○墨田区高齢者個室借上げ住宅条例施行規則
平成9年12月9日
規則第53号
墨田区高齢者借上げ住宅条例施行規則(平成2年墨田区規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区高齢者個室借上げ住宅条例(平成2年墨田区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置の告示)
第2条 区長は、条例第2条の規定により借上げ住宅の名称及び位置その他必要な事項を定めたときは、その旨を告示する。
(平24規13・一部改正)
(使用申込者の要件)
第3条 条例第3条第1項第1号に規定する年齢及び同項第2号に規定する居住年数は、申込期間の末日を基準とする。
2 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める程度は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであること。
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症であること。
(3) 身体上の障害の程度が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により、原子爆弾の障害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものであること。
3 条例第3条第1項第1号に規定する2人世帯は、使用申込者と同居する者との身分関係が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者又は墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第2条第2項若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を含む。)又は3親等内の血族若しくは姻族である世帯とする。
4 条例第3条第1項第2号に規定する居住していることは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていることとする。
5 条例第3条第1項第3号に規定する現に住宅に困窮していることが明らかであることは、次の各号のいずれかであることとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な、若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住していること。
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けていること、又は住宅がないため親族と同居することができないこと。
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にあること。
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮していること(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)。
(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める状態にあること。
6 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める金額は、21万4,000円とする。
7 条例第3条第1項第5号に規定する独立して日常生活を営むことができることは、歩行、食事、着脱衣、入浴、排せつ、自炊等が援助なくできる程度であることとする。
(平12規107・平15規5・平21規68・平24規13・平24規51・平26規7・令5規17・一部改正)
(借上げ住宅入居者の公募)
第4条 区長は、条例第4条に規定する公募を行うときは、当該借上げ住宅の戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期間その他必要な事項を墨田区広報に掲載するものとする。
2 前項の規定による高齢者個室借上げ住宅使用申込書の提出は、公募の都度1世帯1回限りとする。
3 区長は、第1項の高齢者個室借上げ住宅使用申込書のほかに、使用申込者又は同居する者に関し、次に掲げる書類を提示させ、又は提出させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅に困窮していることを証明する書類
(3) 収入を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平26規7・一部改正)
(請書及び緊急連絡先)
第8条 条例第7条第1項第1号に規定する請書は、請書(第3号様式)による。
(令2規11・全部改正)
(令2規11・一部改正)
(入居の延期の申請等)
第10条 やむを得ない事由により、条例第7条第4項に定める期間内に借上げ住宅に入居することができない者は、高齢者個室借上げ住宅変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。
(平24規13・令2規11・一部改正)
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、条例第7条第3項の規定により区長が指定した入居日から徴収する。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 第1項の入居日又は借上げ住宅を返還した日が月の中途である場合のその月の使用料は、日割りにより徴収する。
4 前項の規定による使用料の日割り計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(使用料の減免)
第12条 条例第10条に規定する規則で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。
(2) 使用者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病により長期にわたり療養を要したため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者及び同居者の収入から控除した額が11万2,000円以下であること。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。
3 前2項の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付(以下「住宅支援給付」という。)を受けている使用者に対しては、適用しない。ただし、住宅扶助又は住宅支援給付を受けている使用者に対しては、当該使用料の額が当該住宅扶助又は当該住宅支援給付を受けている額を超えることとなる場合には、当該住宅扶助又は当該住宅支援給付を受けている額に相当する額に使用料を減額するものとする。
4 前項ただし書の場合において、月の中途で住宅扶助又は住宅支援給付が開始又は廃止となったときの使用料の変更は、住宅扶助又は住宅支援給付が開始又は廃止となった日の属する月の翌月からとする。
5 第2項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。
(平21規68・平24規13・平26規7・平26規41・一部改正)
(使用料の徴収猶予)
第13条 条例第10条の規定により使用料の徴収を猶予する場合は、使用者の使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とし、徴収猶予の期間は、6月以内において区長が必要と認める期間とする。
4 前項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、当該徴収猶予の期間満了後6月以内に当該使用料を完納しなければならない。
(平21規68・平26規7・一部改正)
(保証金の徴収猶予)
第15条 保証金の徴収猶予については、前2条の規定を準用する。
2 前項の高齢者個室借上げ住宅収入報告書には、収入を算出するのに区長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用料の額の決定通知)
