○墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則

昭和55年10月17日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区不燃建築物建築促進助成条例(昭和54年墨田区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、特に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例で使用する用語の例による。

(準耐火建築物)

第3条 条例第2条第1号に規定する準耐火建築物とは、階数が2以下で、かつ、延べ面積が100平方メートル以下の建築物であって、次に掲げる要件を備えているものをいう。

(1) 主要構造部のうち、柱、床、はり及び階段が不燃材料で造られていること。

(2) 外壁及び屋根が耐火構造であること。

(3) 軒裏が不燃材料又は準不燃材料で仕上げられていること。

(昭57規19・平19規63・平24規59・一部改正)

(条例第2条第2号に規定する建築方式等)

第4条 条例第2条第2号に規定する建築方式及び区長が定める者は、別表第1のとおりとする。

(平24規59・一部改正)

(不燃化促進区域の種類)

第5条 条例第2条第3号に規定する不燃化促進区域の種類は、次のとおりとする。

(1) 面的不燃化促進地区 避難地を確保するために不燃化の促進を図る区域

(2) 路線不燃化促進地区 避難路及び延焼遮断帯を確保するために不燃化の促進を図る区域

(3) 拠点不燃化促進地区 防災活動の拠点を確保するために不燃化の促進を図る区域

(昭57規19・一部改正)

(建築基準)

第6条 条例第4条第1項に規定する建築基準(別表第3の建築物整備基準を含む。)は、別表第2のとおりとする。

(平24規59・一部改正)

(不燃建築物1棟)

第7条 条例第5条第1項に規定する不燃建築物1棟とは、建築する建築物の基礎又は主要構造部が他の建築物と共有しない単一の建築物をいう。ただし、既存の建築物の基礎又は主要構造部に接続して増築する場合(以下「同一棟の増築の場合」という。)にあっては、当該建築物をいう。

(防災上区長が特に必要と認めた場合)

第8条 条例第5条第1項ただし書に規定する防災上特に必要があると認めた場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 権利者の異なる複数の敷地を共同利用して、当該権利者である複数の建築主が、共同して1棟の建築物を建築する場合(以下「共同化建築の場合」という。)

(2) 権利者の異なる複数の敷地によって構成される一団の土地に、各権利者があらかじめ協議を行い、まちづくりに配慮した一体性のある建築設計に基づいて協調建築物を建築する場合(以下「協調建替え建築の場合」という。)

(3) 別表第4に定める要件に合致する賃貸用の共同住宅を建築する場合(以下「賃貸用共同住宅建築の場合」という。)

(4) 建築主が現在居住している建築物を建て替えている間仮住居に居住し、その後引き続き建替え後の建築物に居住する場合(以下「仮住居居住の場合」という。)

(5) 幹線道路又は地区幹線道路に囲まれた地区内の日常交通を処理するとともに、緊急車両が通行することができる道路で、区長が指定するもの(以下「主要生活道路」という。)のうち、計画幅員が6メートル、8メートル又は9メートルであるものの沿道において、道路拡幅に協力し、別表第5に定める要件に合致するよう敷地を後退させる場合(以下「主要生活道路沿道後退の場合」という。)

(6) 主要生活道路と主要生活道路が交差する角地において、計画幅員まで敷地を後退させ、計画のとおり隅切りを行う場合(以下「主要生活道路角地隅切りの場合」という。)

(7) 重点不燃化促進区域(区長が別に定める延焼遮断機能の確保が必要な区域をいう。)における市街地大火の際に延焼の抑止に寄与する形態の共同化建築の場合(以下「延焼抑止建築の場合」という。)

(8) 建築主が墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進助成条例第2条第2号に規定する既存の木造建築物(昭和56年5月31日以前に着工され、第10条に規定する助成対象の確認申請の時点において存するものに限る。)を除却して建替えを行う場合(以下「既存木造建築物除却の場合」という。)

(昭57規19・昭58規34・平元規52・平3規38・平10規70・平20規78・平24規59・一部改正)

(加算の額)

第9条 条例第5条第1項ただし書の規定により加算する額は、別表第6に掲げる額とし、同表左欄に掲げる場合に応じ、同表右欄に掲げる額をそれぞれ加算する。

(平10規70・平20規78・平24規59・一部改正)

(助成対象の確認申請等)

第10条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、建築確認申請の手続を行う際に、不燃化助成対象確認申請書(第1号様式)及び申告書(第1号の2様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。

(1) 設計図書(区長が指定するもの)

(2) 納税に関する書類

 個人にあっては、前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

 その他のものにあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類

(3) 条例第5条第1項ただし書の規定による加算を受ける場合にあっては、加算申請申告書(第1号の3様式)

