○墨田区不燃建築物建築促進助成条例

昭和54年6月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、墨田区地域防災基本条例(昭和54年墨田区条例第18号)に基づき、不燃建築物の建築を促進するため、不燃建築物を建築する建築主に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不燃建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物及び墨田区規則(以下「規則」という。)で定める準耐火建築物をいう。

(2) 建築主 建築基準法第2条第16号に規定する建築主(規則で定める建築方式により建築する場合は、区長が定める者)をいう。

(3) 不燃化促進区域 地震等による火災の発生を未然に防止し、及び火災の拡大を防止するため、緊急に不燃建築物の建築の促進を図る必要があると認めて指定した区域をいう。

(昭55条23・平20条43・一部改正)

(不燃化促進区域の指定)

第3条 不燃化促進区域は、区長が期間を定めて指定するものとする。

2 区長は、不燃化促進区域を指定したときは、その旨を告示し、かつ、関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

(助成金の交付対象)

第4条 助成金は、不燃化促進区域内で、規則で定める建築基準に合致する不燃建築物(仮設建築物、高架の工作物内に設ける建築物及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が販売するために建築する建築物を除く。以下同じ。)を建築(移転を除く。以下同じ。)する次に掲げる建築主に対し、予算の範囲内で交付することができる。

(1) 個人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である会社

(3) 公益社団法人又は公益財団法人

(4) 前3号のほか、区長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、この条例による助成金と同種の助成金(以下「同種の助成金」という。)を受けることができる建築主に対しては、この条例による助成金は交付しない。ただし、同種の助成金の額がこの条例による助成金の額に満たない場合は、この限りでない。

(昭55条23・平14条35・平20条43・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、建築する不燃建築物1棟につき、210万円とする。ただし、区長が防災上特に必要があると認めた場合は、規則で定める額をこれに加算することができる。

2 前条第2項ただし書の規定に該当する場合の助成金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した助成金の額から同種の助成金の額を控除した額とする。

(昭55条23・昭57条12・平3条9・平14条35・一部改正)

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、交付の申請を行い、区長の交付の決定を受けなければならない。

(建築主に対する指導等)

第7条 区長は、助成金を交付するに際し、必要と認めるときは、建築主に対し、当該建築物についての防災性能の強化が図られるよう助言・指導を行い、及び条件を付すことができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 区長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 前条の条件に反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に反したとき。

2 区長は、前項により交付の決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条43・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第23号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第47号により昭和55年10月17日から施行)

(昭和57年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例第5条第1項の規定は、施行日以後に交付決定するものに係る助成金から適用する。

(平成3年3月14日条例第9号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例第5条第1項の規定は、平成3年7月1日以後に交付決定するものに係る助成金から適用する。

(平成14年6月28日条例第35号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墨田区規則で定める助成対象の確認(以下「確認」という。)に係る不燃建築物の建築工事に着手する者に係る助成金(交付決定する場合に限る。以下同じ。)から適用し、施行日前に確認に係る不燃建築物の建築工事に着手している者に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第43号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条第1項第3号の公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

墨田区不燃建築物建築促進助成条例

昭和54年6月30日 条例第26号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和55年9月30日 条例第23号
昭和57年3月31日 条例第12号
平成3年3月14日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第35号
平成20年9月30日 条例第43号