第17条 条例第14条の規定による通知は、高齢者個室借上げ住宅使用料決定通知書によるものとする。
(使用者の名義変更)
第18条 2人世帯の者が借上げ住宅を使用している場合において、使用名義人が死亡その他の理由により使用名義人でなくなったときは、当該世帯の他の一方の者に使用名義を変更することができる。
2 使用名義の変更の承認を受けようとする者は、高齢者個室借上げ住宅変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。
3 区長は、使用名義の変更の承認をしたときは、高齢者個室借上げ住宅変更等決定通知書を交付するものとする。
(住宅の変更)
第19条 使用者は、条例第15条の規定による借上げ住宅の変更の承認を受けようとするときは、高齢者個室借上げ住宅変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。
(住宅の返還)
第21条 使用者は、使用期間が満了したこと等により借上げ住宅を返還する場合には、高齢者個室借上げ住宅返還届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(原状回復)
第22条 使用者は、条例第16条の規定により使用の承認を取り消され、借上げ住宅を明け渡す場合その他借上げ住宅を返還する場合には、借上げ住宅を原状に回復しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(届出事項)
第23条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに高齢者個室借上げ住宅変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。
(1) 世帯構成に異動があったとき。
(2) 使用者が氏名を変更したとき。
(3) 使用者が住宅扶助又は住宅支援給付の開始又は廃止の決定を受けたとき。
(4) 使用者及び同居者が15日以上不在になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する事項
(平21規68・一部改正)
(平21規68・一部改正)
(救急通報システムの設置)
第25条 区長は、使用者の安全で安心な生活を確保するため、各住戸に救急通報システムを設置する。
2 使用者は、救急通報システムの利用に当たり、墨田区救急通報システム利用申請書(第15号様式)を区長に提出するものとする。
(平28規70・令3規28・一部改正)
(令5規17・追加)
(補則)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(令5規17・旧第26条繰下)
付則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 墨田区高齢者借上げ住宅条例の一部を改正する条例(平成9年墨田区条例第23号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定の例により行う手続その他の行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。
3 施行日前にこの規則による改正前の墨田区高齢者借上げ住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
4 改正条例付則第5項の規定により行う使用料に係る負担調整において、計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
付則(平成12年11月30日規則第107号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月2日規則第68号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 墨田区高齢者個室借上げ住宅条例の一部を改正する条例(平成21年墨田区条例第34号)付則第4項の規定により行う使用料に係る負担調整において、計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 この規則による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例施行規則の規定による使用料の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
4 この規則による改正後の第12条第2項及び別表の規定は、平成22年度以降の借上げ住宅の毎月の使用料の算定について適用し、平成21年度以前の借上げ住宅の毎月の使用料の算定については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日規則第51号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行う借上げ住宅入居者の募集に係る使用予定者の決定から適用する。
付則(平成26年9月25日規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年10月20日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
付則(平成29年5月29日規則第37号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用予定者に通知されたこの規則による改正前の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式(施行日以後の使用予定者の決定に係るものに限る。)及び区長に提出された旧規則第3号様式(施行日以後の使用許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の第2号様式及び第3号様式とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則第11号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月10日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月29日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定(「してない」を「していない」に改める部分に限る。)及び第26条を第27条とし、第25条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
別表
(平21規68・全部改正)
使用者及び同居者の収入の区分 | 減額率 |
1円を超え10,000円以下の場合 | 0.9 |
10,000円を超え20,000円以下の場合 | 0.8 |
20,000円を超え30,000円以下の場合 | 0.7 |
30,000円を超え50,000円以下の場合 | 0.6 |
50,000円を超え70,000円以下の場合 | 0.5 |
70,000円を超え90,000円以下の場合 | 0.4 |
90,000円を超え112,000円以下の場合 | 0.3 |
第1号様式
(平29規37・全部改正)
略
第2号様式
(平24規13・平24規51・平26規7・令2規11・一部改正)
略
第3号様式
(令2規11・全部改正)
略
第4号様式
(平21規68・平24規13・平24規51・平26規7・一部改正)
略
第5号様式
(平24規51・平26規7・一部改正、令2規11・旧第6号様式繰上)
略
第6号様式
(令2規11・追加)
略
第7号様式
(平29規37・全部改正)
略
第8号様式
(平21規68・平24規13・平24規51・平26規7・平29規37・一部改正)
略
第9号様式
(平24規13・一部改正)
略
第10号様式
略
第11号様式
(平29規37・全部改正、令2規11・一部改正)
略
第12号様式
(平24規51・一部改正)
略
第13号様式
(平21規68・平24規51・一部改正)
略
第14号様式
(平21規68・平24規51・一部改正)
略
第15号様式
(平28規70・追加、令3規28・一部改正)
略
第16号様式
(平28規70・追加、令2規11・令3規28・一部改正)
略