○すみだボランティアセンター条例施行規則

昭和60年6月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだボランティアセンター条例(昭和60年墨田区条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 すみだボランティアセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令3規36・追加)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(令3規36・追加)

(登録の手続等)

第4条 条例第4条の規定によるボランティアの登録(以下「ボランティア登録」という。)を受けようとする団体又は個人は、ボランティア登録申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、ボランティア登録を承認したときは、ボランティア登録証(第2号様式)を交付するものとする。

3 ボランティア登録証の交付を受けた者は、条例第3条に規定する施設の使用に際しては、当該登録証を係員に提示しなければならない。

(平17規108・全部改正、令3規36・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の手続)

第5条 センターの施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日(1日が休館日の場合は、その直後の休館日でない日)から使用しようとする日の前日までに、使用申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、申込期間については、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による使用を承認したときは、使用承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(平17規108・全部改正、平21規19・一部改正、令3規36・旧第3条繰下・一部改正)

(特別の設備等)

第6条 条例第8条の規定により施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、使用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して区長に提出しなければならない。

(平17規108・全部改正、令3規36・旧第4条繰下・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第7条 第5条第2項の規定により使用の承認を受けた者が使用承認の取消しを受けようとするときは、使用承認取消申請書(第5号様式)に使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定による使用承認の取消しは、使用承認取消通知書(第6号様式)を交付して行うものとする。

(令3規36・追加)

(使用者の義務)

第8条 施設を使用する者は、その施設の使用に際しては、区長の指示に従わなければならない。

(平17規108・全部改正、令3規36・旧第5条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平17規108・旧第7条繰下、令3規36・旧第12条繰上)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第31号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第28号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日規則第108号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のすみだボランティアセンター条例施行規則第3条及び第4条の規定により受けた承認は、この規則による改正後のすみだボランティアセンター条例施行規則第2条及び第3条の規定により受けた承認とみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第36号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第2条及び第3条の規定により受けている承認は、この規則による改正後の第4条及び第5条の規定により受けた承認とみなす。

第1号様式(甲)

(令3規36・全部改正)

 略

第1号様式(乙)(表)

(令3規36・全部改正)

 略

第1号様式(乙)(裏)

(令3規36・全部改正)

 略

第2号様式(甲)

(令3規36・全部改正)

 略

第2号様式(乙)

(令3規36・全部改正)

 略

第3号様式

(令3規36・全部改正)

 略

第4号様式

(令3規36・追加)

 略

第5号様式

(令3規36・追加)

 略

第6号様式

(令3規36・追加)

 略

すみだボランティアセンター条例施行規則

昭和60年6月29日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)