○墨田区シルバーピア条例

平成9年12月9日

条例第22号

墨田区高齢者住宅条例(平成5年墨田区条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、住宅に困窮している高齢者に対して、高齢者の特性に配慮した安全で利便性の高い住宅を建設し、又は借り上げて提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) シルバーピア 墨田区が建設又は借上げを行い、住宅に困窮している高齢者に対して賃貸し、又は転貸するための集合住宅及びその付帯施設で、緊急通報システム等高齢者向けの仕様を備え、緊急時の対応を行う管理人が常駐しているものをいう。

(2) 共同施設 シルバーピアの使用者の共同の福祉のために設置した団らん室その他の施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。

(4) シルバーピア建替事業 墨田区が施行する公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、シルバーピアを別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 区は、周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮してシルバーピア及び共同施設(以下「シルバーピア等」という。)を整備するものとする。

2 区は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるようにシルバーピア等を整備するものとする。

3 区は、シルバーピア等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、シルバーピア等の整備に関する基準は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

(平25条17・追加)

(使用の許可)

第4条 シルバーピアを使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(募集の方法)

第5条 シルバーピアの使用者の募集は公募によるものとし、その方法は規則で定める。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募によらないでシルバーピアの使用を許可することができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) シルバーピアの借上げに係る契約の終了

(4) シルバーピア建替事業によるシルバーピアの除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に規定する都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項に規定する土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現にシルバーピアを使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に変動があったこと、又は既存使用者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、区長が使用者を募集しようとしているシルバーピアを当該既存使用者が使用することが適切であること。

(8) シルバーピアの使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平21条11・平25条17・一部改正)

(使用者の資格)

第6条 シルバーピアを使用することができる者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 満65歳以上(身体上の障害の程度が規則で定める程度である場合にあっては、満60歳以上)の単身世帯又は満65歳以上の2人世帯の者であること。

(2) 墨田区内に引き続き3年以上居住していること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が月額21万4,000円を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は、シルバーピアを使用することができない。

3 区長は、シルバーピアの使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、面接等の方法により、当該使用申込者の心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

4 区長は、使用申込者が第2項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、その関係者に意見を求めることができる。

5 区長は、特に必要があると認めるときは、第1項第1号に準ずる状態にある者であって、他の要件を全て満たすものを、シルバーピアを使用することができる者とすることができる。

(平12条65・平21条11・平25条17・一部改正)

(使用者の資格の特例)

第7条 シルバーピアの借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定によるシルバーピアの用途の廃止により当該シルバーピアの明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他のシルバーピアの使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる要件を満たしている者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第1号(同条第5項に規定する準ずる状態にある者を含む。)及び第3号に掲げる要件を満たしている者を同項各号に掲げる要件を満たしている者とみなす。

(平12条65・平21条11・一部改正)

(使用予定者の決定等)

第8条 区長は、使用申込者の数が使用を許可すべきシルバーピアの戸数を超える場合においては、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開の抽せんにより使用予定者を決定する。

2 区長は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用申込者の一部について、別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

3 区長は、前2項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 区長は、借上げに係るシルバーピアの使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、当該シルバーピアの借上げの期間の終了時に当該シルバーピアを明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平12条65・一部改正)

(使用の手続)

第9条 使用予定者として決定された者は、決定の通知を受けた日から30日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 保証金として、入居時における使用料2月分に相当する金額を納付すること。

2 区長は、使用予定者として決定された者が前項の手続をしないときは、使用予定者としての決定を取り消すことができる。

3 区長は、第6条第1項及び第5項又は第7条に定める資格を有する者で第1項の手続を完了したものに対して、当該シルバーピアの使用を許可し、入居日を指定する。

4 シルバーピアの使用を許可された者は、前項の入居日から15日以内に当該シルバーピアの使用を開始しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

5 区長は、使用者が前項の規定に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(平12条65・平25条17・令2条8・一部改正)

(使用料の決定)

第10条 シルバーピアの使用料は、毎年度、第25条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第24条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、当該シルバーピアの使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、区長が別に定める。

3 区長は、使用者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に限る。第27条第2項において同じ。)第24条の規定による収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該使用者のシルバーピアの使用料を、毎年度、省令第9条で定める方法により把握し、第25条の規定により認定した当該使用者及びその同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とすることができる。

(平30条12・一部改正)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、第9条第3項の規定により区長が指定した入居日から徴収する。

