○墨田区営住宅条例施行規則
平成9年12月9日
規則第51号
墨田区営住宅条例施行規則(平成7年墨田区規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(整備基準)
第2条 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める区営住宅等の整備に関する基準は、次条から第15条までに定めるところによる。
(平25規12・追加、令5規16・一部改正)
(位置の選定)
第3条 区営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(平25規12・追加)
(敷地の安全等)
第4条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(平25規12・追加)
(住棟等の基準)
第5条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(平25規12・追加)
(住宅の基準)
第6条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(平25規12・追加)
(住戸の基準)
第7条 区営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(平25規12・追加)
(住戸内の各部)
第8条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(平25規12・追加)
(共用部分)
第9条 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(平25規12・追加)
(附帯施設)
第10条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮したものとする。
(平25規12・追加)
(児童遊園)
第11条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。
(平25規12・追加)
(集会所)
第12条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。
(平25規12・追加)
(広場及び緑地)
第13条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮したものとする。
(平25規12・追加)
(通路)
第14条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(平25規12・追加)
(平25規12・追加)
2 前項の規定による区営住宅使用申込書の提出は、公募の都度1世帯1回限りとする。
3 区長は、第1項に規定する区営住宅使用申込書のほかに、使用申込者又は同居する者に関し、次に掲げる書類を提示させ、又は提出させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅に困窮していることを証明する書類
(3) 収入を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平24規49・一部改正、平25規12・旧第2条繰下)
(公募の方法)
第17条 区長は、条例第5条第1項に規定する公募を行うときは、当該区営住宅の名称、位置、種類、構造、規模、戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期間その他必要な事項を墨田区広報に掲載するものとする。
(平25規12・旧第3条繰下)
(住宅の変更)
第18条 条例第5条第2項第6号又は第23条の規定により区営住宅の変更を希望する使用者及び条例第5条第2項第7号の規定により区営住宅を相互に入れ替わることを希望する使用者は、区営住宅変更・交換申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(平25規12・旧第4条繰下)
(使用者の資格)
第19条 条例第6条第1項第1号に規定する引き続き1年以上居住していることとは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき引き続き1年以上住民基本台帳に記録されていることをいう。
2 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める者は、墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第2条第2項若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(以下「里子」という。)とする。
3 条例第6条第2項第1号に定める年齢は、申込期間の末日を基準とする。
4 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める程度は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が、原則として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級であること。
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が、原則として恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症又は第1項症であること。
(平20規53・平24規49・一部改正、平25規12・旧第5条繰下、平30規11・令5規16・一部改正)
(平25規12・旧第6条繰下)
(平25規12・旧第7条繰下)
(請書及び緊急連絡先)
第22条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、請書(第6号様式)による。
2 前項の請書に記載する緊急連絡先は、使用予定者の安否を確認し、及び傷病、死亡時等に連絡を取ることができる当該使用予定者の親族、知人等の連絡先とする。
3 使用者は、緊急連絡先に変更があったときは、速やかに区営住宅緊急連絡先変更届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(令2規9・全部改正)
(平25規12・旧第9条繰下)
(平25規12・旧第10条繰下、平26規48・一部改正)
(入居の届出)
第25条 使用者は、区営住宅の使用を開始した日から30日以内に区営住宅入居届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の区営住宅入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。
(平25規12・旧第11条繰下)
(使用料の日割り計算)
第26条 条例第12条第3項の規定による使用料の日割り計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(平25規12・旧第14条繰下)
