○墨田区保育所処務規程

昭和36年4月1日

訓令甲第3号

庁中一般

保育所

(掌理事項)

第1条 墨田区保育所(江東橋保育園分園(以下「分園」という。)を除く。以下「園」という。)及び分園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育を必要とする乳児及び幼児の保育に関する事務をつかさどる。

(昭56訓12・平10訓20・平21訓10・平29訓15・一部改正)

(職)

第2条 園に園長を置く。

2 分園に分園長を置く。

3 園に副園長及び主査を、分園に副分園長及び主査を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか、保育士その他必要な職を置く。

(昭56訓12・全部改正、平12訓6・平21訓10・平23訓2・平26訓6・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第3条 園長、分園長、副園長、副分園長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。

2 前項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから、区長が配属する。

(昭40訓25・昭56訓12・平21訓10・平23訓2・平26訓6・一部改正)

(職員の職責)

第4条 園長は、上司の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。ただし、分園長は、上司の命を受け、分園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督することができる。

2 副園長、副分園長及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、園務に従事する。

(昭56訓12・平21訓10・平23訓2・平26訓6・一部改正)

(園長及び分園長の専決事案)

第5条 園長及び分園長が専決することができる事案は、次のとおりとする。

(1) 園務に関し、職名又は園名で文書を発送すること。

(2) 所属職員(副園長、副分園長及び主査を除く。)の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(昭41訓15・昭56訓12・平4訓14・平10訓20・平21訓10・平23訓2・平26訓6・一部改正)

(事案の代決)

第6条 園長又は分園長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、園長又は分園長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。

(昭56訓12・平21訓10・平23訓2・平26訓6・一部改正)

(事業報告)

第7条 園長及び分園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について子ども・子育て支援部子ども施設課長(次項において「子ども施設課長」という。)に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、園長及び分園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度、子ども施設課長に報告しなければならない。

(昭56訓12・平12訓6・平15訓8・平20訓15・平21訓10・平26訓6・平29訓15・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、園及び分園の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の規程を準用する。

(昭56訓12・全部改正、平21訓10・平26訓6・一部改正)

(平成26年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

墨田区保育所処務規程

昭和36年4月1日 訓令甲第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令甲第3号
昭和40年4月1日 訓令甲第25号
昭和41年12月1日 訓令甲第15号
昭和56年4月1日 訓令甲第12号
平成4年4月1日 訓令第14号
平成10年4月1日 訓令第20号
平成12年4月1日 訓令第6号
平成15年4月1日 訓令第8号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成21年4月1日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成26年5月1日 訓令第6号
平成29年4月1日 訓令第15号