2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 第1項の入居日又はシルバーピアを返還した日が月の中途である場合のその月の使用料は、日割りにより徴収する。

4 使用者が第22条第1項に定める手続を経ないで無断でシルバーピアを立ち退いた場合は、区長がその事実を認定し、当該使用の許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免等)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、火災その他の災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 使用者及び同居者がその責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上シルバーピアの全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、区長は、規則で定める事由に該当するときは、使用料を減額することができる。

3 前2項の使用料の減免の額及び期間並びに徴収猶予の期間は、規則で定める。

4 使用者は、第1項又は第2項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

5 保証金の減免及び徴収猶予については、前各項の規定を準用する。

(平21条11・一部改正)

(建替事業等に係る使用料の特例)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可されたシルバーピアの使用料が従前のシルバーピアの最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項若しくは第3項第27条第1項若しくは第2項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び令第16条第2項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 使用者が第34条の規定により新たに整備されたシルバーピアの使用を許可された場合

(2) 法第44条第3項の規定によるシルバーピアの用途の廃止によるシルバーピアの除却に伴い、当該シルバーピアの使用者が他のシルバーピアの使用を許可された場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、シルバーピアの除却に伴い、当該シルバーピアの使用者が他のシルバーピアの使用を許可された場合

(平30条12・一部改正)

(使用者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により区長が修繕義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用に係る費用

(3) 前2号に掲げる費用のほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その全部又は一部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第15条 区長は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを、共益費として使用者から徴収することができる。

2 第11条の規定は、共益費の徴収について準用する。

(使用者の保管義務)

第16条 使用者は、当該シルバーピア等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、シルバーピア又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、使用者は、自己の負担においてこれを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平25条17・令2条8・一部改正)

(転貸等の禁止)

第17条 使用者は、シルバーピアを他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は、使用許可を受けた同居者以外の者を同居させてはならない。

(使用の承継)

第18条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該シルバーピアに居住することを希望するときは、省令第12条に定めるところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(平30条12・一部改正)

(許可事項)

第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) シルバーピアを模様替えし、又はこれに工作を加えようとするとき。

(2) シルバーピアの一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(3) シルバーピアの敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(届出事項)

第20条 使用者は、世帯構成に異動があった場合その他規則で定める事項に該当する場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

(住宅の変更)

第21条 区長は、使用者の世帯構成に異動があった場合その他特別の事情がある場合は、使用するシルバーピアの変更を許可することができる。

(住宅の返還)

第22条 使用者は、シルバーピアを返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該シルバーピアの検査を受けなければならない。

2 第19条第1号の規定によりシルバーピアを模様替えし、若しくはこれに工作を加え、又は同条第3号の規定によりシルバーピアの敷地内に工作物を設置した使用者は、前項の検査のときまでに、自己の負担においてこれを原状に復し、又は撤去しなければならない。

(保証金の還付等)

第23条 保証金は、シルバーピアの返還の際、還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 前項ただし書の場合において、保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(収入に関する報告)

第24条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。

(収入の認定等)

第25条 区長は、前条の報告(第10条第3項又は第27条第2項の規定により、省令第9条で定める方法により収入を把握した場合を含む。)その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、当該通知を受けた日から30日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入等を更正する。

4 使用者は、規則で定める事由により、第1項の規定により認定された収入(前項の規定による更正があった場合にあっては、その更正後の収入)が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したときは、その収入の認定を求めることができる。

5 前項の請求に基づく収入の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(平30条12・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第26条 シルバーピアを引き続き3年以上使用している者で、第6条第1項第4号に規定する金額を超える収入のあるもの(以下「収入超過者」という。)は、当該シルバーピアを明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第27条 使用者が収入超過者である場合において当該シルバーピアを引き続き使用しているときは、第10条第1項の規定にかかわらず、毎年度、第25条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 区長は、使用者が前項の規定に該当する場合において第24条の規定による収入に関する報告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第10条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該使用者のシルバーピアの使用料を、毎年度、省令第9条で定める方法により把握し、第25条の規定により認定した当該使用者及びその同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第3項の規定により準用する同条第2項及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とすることができる。

3 第12条第1項から第4項までの規定は、前2項の使用料について準用する。

(平21条11・平30条12・一部改正)

(高額所得者に対する通知等)

第28条 区長は、シルバーピアを使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、第25条の規定により認定された収入が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 同居者が使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)以外のものである場合における前項の基準の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第29条 区長は、高額所得者に対して、当該シルバーピアの明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の請求を受けた者は、明渡しの期限が到来したときは、速やかに当該シルバーピアを明け渡さなければならない。