(使用料の減免の基準等)
第27条 条例第13条第1項各号(第2号を除く。)の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(2) 使用者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病により長期にわたり療養を要したため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者及び同居者の収入から控除した額が6万5,000円以下であること。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。
(2) 使用者又は同居者のうちの1人が65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えているとき。
(3) 使用者又は同居者のうち1人が、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東京都規則第200号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる医療費助成に係る同規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1第1類の項に掲げる疾病を含む。)又は児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(第8項第3号において「指定難病等」という。)にかかっている者であるとき。
(4) 使用者又は同居者のうちの1人が、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者であるとき。
(5) 使用者又は同居者のうちの1人が、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのものであるとき。
4 前3項の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付(以下「住宅支援給付」という。)を受けている使用者に対しては、適用しない。ただし、住宅扶助又は住宅支援給付を受けている使用者に対しては、当該使用料の額が当該住宅扶助又は当該住宅支援給付を受けている額を超えることとなる場合には、当該住宅扶助又は当該住宅支援給付を受けている額に相当する額に使用料を減額するものとする。
5 前項の場合において、月の中途で住宅扶助又は住宅支援給付が開始又は廃止となったときの使用料の変更は、住宅扶助又は住宅支援給付が開始又は廃止となった日の属する月の翌月からとする。
(2) 区営住宅の一部を使用することができなくなったとき。 前条前段に定める例により算出した額に使用することができなかった日数を乗じて得た額の2分の1に相当する額
8 条例第13条第2項に規定する規則で定める事由は、使用者及び同居者の収入(条例第2条第2号に定める収入をいう。以下同じ。)が条例第6条第1項第4号ウに掲げる金額以下であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の未成年者を扶養している配偶者又はパートナーシップ関係の相手方のない者であるとき。
(2) 使用者又は同居者のうちの1人が、65歳以上であり、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で、介護を必要とするものであるとき。
(3) 使用者又は同居者のうちの1人が、指定難病等にかかっている者で、常時介護を必要とするものであるとき。
(4) 使用者又は同居者のうちの1人が、公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第2条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものであるとき。
(5) 使用者又は同居者のうちの1人が、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級であるもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級であるもの又は東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までであるもので、介護を必要とするものであるとき。
9 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、使用料をその2分の1の額に減額するものとする。
(平11規9・平12規109・平19規1・平19規85・平20規53・平24規49・一部改正、平25規12・旧第15条繰下、平26規48・平27規50・平28規92・令5規16・一部改正)
(平25規12・旧第16条繰下)
4 前項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、当該徴収猶予の期間満了後6月以内に当該使用料を完納しなければならない。
(平21規28・一部改正、平25規12・旧第17条繰下・一部改正、令5規16・一部改正)
(平25規12・旧第18条繰下)
(共益費の免除)
第31条 区長は、第27条第6項の規定により使用料の免除を受けている使用者及び住宅扶助又は住宅支援給付を受けている使用者に対しては、共益費を免除することができる。
(平20規53・一部改正、平25規12・旧第19条繰下・一部改正)
(平25規12・旧第20条繰下)
2 区長は、前項の申請があった場合において、当該使用者の世帯の収入が同居後において条例第6条第1項第4号に規定する金額以下であり、かつ、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の許可をすることができる。
(1) 使用者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は養子縁組をした者であるとき。
(2) 使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方又は里子であるとき。
(3) 使用者の1親等の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア 使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者が当該同居しようとする者の扶養親族である場合であって、現に住宅に困窮している者であるとき。
イ 高齢者、身体障害者その他の区長が別に定める者に該当する場合であって、使用者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別の事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
(平15規75・平24規49・一部改正、平25規12・旧第21条繰下・一部改正、平26規48・令5規16・一部改正)
