○すみだ土木事務所処務規程

昭和54年1月1日

訓令甲第1号

庁中一般

土木事務所

(所掌事務)

第1条 すみだ土木事務所(以下「事務所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路及び橋の直営工事に関すること。

(2) 防護柵、標識その他の交通安全施設の直営工事に関すること。

(3) 特定法定外公共物等の直営工事に関すること。

(4) 公園、児童遊園、公衆便所等の直営工事に関すること。

(5) 河川及び河川管理施設の直営工事に関すること。

(6) 街路樹及び緑地帯の直営工事に関すること。

(7) 事務所の建物及び材料置場の維持管理に関すること。

(8) 所管に係る工事の原材料及び資器材の管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市整備部長が必要と認めること。

(平10訓2・平13訓4・令4訓2・一部改正)

(所管区域)

第2条 事務所の所管区域は、墨田区の区域とする。

(昭56訓17・追加、平10訓2・平13訓4・一部改正)

(職)

第3条 事務所に所長を置く。

2 前項のほか、必要な職を置く。

(昭56訓17・旧第2条繰下・一部改正、平13訓4・令4訓2・一部改正)

(職員の資格及び任命)

第4条 所長は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。

(昭56訓17・旧第3条繰下、平13訓4・令4訓2・一部改正)

(職員の職責)

第5条 所長は、上司の命を受け、事務所の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の命を受け、事務所の事務に従事する。

(昭56訓17・全部改正、平13訓4・令4訓2・一部改正)

(事案の専決)

第6条 所長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は事務所名で文書を発すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。

(3) 前2号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(昭56訓17・旧第5条繰下・一部改正、平4訓17・平10訓2・平13訓4・令4訓2・一部改正)

(報告)

第7条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、主管課長に報告しなければならない。

(1) 前月中の事業の処理状況

(2) 前月中の職員の勤務状況

(3) 前各号のほか、主管課長が必要と認める事項

(昭56訓17・旧第7条繰下・一部改正、令4訓2・旧第8条繰上)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。

(昭56訓17・旧第8条繰下、令4訓2・旧第9条繰上)

(令和4年3月7日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から適用する。

すみだ土木事務所処務規程

昭和54年1月1日 訓令甲第1号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第1章 道路・河川
沿革情報
昭和54年1月1日 訓令甲第1号
昭和56年4月1日 訓令甲第17号
平成4年4月1日 訓令甲第17号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成13年4月1日 訓令第4号
令和4年3月7日 訓令第2号