○墨田区営住宅条例

平成9年12月9日

条例第21号

墨田区営住宅条例(平成7年墨田区条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく墨田区営住宅(墨田区シルバーピア条例(平成9年墨田区条例第22号)に定めるものを除く。以下「区営住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。

(3) 区営住宅建替事業 墨田区が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 区営住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 区は、周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して区営住宅及び共同施設(以下「区営住宅等」という。)を整備するものとする。

2 区は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように区営住宅等を整備するものとする。

3 区は、区営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、区営住宅等の整備に関する基準は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

(平25条16・追加)

(使用の許可)

第4条 区営住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(募集の方法)

第5条 区営住宅の使用者の募集は公募によるものとし、その方法は規則で定める。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募によらないで区営住宅の使用を許可することができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 区営住宅建替事業による区営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に規定する都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項に規定する土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に区営住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて区長が使用者を募集しようとしている区営住宅を当該既存使用者が使用することが適切であること。

(7) 区営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条41・平25条16・一部改正)

(使用者の資格)

第6条 区営住宅を使用することができる者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 墨田区内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者を含む。)又は規則で定める者(以下この条において「同居親族等」という。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 使用者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして第5項に規定する場合 月額21万4,000円

 区営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において墨田区が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 月額21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、月額15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 月額15万8,000円

2 別表に規定する車椅子使用者向け住宅を使用することができる者は、前項の規定によるほか、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 身体上の障害により車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)であること又は同居親族等に墨田区内に居住する満6歳以上の車椅子使用者がいること。

(2) 車椅子使用者の身体上の障害の程度が規則で定める程度であること。

3 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、第1項第2号の規定にかかわらず、同居親族等があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

4 前項に規定する者に使用を許可する区営住宅は、居室数が2室以下の規模の住宅とする。

5 第1項第4号アに規定する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者又は同居者が障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 使用者又は同居者が第3項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(平12条64・平16条34・平18条41・平20条32・平25条16・平25条52・平26条35・平30条11・令5条5・令6条12・一部改正)

(使用者の資格の特例)

第7条 法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により当該区営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の区営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる要件を満たしている者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる区営住宅の使用者は、同項各号に掲げる要件を満たしているほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害が発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる要件を満たしている者を同項各号に掲げる要件を満たしている者とみなす。

(平12条64・平26条35・一部改正)

(使用予定者の決定等)

第8条 区長は、区営住宅の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用を許可すべき区営住宅の戸数を超える場合においては、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開の抽せんにより使用予定者を決定する。

2 区長は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用申込者の一部について、別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

3 区長は、前2項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

(補欠者)

第9条 区長は、前条の規定により使用予定者を決定するときは、併せて必要と認める数の補欠者及びその補欠順位を公開の抽せんにより決定する。

2 前項の補欠者としての資格の有効期間は、同項の公開の抽せんを行った日から1年とする。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の補欠者のうちからその補欠順位に従い使用予定者を決定する。

(1) 当該区営住宅について、次条第2項の規定により使用予定者としての決定を取り消したとき、又は同条第5項の規定により使用の許可を取り消したとき。

(2) 前項の期間内において、当該区営住宅に空室が生じたとき。

4 前条第3項の規定は、前項の使用予定者の決定について準用する。

(平25条16・一部改正)

(使用の手続)

第10条 使用予定者として決定された者は、決定の通知を受けた日から30日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 保証金として、入居時における使用料2月分に相当する金額を納付すること。

2 区長は、使用予定者として決定された者が前項の手続をしないときは、使用予定者としての決定を取り消すことができる。

3 区長は、第6条又は第7条に定める資格を有する者で第1項の手続を完了したものに対して、当該区営住宅の使用を許可し、入居日を指定する。

4 区営住宅の使用を許可された者は、前項の入居日から15日以内に当該区営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

5 区長は、使用者が前項の規定に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(平25条16・令2条8・一部改正)

(使用料の決定)

第11条 区営住宅の使用料は、毎年度、第27条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第26条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、区長が別に定める。

3 区長は、使用者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に限る。第29条第2項において同じ。)第26条の規定による収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該使用者の区営住宅の使用料を、毎年度、省令第9条で定める方法により把握し、第27条の規定により認定した当該使用者及びその同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とすることができる。

