○墨田区心身障害者通所訓練所条例施行規則
昭和53年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区心身障害者通所訓練所条例(昭和52年墨田区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭57規64・一部改正)
(使用時間)
第2条 通所訓練所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(昭57規64・一部改正、平18規66・旧第3条繰上、平20規57・一部改正)
(休館日)
第3条 通所訓練所の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(昭57規64・昭59規58・一部改正、平18規66・旧第4条繰上)
(使用手続)
第4条 通所訓練所を使用しようとする者は、あらかじめ、心身障害者通所訓練所使用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、通所訓練所の使用に際し係員から求めがあった場合には、当該承認書を提示しなければならない。
(昭57規64・一部改正、平18規66・旧第5条繰上、平20規57・一部改正)
(特別の設備等)
第5条 使用者は、通所訓練所の使用に際し、特別の設備をし、又は施設備付け以外の器具類を使用しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。
(昭57規64・一部改正、平18規66・旧第6条繰上、平20規57・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 通所訓練所内における秩序を乱すような行為又は他の使用者の使用の支障となるような行為をしないこと。
(2) 施設の使用が終わったとき、又は使用を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用した設備及び器具類を所定の位置に戻しておくこと。
(3) 施設、付属設備及び器具類を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 承認書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出ること。
(6) 前各号に定めるもののほか、区長が付した条件又は指示に従うこと。
(昭57規64・一部改正、平18規66・旧第7条繰上、平20規57・一部改正)
付則
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
付則(昭和57年12月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月20日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月21日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年6月25日規則第57号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平20規57・全部改正、令4規24・一部改正)
略
第2号様式
(平20規57・全部改正)
略