(4) 共同化建築の場合にあっては、従前の敷地及び建築物に関する権利を証する書類

(5) 協調建替え建築の場合にあっては、当該建築主全員の連名により次に掲げる内容を記載した協定書

 対象建築物全ての配置等が確認することができる概略図

 各建築物の建替え時期

 一体性に配慮した内容

 その他区長が必要と認める事項

(6) 仮住居居住の場合にあっては、その住所を表する書類

(7) 既存木造建築物除却の場合にあっては、除却する建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類の写し

(8) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、不燃化助成対象確認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の対象となることを確認したときは、不燃化助成対象確認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

3 不燃化助成対象確認申請書を提出した者が、当該申請書を取り下げようとするときは、不燃化助成取下届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭56規28・昭57規19・昭58規34・平元規52・平3規38・平10規70・平20規78・平24規59・一部改正)

(変更の承認等)

第11条 助成の確認を受けた者が、当該建築の内容又は建築主に関する事項を変更しようとするときは、不燃化助成変更承認申請書(第4号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合にあっては、不燃化助成変更報告書(第5号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請を適当と認めるときは、不燃化助成変更承認通知書(第6号様式)により当該申請者に通知する。

3 助成の確認を受けた者が、当該建築工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、不燃化助成取下届出書を区長に提出しなければならない。

(昭57規19・全部改正、昭58規34・平3規38・一部改正、平20規78・旧第12条繰上・一部改正、平24規59・一部改正)

(中間検査等)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、建築工事の状況等について検査し、又は助成の確認を受けた者にその報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。

(平3規38・一部改正、平20規78・旧第13条繰上)

(対象確認の取消し)

第13条 区長は、助成の確認を受けた者がこの規則の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないときは、当該助成対象確認を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により助成対象確認を取り消したときは、不燃化助成対象確認取消通知書(第7号様式)により、当該助成の確認を受けた者に通知する。

(平3規38・追加、平20規78・旧第13条の2繰上・一部改正、平24規59・一部改正)

(助成金の交付申請等)

第14条 助成の確認を受けた者は、建築工事が完了した後に、不燃化助成金交付申請書(第8号様式)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の印鑑登録証明書

(2) 共同化建築の場合にあっては、完成後の建築物に関する権利を証する書類

(3) 仮住居居住の場合にあっては、申請者が助成対象建築物に居住したことを証する住民票の写し及び仮住居を賃貸していたことを証する書類

(4) 既存木造建築物除却の場合にあっては、除却工事費が記載された工事請負契約書の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

2 不燃化助成金交付申請書を提出した者が当該申請書を取り下げようとするときは、不燃化助成取下届出書を区長に提出しなければならない。

(昭57規19・一部改正、昭58規34・旧第15条繰上・一部改正、平元規52・平3規38・平10規70・平20規78・平24規59・一部改正)

(助成金の交付決定)

第15条 区長は、不燃化助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び当該建築物の現場検査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項により助成金を交付すべきものと決定したときは、不燃化助成金交付決定通知書(第9号様式)により当該申請者に通知する。

(昭58規34・旧第16条繰上、平3規38・平20規78・一部改正)

(助成金の交付請求及び交付)

第16条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに、不燃化助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、不燃化助成金交付請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、速やかに、助成金を交付する。

(昭58規34・旧第17条繰上、平3規38・平20規78・一部改正)

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、条例第8条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、不燃化助成金交付決定取消通知書(第11号様式)により当該交付決定を受けた者に通知する。

(昭58規34・旧第18条繰上、平3規38・平20規78・平24規59・一部改正)

(建築物の管理義務等)

第18条 助成金の交付を受けた者は、助成に係る建築物を常に防災上安全かつ良好な状態に管理するほか、地震等により災害が発生したときは、被災者の避難、保護等に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 助成金の交付を受けた者は、当該建築物を助成金の交付の目的に反して処分してはならない。

(昭58規34・旧第19条繰上、平元規52・一部改正)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(昭58規34・旧第20条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に建築確認を受けている者で建築工事に着手していないもの又は建築確認を申請中の者については、この規則を適用する。

3 条例第3条第1項の規定による不燃化促進区域の指定があった場合、当該指定のあった日(以下「区域指定日」という。)現在、建築確認を申請中である者又は既に建築確認を受けている者で当該建築物が完成していないものについては、この規則を適用する。

(昭57規41・全部改正)