3 区長は、第1項の請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者からの申出により、同項の規定により指定した明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

4 前項各号の場合において、区長は、特に必要があると認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者の使用料等)

第30条 使用者が高額所得者である場合において当該シルバーピアを引き続き使用しているときは、第10条第1項及び第3項並びに第27条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該シルバーピアの使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が明渡しの期限が到来してもシルバーピアを明け渡さない場合には、明渡しの期限が到来した日の翌日から当該シルバーピアの明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第12条第1項から第4項までの規定は、第1項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(平21条11・平30条12・一部改正)

(他の住宅へのあっせん等)

第31条 区長は、第26条の規定に該当する者に対し、他の適当な住宅への入居のあっせん等により、その者の使用しているシルバーピアの明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第32条 第7条第1項の規定による申込みをした者が他のシルバーピアの使用を許可された場合における第26条及び第28条の規定の適用については、その者がシルバーピアの借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定によるシルバーピアの用途の廃止により明渡しをすべきシルバーピアを使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他のシルバーピアを使用している期間に通算する。

2 次条第1項の規定による請求を受けた者が当該シルバーピア建替事業により新たに整備されたシルバーピアの使用を許可された場合における第26条及び第28条の規定の適用については、その者が当該シルバーピア建替事業により除却すべきシルバーピアを使用していた期間は、その者が当該新たに整備されたシルバーピアを使用している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、この条例の規定によりシルバーピアの使用者が引き続き他のシルバーピアの使用を許可された場合(他のシルバーピアの使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第26条及び第28条の規定の適用については、その者が従前のシルバーピアを使用していた期間は、その者が新たに使用を許可された当該他のシルバーピアを使用している期間に通算する。

(建替事業の施行に伴う明渡請求)

第33条 区長は、シルバーピア建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとするシルバーピアの使用者に対して、当該シルバーピアの明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の請求を受けた使用者は、明渡しの期限が到来したときは、速やかに当該シルバーピアを明け渡さなければならない。

(仮住居の提供等)

第34条 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた使用者に対して、必要な仮住居を提供し、又は当該シルバーピア建替事業により新たに整備されるシルバーピアの使用を希望する場合は、当該シルバーピアの使用を許可しなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第35条 区長は、シルバーピア建替事業の施行に関し、説明会を開催する等当該事業により除却すべきシルバーピアの使用者の協力が得られるように努めなければならない。

2 区長は、シルバーピア建替事業により除却すべきシルバーピアの使用者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(不正入居者に対する明渡請求等)

第36条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者又は入居者に対して、使用の許可を取り消し、又はシルバーピアの明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなくシルバーピアを引き続き1月以上使用しないとき。

(4) シルバーピア又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる状態になったとき。

(6) 第16条から第19条までの規定に違反したとき。

(7) 前号に掲げるもののほか、この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示命令に違反したとき。

(8) シルバーピアの借上げの期間が終了するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長がシルバーピアの管理上必要があると認めるとき。

2 前項第5号の規定に該当するかどうかの認定については、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)」とあるのは「使用者」と、「前項に規定する者」とあるのは「第36条第1項第5号の規定」と、「当該使用申込者」とあるのは「当該使用者」と、同条第4項中「使用申込者」とあるのは「使用者」と、「第2項に規定する者」とあるのは「第36条第1項第5号の規定」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該シルバーピアを明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

4 前項の規定によりシルバーピアを明け渡す場合の当該シルバーピアの検査については、第22条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て」とあるのは、「明渡しの日までに」と読み替えるものとする。

5 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃とそれまでに支払を受けた使用料との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該シルバーピアの明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

6 区長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

7 区長は、シルバーピアの借上げに係る契約が終了する場合は、当該シルバーピアの賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(平12条65・平25条17・令2条8・一部改正)

(住宅の検査)

第37条 区長は、シルバーピアの管理上必要があると認めるときは、墨田区職員のうちから区長が指定した者に、当該シルバーピアの検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。この場合において、区長は、シルバーピアの保全、修繕又は改良のため必要があると認めるときは、東京都住宅供給公社の職員のうちから区長が指定した者に当該シルバーピアの検査をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用しているシルバーピアに立ち入るときは、あらかじめ当該シルバーピアの使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条42・一部改正)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第38条 シルバーピア等の管理に関する事務をつかさどり、シルバーピア及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行わせるため、シルバーピア監理員(以下「住宅監理員」という。)を置く。