2 区長は、前項の申請があった場合において、次に掲げる条件の全てを具備し、かつ、区営住宅の管理上支障がないと認めるときは、使用の承継の許可をすることができる。
(1) 使用の承継をしようとする者が、使用者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であること。
3 前項の規定にかかわらず、区長は、使用の承継をしようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、区営住宅の使用の承継を許可することができる。
(平15規75・平19規1・平24規49・一部改正、平25規12・旧第22条繰下・一部改正、平26規48・令5規16・一部改正)
(平25規12・旧第23条繰下)
(用途変更の許可基準等)
第36条 条例第21条第2号の規定により区営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するための許可をする場合の基準は、区営住宅の管理上支障がない場合とする。
(平25規12・旧第24条繰下)
2 条例第22条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 使用者がその氏名を変更したとき。
(2) 使用者が住宅扶助又は住宅支援給付の開始又は廃止の決定を受けたとき。
(3) 使用者及び同居者が1月以上不在になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平20規53・一部改正、平25規12・旧第25条繰下)
(平25規12・旧第26条繰下)
(平20規53・一部改正、平25規12・旧第27条繰下)
2 前項の区営住宅収入報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。
(1) 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類
(2) 使用者又は同居者が条例第6条第5項各号のいずれかに該当する場合は、その旨を証明する書類
(平12規109・平15規75・平21規28・一部改正、平25規12・旧第28条繰下・一部改正、令5規16・一部改正)
5 条例第27条第5項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 使用者又は同居者が退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。
(2) 使用者又は同居者が死亡し、又は転出したとき。
(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。
(4) 出生により同居者が増加したとき。
(5) 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。
(平21規28・一部改正、平25規12・旧第29条繰下・一部改正、令5規16・一部改正)
(平25規12・旧第31条繰下)
(平25規12・旧第32条繰下)
(明渡し期限の延長事由)
第44条 条例第31条第3項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職したとき。
(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(平19規1・一部改正、平25規12・旧第33条繰下)
(平25規12・旧第34条繰下)
(平25規12・旧第35条繰下)
(駐車場の公募等)
第47条 区長は、駐車場の使用者を公募するものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平17規20・追加、平25規12・旧第36条繰下)
(区長が特別な事由があると認める者)
第48条 条例第42条第2項に規定する特別な事由があると認める場合とは、使用者又は同居者が車椅子を使用する者その他身体又は精神に障害があることにより歩行が困難な者(以下「車椅子使用者等」という。)である場合とする。
(平17規20・追加、平24規49・一部改正、平25規12・旧第37条繰下)
(駐車場の使用手続)
第49条 条例第43条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 区営住宅駐車場請書(第45号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 条例第43条第1項の規定による手続をした者は、駐車場の使用に関する届出事項に変更があったときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(平17規20・追加、平19規85・平20規53・平24規49・一部改正、平25規12・旧第38条繰下)
(平17規20・追加、平19規1・一部改正、平25規12・旧第39条繰下)
(駐車場使用料の減免)
第51条 条例第45条第2項の規定により駐車場の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 車椅子使用者等が駐車場を使用する場合で収入の額が条例第6条第1項第4号に規定する額を超えないとき。 免除
(2) 車椅子使用者等が駐車場を使用する場合で収入の額が条例第30条第1項に規定する額を超えないとき。 5割減額
(平17規20・追加、平24規49・一部改正、平25規12・旧第40条繰下、令5規16・一部改正)
(平17規20・旧第36条繰下・一部改正、平25規12・旧第41条繰下)
(令5規16・追加)
(補則)
第54条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規20・旧第37条繰下、平25規12・旧第42条繰下、令5規16・旧第53条繰下)
付則
(経過措置)
2 条例付則第2項の規定の例により行う手続その他の行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。
3 前項の場合において、平成8年分の収入に関する報告をしていない者の当該収入に関する報告に係る新規則第28条第1項の規定の適用については、同項中「毎年6月30日」とあるのは、「平成10年2月2日」とする。
4 施行日前にこの規則による改正前の墨田区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によって行った処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
5 この規則の施行の際、旧規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
6 条例付則第5項の規定により行う使用料に係る負担調整において、計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(平21規28・追加)
8 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正政令の施行の際現に区営住宅を使用している者及び平成21年3月31日までの間に開始された区営住宅の使用者の公募において使用申込みを行い、かつ、同年4月1日以降に使用を許可された者とする。
