○墨田区特別養護老人ホーム条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区特別養護老人ホーム条例(平成12年墨田区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条の規定による利用に関する契約の締結は、介護老人福祉施設契約書又は短期入所生活介護契約書により行うものとする。

(介護利用料の減額)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定により、介護利用料の減額を受けることができる者は、区長が別に定める基準により特に生計困難であると認めた者とし、その減額割合は、生計困難度に応じ、区長が別に定める。

2 条例第5条第1項ただし書の規定により前項に規定する者が介護利用料の減額を受けようとするときは、区長が別に定める書面を指定管理者に提示しなければならない。

(平14規19・追加、平18規72・一部改正)

(費用等の徴収)

第4条 条例第5条第2項の規定により利用者から徴収する費用等は、次のとおりとし、実費相当額を徴収する。

(1) 介護福祉施設サービス等における利用者個人のし好品等に要した費用

(2) 介護福祉施設サービス等における活動に要した原材料等の費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者(条例第8条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が必要と認める費用

(平14規19・旧第3条繰下、平17規106・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 条例第9条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平17規106・追加、平28規6・一部改正)

(指定管理者の申請)

第6条 条例第9条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平17規106・追加、平28規6・一部改正)

(指定通知等)

第7条 区長は、条例第9条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者の申請について、指定の可否を決定したときは、指定をした申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)により、指定をしなかった申請者に対して指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平17規106・追加)

(協定の締結)

第8条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第12条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 管理経費に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、墨田区特別養護老人ホームの管理に関し必要な事項

(平17規106・追加)

(事業報告書の提出)

第9条 条例第13条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(平17規106・追加)

(様式の特例)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(平17規106・追加)

(補則)

第11条 この規則の施行に関して必要な事項は、区長が別に定める。

(平14規19・旧第4条繰下、平17規106・旧第5条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のすみだ福祉保健センター条例施行規則第12条の2の規定、第2条の規定による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例施行規則第3条の規定及び第3条の規定による改正後の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例施行規則第9条の2の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成17年9月30日規則第106号)

1 この規則中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

2 この規則(第1条の規定を除く。以下同じ。)の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区特別養護老人ホーム条例施行規則第2条の規定により締結した契約は、この規則による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例施行規則第2条の規定により締結した契約とみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成18年9月29日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平17規106・追加、平28規6・令4規24・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規106・追加、平28規6・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規106・追加、平28規6・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規106・追加、平28規6・一部改正)

 略

墨田区特別養護老人ホーム条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)