(平30条11・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、区長が指定した入居日から徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 第1項の入居日又は区営住宅を返還した日が月の中途である場合のその月の使用料は、日割りにより徴収する。

4 使用者が第24条第1項に定める手続を経ないで無断で区営住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、当該使用の許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(平16条34・一部改正)

(使用料の減免等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、火災その他の災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 使用者及び同居者がその責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、区長は、規則で定める事由に該当するときは、使用料を減額することができる。

3 前2項の使用料の減免の額及び期間並びに徴収猶予の期間は、規則で定める。

4 使用者は、第1項又は第2項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

5 保証金の減免及び徴収猶予については、前各項の規定を準用する。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された区営住宅の使用料が従前の区営住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項若しくは第3項第29条第1項若しくは第2項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び令第16条第2項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 使用者が第36条の規定により新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合

(2) 法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止による区営住宅の除却に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、区営住宅の除却に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

(平30条11・一部改正)

(使用者の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により区長が修繕義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用に係る費用

(3) じんかいの処理並びに排水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 給水施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げる費用のほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号に掲げる費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その全部又は一部を使用者に負担させないことができる。

(平26条35・一部改正)

(共益費)

第16条 区長は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを、共益費として使用者から徴収することができる。

2 第12条の規定は、共益費の徴収について準用する。

(使用者の保管義務)

第17条 使用者は、当該区営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、区営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、使用者は、自己の負担においてこれを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平25条16・令2条8・一部改正)

(転貸等の禁止)

第18条 使用者は、区営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第19条 使用者は、当該区営住宅の使用の際に同居した者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第11条に定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(平30条11・一部改正)

(使用の承継)

第20条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該区営住宅に居住することを希望するときは、省令第12条に定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(平30条11・一部改正)

(許可事項)

第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区営住宅を模様替えし、又はこれに工作を加えようとするとき。

(2) 区営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(3) 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(届出事項)

第22条 使用者は、世帯構成に異動があった場合その他規則で定める事項に該当する場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

(住宅の変更)

第23条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用する区営住宅の変更を許可することができる。

(1) 別表に規定する車椅子使用者向け住宅を使用する使用者及び同居者が車椅子を必要としなくなった場合その他これに準ずる場合に、当該使用者が他の区営住宅を使用することが適当であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(平25条16・一部改正)

(住宅の返還)

第24条 使用者は、区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該区営住宅の検査を受けなければならない。

2 第21条第1号の規定により区営住宅を模様替えし、若しくはこれに工作を加え、又は同条第3号の規定により区営住宅の敷地内に工作物を設置した使用者は、前項の検査のときまでに、自己の負担においてこれを原状に復し、又は撤去しなければならない。

(保証金の還付等)

第25条 保証金は、区営住宅の返還の際、還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 前項ただし書の場合において、保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(収入に関する報告)

第26条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。

(収入の認定等)

第27条 区長は、前条の報告(第11条第3項又は第29条第2項の規定により、省令第9条で定める方法により収入を把握した場合を含む。)その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第4項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、当該通知を受けた日から30日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入等を更正する。

4 区長は、第19条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第1項の規定により認定した収入(前項の規定により更正した場合にあっては、その更正後の収入。次項において同じ。)が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したとき(第6条第5項に規定する場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき、及び新たに同項に規定する場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、その収入を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の認定を求めることができる。

6 第4項の規定による収入の認定及び前項の規定による請求に基づく収入の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(平12条64・平25条16・平26条35・平30条11・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第28条 区営住宅を引き続き3年以上使用している者で、第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合にあっては、それぞれ同号ア又はに規定する金額を超える収入のあるもの(以下「収入超過者」という。)は、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平25条16・一部改正)

(収入超過者の使用料)

第29条 使用者が収入超過者である場合において当該区営住宅を引き続き使用しているときは、第11条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第27条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 区長は、使用者が前項の規定に該当する場合において第26条の規定による収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第11条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該使用者の区営住宅の使用料を、毎年度、省令第9条で定める方法により把握し、第27条の規定により認定した当該使用者及びその同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第3項の規定により準用する同条第2項及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とすることができる。

3 第13条第1項から第4項までの規定は、前2項の使用料について準用する。

(平30条11・一部改正)

(高額所得者に対する通知等)