(平21規28・追加)
9 第7項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。
(平21規28・追加)
付則(平成11年2月22日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年2月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月12日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号、第28条第2項第2号、第6号様式及び第23号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の適用により算定した使用料(新規則第15条第2項、第3項又は第6項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、平成13年3月31日(以下「基準日」という。)現在、この規則による改正前の墨田区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条第2項の規定により減額し、又は免除した後の使用料(以下「旧減免後の使用料」という。)の額を超える場合(基準日において現に旧規則第15条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合に限る。)は、当該使用料の額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間、新規則の使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成13年度 | 0.25 |
平成14年度 | 0.5 |
平成15年度 | 0.75 |
3 前項の場合において、負担調整額(平成16年度においては使用料の控除額)が1万円(新規則第15条第3項の規定により使用料の減額を受けている者については、5,000円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、施行日から4年間、旧減免後の使用料の額に1万円を加えた額とする。
4 基準日において、現に旧規則第15条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当する者に対しては、施行日から5年間、使用料を免除するものとする。
(1) 新規則第15条第3項の規定に該当する者であること。
(2) 使用者及び同居者の収入(新規則第15条第1項第1号の収入をいう。)に12を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が804,200円以下であること。
(3) 現に居住する区営住宅の別表第1に定める面積が、使用者及び同居者の人数に応じて、区長が別に定める面積を上回らないこと。
付則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月20日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月1日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に区営住宅を使用している者についてのこの規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則第22条第2項及び同項第1号の適用については、同項中「使用の承継」とあるのは「1回に限り、使用の承継」と、同項第1号中「1親等」とあるのは「3親等」とする。
付則(平成16年3月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号。以下「都規則」という。)の規定によりなされた錦糸一丁目第二アパートの使用に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、錦糸一丁目第二アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年東京都規則第257号)附則第4項に規定する使用料の減額を受けている者及び同規則附則第6項に規定する使用料の免除を受けている者に係る施行日以後の使用料を減額し、又は免除する額は、第15条及び墨田区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年墨田区規則第102号)付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、区長が別に定める。
付則(平成17年2月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号)の規定によりなされた墨田一丁目アパートの使用に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、墨田一丁目アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年東京都規則第257号)附則第4項及び第5項に規定する使用料の減額又は同規則附則第6項に規定する使用料の免除を受けていた者に係る施行日以後の使用料を減額し、又は免除する額は、第15条及び墨田区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年墨田区規則第102号)付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、区長が別に定める。
付則(平成17年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号)の規定によりなされた墨田一丁目アパートの駐車場の使用に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成18年2月24日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月8日規則第84号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、同年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 第22条の改正規定の施行の日前に行われた使用の承継の許可申請については、この規則による改正後の第22条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成19年12月25日規則第85号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年5月9日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区営住宅条例施行規則の規定による使用料の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則による改正後の別表の規定は、平成21年度以降の区営住宅の毎月の使用料の算定について適用し、平成20年度以前の区営住宅の毎月の使用料の算定については、なお従前の例による。
