申請書(第5号様式)により、区長に申請しなければならない。
3 前項の申請書には、当該事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
4 区長は、償還方法の変更を承認したときは、償還方法変更決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知する。
(償還の免除)
第7条 条例第11条の規定により貸付金の償還を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 借受者が死亡し、かつ、連帯保証人に償還を求めることが困難であると認めるとき。
(2) 借受者が火災その他の災害により著しい被害を受け、かつ、連帯保証人に償還を求めることが困難であると認めるとき。
(3) その他区長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。
2 貸付金の償還の免除を受けようとする者は、償還免除申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。
4 区長は、貸付金の償還の免除を決定したときは、償還免除決定通知書(第8号様式)により、申請者に通知する。
(届出事項)
第8条 借受者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を異動したとき。
(2) 借受者又は連帯保証人が死亡したとき。
(3) 当該入学者が私立高等学校等を修了し、留年し、又は退学したとき。
(平21規61・一部改正)
(報告)
第9条 区長は、必要があると認めるときは、借受者に対し、資金の使途等について報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月30日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成21年11月18日規則第61号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条の2の規定は、平成22年4月1日以後の私立高等学校等への入学に係る貸付金について適用し、同日前の入学に係る貸付金については、なお従前の例による。
第1号様式(表)
(平6規15・平21規61・一部改正)
略
第1号様式(裏)
略
第2号様式
(平6規15・平21規61・一部改正)
略
第3号様式
(平6規15・平21規61・一部改正)
略
第4号様式
(平6規15・平21規61・一部改正)
略
第5号様式
(平6規15・平21規61・一部改正)
略
第6号様式
(平6規15・一部改正)
略
第7号様式
(平6規15・平21規61・一部改正)
略
第8号様式
(平6規15・一部改正)
略