2 住宅監理員は、墨田区職員のうちから区長が任命する。

3 住宅監理員の職務を補助させるため、シルバーピア管理人(以下「住宅管理人」という。)を置く。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、使用者との連絡事務等を行う。

5 前各項に定めるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、区長が定める。

(平25条17・一部改正)

(罰則)

第39条 使用者が詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平18条42・旧第40条繰上)

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条42・旧第41条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は公布の日から、別表の規定中シルバーハイム本所に関する部分は平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墨田区シルバーピア条例(以下「新条例」という。)第10条第1項、第27条第1項及び第30条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例により行うことができる。この場合において、墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号)による改正前の墨田区営住宅条例(平成7年墨田区条例第11号。以下「旧区営住宅条例」という。)に定める区営高齢者住宅及びこの条例による改正前の墨田区高齢者住宅条例(以下「旧条例」という。)に定める墨田区高齢者住宅は、新条例第2条第1号に規定するシルバーピアとみなす。

3 シルバーハイム本所に係る新条例第5条及び第8条の規定による募集及び使用予定者の決定に関し必要な手続並びに新条例第9条の規定による使用の手続は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

4 施行日前に旧条例(すみだふれあいセンターピア緑(以下「ピア緑」という。)にあっては、旧区営住宅条例)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

5 施行日において現にシルバーピア(ピア緑を除く。)を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料は、その者に係る新条例第10条第1項本文又は第12条の規定による使用料の額(以下「新使用料の額」という。)が旧条例第10条、第13条又は第25条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額(以下「収入超過者等に係る新使用料の額」という。)が旧条例第13条又は第25条の規定による使用料の額(以下「収入超過者等に係る旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては収入超過者等に係る新使用料の額から収入超過者等に係る旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、収入超過者等に係る旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 施行日において現にピア緑を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧条例第10条、第13条又は第25条」とあるのは「旧区営住宅条例第11条の規定による使用料の額(旧区営住宅条例第29条の規定による付加使用料の額を含む。)又は旧区営住宅条例第14条若しくは第15条」と、「旧条例第13条又は第25条」とあるのは「旧区営住宅条例第11条若しくは第31条の規定による使用料の額に旧区営住宅条例第29条の規定による付加使用料の額を加えて得た額又は旧区営住宅条例第15条若しくは第16条」と読み替えるものとする。

(平成10年12月9日条例第53号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第27号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定、第13条の改正規定(「第11条及び第15条第2項」を「第12条及び令第16条第2項」に改める部分に限る。)、第18条の改正規定(「第11条」を「第12条」に改める部分に限る。)及び第27条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(墨田区シルバーピア条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の墨田区シルバーピア条例(以下この条において「新条例」という。)第9条第1項の規定は、施行日以後に墨田区シルバーピア条例第9条第3項の規定による使用の許可を受ける者から適用する。

2 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区シルバーピア条例第9条第3項の規定による使用の許可に係るものについては、新条例第9条第1項の規定により提出された請書とみなす。

3 新条例第36条第5項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る支払期後の利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については、なお従前の例による。

別表

(平10条53・平11条27・一部改正)

名称

位置

種別

種類

戸数

すみだふれあいセンターピア緑

東京都墨田区緑四丁目35番6号

区有住宅

単身世帯用住宅

17戸

2人世帯用住宅

3戸

シルバーハイム墨田

東京都墨田区墨田四丁目60番4号

借上げ住宅

単身世帯用住宅

15戸

2人世帯用住宅

3戸

シルバーハイム八広

東京都墨田区八広三丁目13番3号

区有住宅

単身世帯用住宅

12戸

シルバーハイム本所

東京都墨田区本所一丁目4番16号

借上げ住宅

単身世帯用住宅

15戸

シルバーハイム押上

東京都墨田区押上三丁目6番7号

借上げ住宅

単身世帯用住宅

19戸

シルバーハイム立花

東京都墨田区立花一丁目29番17号

借上げ住宅

単身世帯用住宅

18戸

墨田区シルバーピア条例

平成9年12月9日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成9年12月9日 条例第22号
平成10年12月9日 条例第53号
平成11年9月30日 条例第27号
平成12年12月12日 条例第65号
平成18年6月30日 条例第42号
平成21年3月30日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第17号
平成30年3月29日 条例第12号
令和2年3月30日 条例第8号