○墨田区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年墨田区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規12・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 児童 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 高校生等 乳幼児及び児童以外の子どもをいう。

(平19規74・全部改正、令4規92・一部改正)

(規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平9規36・平10規2・一部改正)

(規則で定める施設等)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条第1項に規定する子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

2 前項の施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者を養育している者は、条例第3条第1項に規定する対象者として同項の規定を適用する。

(平18規74・全部改正、平19規74・平25規3・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平11規則24)

(医療証の交付申請)

第8条 条例第6条の規定による申請は、乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、区長が認める場合は、その一部の添付を省略することができる。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 子どもを養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者及び配偶者の前年の所得(1月から9月までの間に行う申請にあっては、前々年の所得)の状況を証する書類

(4) 対象者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第18条第1項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法による児童手当の支給を受けている者が児童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、同項第2号から第4号までの書類の添付を省略することができる。

3 区長は、条例第6条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは医療証(乳幼児に係るものにあっては第2号様式(以下「乳幼児医療証」という。)、児童に係るものにあっては第2号の2様式(以下「子ども医療証」という。)、高校生等に係るものにあっては第2号の3様式(以下「高校生等医療証」という。))を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは子ども医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

4 区長は、前項の規定により対象者として乳幼児医療証の交付を受けた者が、当該医療証に係る乳幼児が6歳に達する日以後の最初の4月1日において引き続き条例第3条に規定する対象者に該当すると認めるときは、当該対象者に対し子ども医療証を交付する。

5 区長は、第3項の規定により対象者として子ども医療証の交付を受けた者が、当該医療証に係る児童が15歳に達する日以後の最初の4月1日において引き続き条例第3条に規定する対象者に該当すると認めるときは、当該対象者に対し高校生等医療証を交付する。

(平6規12・旧第8条繰上、平8規73・旧第5条繰下・一部改正、平11規24・平14規73・平18規87・平19規74・平20規23・平28規14・令4規92・一部改正)

(医療証の有効期間)

第9条 医療証の有効期間は、前条第1項の申請をした日から最初に到来する9月30日までとし、以後毎年10月1日に更新する。ただし、当該有効期間は、乳幼児医療証にあっては当該医療証に係る乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとし、子ども医療証にあっては当該医療証に係る児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとし、高校生等医療証にあっては当該医療証に係る高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもの出生、転入その他の事由により対象者に該当した者に係る医療証の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 対象者に該当した日の翌日から起算して15日以内に前条第1項の申請をした場合 対象者に該当した日

(2) 対象者に該当した日の翌日から起算して15日を経過する日後に前条第1項の申請をした場合で、対象者に該当した日の属する月と当該申請をした日の属する月とが同じであるとき。 対象者に該当した日

(3) 対象者に該当した日の翌日から起算して15日を経過する日後に前条第1項の申請をした場合で、当該申請をした日の属する月が対象者に該当した日の属する月より後であるとき。 申請をした日の属する月の初日

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の医療証の有効期間の始期は、当該各号に定める日とする。

(1) 災害その他やむを得ない事情により前条第1項の申請ができなかったと区長が認める場合 区長が認めた日

(2) 前条第4項の規定により子ども医療証を交付した場合 乳幼児が6歳に達する日以後の最初の4月1日

(3) 前条第5項の規定により高校生等医療証を交付した場合 児童が15歳に達する日以後の最初の4月1日

(平20規23・全部改正、令4規92・一部改正)

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(平6規12・旧第10条繰上、平8規73・旧第7条繰下)

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療費助成制度医療証再交付申請書(第4号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請には、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。

(平6規12・旧第11条繰上、平8規73・旧第8条繰下、平19規74・平25規3・平28規14・一部改正)

(子どもに係る医療費の助成の方法の特例)

第12条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。

2 条例第7条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療助成費支給申請書(第5号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請には、第1項第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、区が国民健康保険法による保険者として子どもに係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(平6規12・旧第12条繰上、平8規73・旧第9条繰下、平18規12・平19規74・平25規3・平28規14・一部改正)

(規則で定める届出)

第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出は、子ども医療費助成制度申請事項変更・受給事由消滅届(第6号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する規則で定める届出は、子ども医療費助成制度現況届(第7号様式)により行うものとする。この場合において、区長は、必要と認める書類の添付を求めることができる。