第30条 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、第27条の規定により認定された収入が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の基準の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第31条 区長は、高額所得者に対して、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、明渡しの期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者からの申出により、同項の規定により指定した明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

4 前項各号に掲げる場合において、区長は、特に必要があると認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(平26条35・一部改正)

(高額所得者の使用料等)

第32条 使用者が高額所得者である場合において当該区営住宅を引き続き使用しているときは、第11条第1項及び第3項並びに第29条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が明渡しの期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合には、明渡しの期限が到来した日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第13条第1項から第4項までの規定は、第1項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(平30条11・一部改正)

(他の住宅へのあっせん等)

第33条 区長は、第28条の規定に該当する者に対し、他の適当な住宅への入居のあっせん等により、その者の使用している区営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第34条 第7条第1項の規定による申込みをした者が他の区営住宅の使用を許可された場合における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき区営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

2 次条第1項の規定による請求を受けた者が当該区営住宅建替事業により新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が当該区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された区営住宅を使用している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、この条例の規定により区営住宅の使用者が引き続き他の区営住宅の使用を許可された場合(他の区営住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第28条及び第30条の規定の適用については、その者が従前の区営住宅を使用していた期間は、その者が新たに使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

(建替事業の施行に伴う明渡請求)

第35条 区長は、区営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする区営住宅の使用者に対して、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、明渡しの期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

(平26条35・一部改正)

(仮住居の提供等)

第36条 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた使用者に対して、必要な仮住居を提供し、又は当該区営住宅建替事業により新たに整備される区営住宅の使用を希望する場合は、当該区営住宅の使用を許可しなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第37条 区長は、区営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等当該事業により除却すべき区営住宅の使用者の協力が得られるように努めなければならない。

2 区長は、区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅の使用者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(不正入居者に対する明渡請求等)

第38条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者又は入居者に対して、使用の許可を取り消し、又は区営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなく区営住宅を引き続き1月以上使用しないとき。

(4) 区営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第17条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 前号に掲げるもののほか、この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示命令に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が区営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 前項の規定により区営住宅を明け渡す場合の当該区営住宅の検査については、第24条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て」とあるのは、「明渡しの日までに」と読み替えるものとする。

4 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃とそれまでに支払を受けた使用料との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(平25条16・令2条8・一部改正)

(駐車場の使用許可)

第39条 駐車場を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(平16条34・追加)

(駐車場の使用申込み)

第40条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 前項の使用の申込みは、1世帯1台分限りとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(平16条34・追加)

(駐車場の使用者の資格)

第41条 駐車場を使用することができる者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 区営住宅の使用者又は同居者であること。

(2) 自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第38条第1項の規定による使用許可の取消し又は住宅の明渡請求を受けていないこと。

(平16条34・追加)

(駐車場の使用予定者の決定)

第42条 区長は、第40条第1項の規定による使用の申込みをした者を駐車場の使用予定者として決定する。この場合において、申込みをした者の数が使用を許可すべき駐車場の設置台数を超えるときは、抽せんにより使用予定者を決定する。

2 前項後段の規定にかかわらず、使用者又は同居者が身体障害者であることその他区長が特別な事由があると認める場合は、特定の者を駐車場の使用予定者とすることができる。

(平16条34・追加)

(駐車場の使用手続)

第43条 前条の規定により駐車場の使用予定者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 保証金として、使用開始時における駐車場の使用料3月分に相当する金額を納付すること。

2 前項に定めるもののほか、駐車場の使用手続については、第10条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第6条又は第7条」とあるのは「第41条」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と読み替えるものとする。

(平16条34・追加、平26条35・一部改正)

(駐車場の使用期間)

第44条 駐車場の使用期間は、3年を超えない範囲内において、区長が定める。

2 駐車場の使用者は、前項の期間が満了するときまでに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平16条34・追加)

(駐車場の使用料等)

第45条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場料金を限度として、規則で定める。

2 区長は、使用者が身体障害者であることその他特に必要があると認める場合は、前項の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(平16条34・追加)

(駐車場の明渡請求)

第46条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由がなく1月以上駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場又はこれに付帯する設備を故意に毀損したとき。

(5) 第41条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(平16条34・追加、平25条16・一部改正)

(準用)