付則(平成24年7月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月14日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第27条第4項の改正規定並びに第18号様式及び第31号様式の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第27条第3項第3号又は第8項第3号に該当することにより墨田区営住宅の使用料の減免を受けている者に係る当該減免の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成28年12月28日規則第92号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に区営住宅に入居している者の使用料の算定の基礎となる収入の計算については、平成29年3月31日までの間は、この規則による改正後の第27条第8項及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成29年5月31日規則第38号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用予定者に通知されたこの規則による改正前の墨田区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4号様式(施行日以後の使用予定者の決定に係るものに限る。)並びに区長に提出された旧規則第6号様式及び第23号様式(施行日以後の使用許可及び使用承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の第4号様式、第6号様式及び第23号様式とみなす。
3 旧規則第22条の規定は、使用者が施行日前に定めた連帯保証人を変更する場合について、なお効力を有する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
付則(令和5年3月29日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第27条第2項及び第3項第3号(「第8項第3号において同じ。」を削る部分に限る。)、同条第7項、第29条第2項、第33条第2項第2号ア、第34条第3項、第40条第2項及び第3項、第41条第3項並びに第51条第2項及び第3項の改正規定、第53条を第54条とし、第52条の次に1条を加える改正規定並びに第1号様式(裏)、第2号様式(裏)、第14号様式、第25号様式、第27号様式及び第35号様式から第37号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1
(平12規109・全部改正、平19規1・旧別表第3繰上)
使用者及び同居者の収入の区分 | 減額率 |
18,000円以下の場合 | 0.5 |
18,000円を超え30,000円以下の場合 | 0.4 |
30,000円を超え42,000円以下の場合 | 0.3 |
42,000円を超え54,000円以下の場合 | 0.2 |
54,000円を超え65,000円以下の場合 | 0.1 |
別表第2
(平18規84・全部改正、平19規1・旧別表第5繰上)
駐車場名 | 使用料(1台・月額) |
立花三丁目第二アパート駐車場 | 21,000円 |
墨田一丁目アパート駐車場 | 21,000円 |
第1号様式(表)
(平29規38・全部改正)
略
第1号様式(裏)
(平29規38・全部改正、令5規16・一部改正)
略
第2号様式(表)
(平29規38・全部改正)
略
第2号様式(裏)
(平29規38・全部改正、令5規16・一部改正)
略
第3号様式
(平17規20・平29規38・一部改正)
略
第4号様式
(平24規49・平26規48・令2規9・一部改正)
略
第5号様式
(平24規49・一部改正)
略
第6号様式
(令2規9・全部改正)
略
第7号様式
(令2規9・全部改正)
略
第8号様式及び第9号様式 削除
(令2規9)
第10号様式
(平24規49・一部改正)
略
第11号様式
(平17規20・平24規49・一部改正)
略
第12号様式
略
第13号様式
(平29規38・全部改正)
略
第14号様式
(平29規38・全部改正、令5規16・一部改正)
略
第15号様式
(平17規20・平24規49・一部改正)
略
第16号様式
略
第17号様式
(平24規49・一部改正)
略
第18号様式
(平17規20・平20規53・平26規48・平29規38・一部改正)
略
第19号様式
略
第20号様式
(平24規49・一部改正)
略
第21号様式
(平29規38・全部改正)
略
第22号様式
(平24規49・令2規9・一部改正)
略
第23号様式(表)
(平17規20・平21規28・平24規49・平29規38・令2規9・一部改正)
略
第23号様式(裏)
(令2規9・全部改正)
略
第24号様式
(平24規49・一部改正)
略
第25号様式
(平17規20・平24規49・令5規16・一部改正)
略
第26号様式
(平24規49・一部改正)
略
第27号様式
(平17規20・平24規49・令5規16・一部改正)
略
第28号様式
(平24規49・一部改正)
略
第29号様式
(平29規38・全部改正)
略
第30号様式
(平17規20・平24規49・平29規38・一部改正)
略
第31号様式
(平17規20・平20規53・平24規49・平26規48・平29規38・一部改正)
略
第32号様式
(平17規20・一部改正)
略
第33号様式
(平17規20・平24規49・一部改正)
略
第34号様式
(平20規53・平24規49・一部改正)
略
第35号様式
(平29規38・全部改正、令5規16・一部改正)
略
第36号様式
(平21規28・平24規49・令5規16・一部改正)
略
第37号様式
(平17規20・平21規28・平24規49・平29規38・令5規16・一部改正)
略
第38号様式
(平24規49・一部改正)
略
第39号様式
(平24規49・一部改正)
略
第40号様式
(平24規49・一部改正)
略
第41号様式
(平17規20・一部改正)
略
第42号様式
(平24規49・一部改正)
略
第43号様式
(平24規49・一部改正)
略
第44号様式
(平17規20・追加、平24規49・一部改正)
略
第45号様式
(平17規20・追加、平24規49・一部改正)
略
第46号様式
(平17規20・追加)
略
第47号様式
(平17規20・追加、平24規49・平29規38・一部改正)
略
第48号様式
(平17規20・追加、平24規49・一部改正)
略
第49号様式
(平17規20・旧第44号様式繰下・一部改正、平21規28・平24規49・一部改正)
略