○墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例施行規則

昭和58年11月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例(昭和58年墨田区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の要件)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する連帯保証人は、区長が特にやむを得ない理由があると認める場合を除き、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 特別区内に引き続き1年以上住所を有すること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) 特別区民税を滞納していないこと。

(4) この資金について他の者の連滞保証人となっていないこと。

(平21規61・一部改正)

(貸付けの利率)

第2条の2 条例第5条に規定する貸付けの利率は、無利子とする。

(平6規15・追加、平21規61・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 条例第7条の規定による資金の貸付けの申請は、貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 私立高等学校等への入学に必要な入学金、施設費等の額が確認できる書類

(2) 所得を明らかにする書類

(平21規61・一部改正)

(貸付けの決定通知)

第4条 区長は、資金の貸付けを決定したときは、貸付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(資金の交付請求等)

第5条 前条の規定による貸付決定通知を受けた者は、貸付金交付請求書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(第4号様式)

(2) 本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 合格通知書又は入学許可書の写し

2 前項の手続が終わったときは、区長は、速やかに資金を交付する。

(平21規61・一部改正)

(償還方法の変更)

第6条 条例第6条第2項の規定により償還方法を変更することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 借受者が死亡したとき。

(2) 借受者が火災その他の災害により被害を受けたとき。

(3) その他区長がやむを得ない事情があると認めるとき。

2 償還方法の変更の承認を受けようとする者は、償還方法変更申請書(第5号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、当該事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 区長は、償還方法の変更を承認したときは、償還方法変更決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知する。

(償還の免除)

第7条 条例第11条の規定により貸付金の償還を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 借受者が死亡し、かつ、連帯保証人に償還を求めることが困難であると認めるとき。

(2) 借受者が火災その他の災害により著しい被害を受け、かつ、連帯保証人に償還を求めることが困難であると認めるとき。

(3) その他区長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。

2 貸付金の償還の免除を受けようとする者は、償還免除申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の申請について準用する。

4 区長は、貸付金の償還の免除を決定したときは、償還免除決定通知書(第8号様式)により、申請者に通知する。

(届出事項)

第8条 借受者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を異動したとき。

(2) 借受者又は連帯保証人が死亡したとき。

(3) 当該入学者が私立高等学校等を修了し、留年し、又は退学したとき。

(平21規61・一部改正)

(報告)

第9条 区長は、必要があると認めるときは、借受者に対し、資金の使途等について報告を求めることができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第10条 条例第5条及び第10条に規定する年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年11月18日規則第61号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条の2の規定は、平成22年4月1日以後の私立高等学校等への入学に係る貸付金について適用し、同日前の入学に係る貸付金については、なお従前の例による。

第1号様式(表)

(平6規15・平21規61・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

 略

第2号様式

(平6規15・平21規61・一部改正)

 略

第3号様式

(平6規15・平21規61・一部改正)

 略

第4号様式

(平6規15・平21規61・一部改正)

 略

第5号様式

(平6規15・平21規61・一部改正)

 略

第6号様式

(平6規15・一部改正)

 略

第7号様式

(平6規15・平21規61・一部改正)

 略

第8号様式

(平6規15・一部改正)

 略

墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例施行規則

昭和58年11月30日 規則第39号

(平成21年12月1日施行)