第47条 駐車場の使用については、第12条第17条第18条第24条第1項及び第25条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」及び「使用料、共益費」とあるのは「駐車場の使用料」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第24条第1項」とあるのは「第47条において準用する第24条第1項」と、「区営住宅等」及び「区営住宅又は共同施設」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平16条34・追加、平25条16・一部改正)

(住宅の検査)

第48条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、墨田区職員のうちから区長が指定した者に、当該区営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。この場合において、区長は、区営住宅の保全、修繕又は改良のため必要があると認めるときは、東京都住宅供給公社の職員のうちから区長が指定した者に当該区営住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平16条34・旧第39条繰下、平18条41・一部改正)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第49条 区営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行わせるため、区営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)を置く。

2 住宅監理員は、墨田区職員のうちから区長が任命する。

3 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、区営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、使用者との連絡事務等を行う。

5 前各項に定めるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、区長が定める。

(平16条34・旧第40条繰下、平25条16・一部改正)

(罰則)

第50条 使用者が詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平16条34・旧第42条繰下、平18条41・旧第51条繰上)

(委任)

第51条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平16条34・旧第43条繰下、平18条41・旧第52条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墨田区営住宅条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第29条第1項及び第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例により行うことができる。この場合において、この条例による改正前の墨田区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する第一種区営住宅及び第二種区営住宅は、新条例第1条に規定する区営住宅とみなす。

3 施行日前に旧条例の規定によって行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

4 施行日前に行われた付則第2項に規定する第一種区営住宅及び第二種区営住宅の公募に係る使用の申込みをし、かつ、施行日以後に区営住宅の使用者の決定がされることとなる者については、新条例第6条の規定は適用せず、旧条例第6条の規定は、なおその効力を有する。

5 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料は、その者に係る新条例第11条第1項本文又は第13条の規定による使用料の額(以下「新使用料の額」という。)が旧条例第11条の規定による使用料の額(旧条例第29条の規定による付加使用料の額を含む。)又は旧条例第14条若しくは第15条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条第1項若しくは第2項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額(以下「収入超過者等に係る新使用料の額」という。)が旧条例第11条若しくは第31条の規定による使用料の額に旧条例第29条の規定による付加使用料の額を加えて得た額又は旧条例第15条若しくは第16条の規定による使用料の額(以下「収入超過者等に係る旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては収入超過者等に係る新使用料の額から収入超過者等に係る旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、収入超過者等に係る旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年12月12日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月9日条例第42号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた錦糸一丁目第二アパートの使用に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の墨田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月10日条例第34号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた墨田一丁目アパートの使用に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の墨田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の公営住宅の入居資格については、この条例による改正後の墨田区営住宅条例第6条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年12月8日条例第60号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第56号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた東向島五丁目アパートの使用に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の墨田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、この条例による改正後の第6条第5項第3号の規定の適用については、同号中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。

(平成25年12月10日条例第52号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定、第14条の改正規定(「第11条及び第15条第2項」を「第12条及び令第16条第2項」に改める部分に限る。)、第19条の改正規定(「第10条」を「第11条」に改める部分に限る。)並びに第20条及び第29第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項第1号及び同条第5項第4号の規定は、この条例の施行の日以後に区営住宅の使用の申込みがあったものから適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(墨田区営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の墨田区営住宅条例(以下この条において「新条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墨田区営住宅条例第10条第3項の規定による使用の許可を受ける者から適用する。

2 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区営住宅条例第10条第3項の規定による使用の許可に係るものについては、新条例第10条第1項の規定により提出された請書とみなす。

3 新条例第38条第4項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る支払期後の利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平16条34・全部改正、平18条60・平24条56・平25条16・一部改正)

名称

位置

種類

戸数

備考

立花三丁目第二アパート

東京都墨田区立花三丁目18番1号

世帯用住宅

44戸

駐車場15台

車椅子使用者向け住宅

4戸

文花二丁目アパート

東京都墨田区文花二丁目7番2号

世帯用住宅

66戸

 

錦糸一丁目第二アパート

東京都墨田区錦糸一丁目2番5号

世帯用住宅

91戸

 

墨田一丁目アパート

東京都墨田区墨田一丁目13番8号

世帯用住宅

59戸

駐車場16台

車椅子使用者向け住宅

1戸

東向島五丁目アパート

東京都墨田区東向島五丁目16番15号

世帯用住宅

33戸


墨田区営住宅条例

平成9年12月9日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)