○すみだふれあいセンター処務規程
平成5年4月1日
訓令第5号
庁中一般
事業所
(掌理事項)
第1条 すみだふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)は、墨田区福祉作業所条例(平成15年墨田区条例第13号)第4条に規定する事業に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 作業の計画に関すること。
(2) 作業の指導に関すること。
(3) 生活支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
2 前項に定めるもののほか、ふれあいセンターは、すみだふれあいセンター福祉作業所の所在する建物に係る共用部分の維持管理に関する事務をつかさどる。
(平15訓19・平17訓4・平21訓8・平24訓4・一部改正)
(職)
第2条 ふれあいセンターに所長を置く。
2 ふれあいセンターに主査を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、ふれあいセンターに必要な職を置く。
(職員の資格及び任命)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。
(平24訓4・一部改正)
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、ふれあいセンターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、ふれあいセンターの事務に従事する。
(平24訓4・一部改正)
(所長の専決事項)
第5条 所長が専決することができる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又はふれあいセンター名で文書を発すること。
(2) 所属職員(主査を除く。)の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(3) 軽易な会議、申請、通知、照会、回答等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、常例に属する軽易な事務の執行に関すること。
(平6訓3・平10訓23・平17訓4・平24訓4・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(平24訓4・一部改正)
(事業計画)
第7条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、福祉保健部障害者福祉課長(次条において「障害者福祉課長」という。)の承認を受けなければならない。
(平12訓9・平15訓5・平21訓8・一部改正)
(報告)
第8条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、障害者福祉課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度障害者福祉課長に報告しなければならない。
(平15訓5・一部改正)
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、ふれあいセンターの処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。
付則(平成6年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。