3 条例第8条第3項に規定する規則で定める届出は、子ども医療費助成第三者行為による傷病届(第8号様式)により行わなければならない。

(平6規12・旧第13条繰上、平8規73・旧第10条繰下・一部改正、平18規12・平19規74・平25規3・令3規69・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第14条 区長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、子ども医療費助成受給資格消滅通知書(第9号様式)により、当該対象者であった者に通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したとき。

(3) 児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したとき。

(4) 高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したとき。

(平6規12・旧第14条繰上、平8規73・旧第11条繰下・一部改正、平18規87・平25規3・令3規69・令4規105・一部改正)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第15条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡について(第10号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条の2第2項に規定する規則で定める通知は、債権譲渡通知書(第11号様式)により行うものとする。

(令3規69・追加)

(添付書類の省略)

第16条 区長は、この規則により申請書又は変更届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を添付させることを省略することができる。

(平6規12・旧第15条繰上、平8規73・旧第12条繰下・一部改正、令3規69・旧第15条繰下)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第12号)

1 この規則中、第1条及び次項の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

2 平成6年4月1日から同年6月30日までの間に行うべき医療費の助成に係る所得の制限について第1条の規定による改正後の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成8年9月30日規則第73号)

この規則中、第1条の規定は、平成8年10月1日から、第2条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第48号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第71号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式(裏)及び第2号の2様式(裏)により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年10月1日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式(裏)の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式(表)及び第7号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月13日規則第87号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第74号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第76号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第6号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第106号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第26号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月17日から適用する。

(令和4年10月24日規則第92号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月15日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の第2号様式から第6号様式まで及び第8号様式から第10号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の第8条第3項の規定により交付されている医療証は、第1条の規定による改正後の第8条第3項の規定により交付された医療証とみなす。

第1号様式(表)

(平27規106・全部改正、令元規8・令4規26・令4規92・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平19規74・全部改正、平20規76・平25規3・平27規106・平28規14・令元規8・令4規92・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平18規87・平25規3・令4規105・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平12規33・平12規104・平14規73・平15規23・平18規87・平19規74・平20規23・平25規3・平28規14・令4規49・令4規105・一部改正)

 略

第2号の2様式(表)

(平18規87・追加、平19規74・平25規3・令4規105・一部改正)

 略

第2号の2様式(裏)

(平18規87・追加、平19規74・平20規23・平25規3・平28規14・令4規49・令4規105・一部改正)

 略

第2号の3様式(表)

(令4規92・追加)

 略

第2号の3様式(裏)

(令4規92・追加)

 略

第3号様式

(平17規28・全部改正、平18規87・平19規74・平25規3・平28規14・令4規105・一部改正)

 略

第4号様式

(平6規12・平8規73・平17規28・平18規87・平19規74・平25規3・平28規14・令4規105・一部改正)

 略

第5号様式

(平18規12・全部改正、平25規3・令4規26・令4規105・一部改正)

 略

第6号様式

(平19規74・全部改正、平20規76・令4規105・一部改正)

 略

第7号様式

(令4規105・全部改正)

 略

第8号様式

(令3規69・追加、令4規105・一部改正)

 略

第9号様式

(平17規28・全部改正、平18規87・平25規3・平28規14・一部改正、令3規69・旧第8号様式繰下、令4規105・一部改正)

 略

第10号様式

(令3規69・追加、令4規105・一部改正)

 略

第11号様式

(令3規69・追加)

 略

墨田区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
平成5年9月30日 規則第40号
平成6年3月30日 規則第12号
平成8年9月30日 規則第73号
平成9年6月1日 規則第36号
平成10年3月2日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第48号
平成10年9月30日 規則第71号
平成11年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第33号
平成12年10月1日 規則第104号
平成14年9月30日 規則第73号
平成15年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第74号
平成18年12月13日 規則第87号
平成19年9月28日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年9月29日 規則第76号
平成25年2月25日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第106号
平成28年3月9日 規則第14号
令和元年7月12日 規則第8号
令和3年6月23日 規則第69号
令和4年3月10日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第49号
令和4年10月24日 規則第92号
令和4年12月15日 規則第105号