4 前2項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、第10条第1項の規定にかかわらず、第2項の規定による場合にあってはこの規則施行の日から60日以内に、前項の規定による場合にあっては区域指定日から60日以内(この期間内に当該建築物が完成する場合は完成日まで)に、助成対象確認申請書を区長に提出しなければならない。

(昭57規41・全部改正)

5 条例第3条第1項に規定する区長の指定する期間(以下「指定期間」という。)内に着工の届出があった建築物で、指定期間終了の翌年度中に完成する予定のものについては、この規則を適用する。

(平3規38・全部改正)

(昭和56年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則別表4の規定は、施行日以後に交付決定するものに係る助成金から適用する。

(昭和57年8月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月31日規則第34号)

1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則の規定は、昭和58年8月31日までに助成対象確認申請書を提出している者(建築工事が完了している者を除く。)から適用する。

3 この規則による改正前の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則第8条第3号の合同化建築の場合に該当するものとして、昭和58年8月31日までに助成対象確認申請書を提出している者に係る助成については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第52号)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年10月1日以降に交付決定するものから適用する。

3 改正後の規則別表3の規定(緑地の整備に関する部分に限る。)は、前項の規定にかかわらず、平成元年9月30日までに助成対象確認申請書を提出している者については適用しない。

(平成3年6月28日規則第38号)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成3年7月1日以後に交付決定するものから適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条第1項の規定により助成対象確認の申請をしている者又は同条第2項の規定により助成対象の確認通知を受けている者で、改正後の規則第8条の規定の適用を受けようとする者は、区長が別に定める加算変更申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の規定による承認をしたときは、別に定める加算変更承認書を交付するものとする。

5 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成6年3月30日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第70号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成対象の確認申請をするものについて適用し、施行日前に助成対象の確認申請をしたものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定中主要生活道路沿道後退加算及び主要生活道路角地角切り加算(以下これらを「主要生活道路加算」という。)に関する部分は、施行日以後に助成金の交付申請をするものについて適用し、施行日前に助成金の交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により助成対象の確認申請をしている者又は助成対象の確認通知を受けている者で、主要生活道路加算を受けようとするものは、区長が別に定めるところにより、その承認を受けなければならない。

5 この規則の施行の際、改正前の規則第1号様式から第2号様式まで、第7号様式及び第10号様式から第12号様式までの規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年6月28日規則第61号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則別表6の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第10条第2項の助成対象確認通知書(以下「通知書」という。)に係る不燃建築物の建築工事に着手する者に係る助成金(交付決定する場合に限る。)から適用し、施行日前に通知書に係る不燃建築物の建築工事に着手している者に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日規則第82号)

この規則は、平成17年1月4日から施行する。

(平成19年8月31日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第78号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1号の2様式の改正規定(「公益法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第8条第7号及び別表6の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付申請をするものに適用し、施行日前に交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第10条第2項に規定する助成対象確認通知を受けている者で、新規則第8条第7号及び別表6の規定の適用を受けようとする者は、新規則第12条第1項の不燃化助成変更承認申請書又は不燃化助成変更報告書を提出しなければならない。

4 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年8月28日規則第59号)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第8号、第10条第1項第7号、第14条第1項第4号、別表第6、第1号様式、第1号の3様式及び第2号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付申請をするものに適用し、施行日前に交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則第10条第2項に規定する助成対象確認通知を受けている者で、既存木造建築物除却に係る助成金の加算の適用を受けようとするものは、同規則第11条第1項の不燃化助成変更承認申請書又は不燃化助成変更報告書を提出しなければならない。

(平成29年3月30日規則第24号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付申請があったものに適用し、同日前に交付申請があったものについては、なお従前の例による。

別表第1 建築方式等

(平元規52・全部改正、平3規38・平24規59・一部改正)

名称

建築方式

区長が定める者

1 譲渡契約建築方式

建築の施工者が、従前の敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、当該建築物の完成後、当該依頼者にこれを譲渡する旨の契約を締結して建築する建築方式

当該建築依頼者

2 等価交換契約建築方式

建築の施工者と従前の敷地の権利者とが、従前の敷地等と建築される建築物の床等とをそれぞれの権利価格に基づいて交換する旨の契約を締結して建築する建築方式

従前の敷地の権利者

3 賃貸型土地信託契約建築方式

従前の敷地の権利者がその敷地を信託し、建築物完成後、一定期間を経た後に従前の敷地の権利者にその敷地及び建築物を返還する旨の契約を締結して建築する建築方式

従前の敷地の権利者

別表第2 建築基準

(昭58規34・全部改正、平元規52・平3規38・平10規70・平24規59・一部改正)

建築の種別

不燃化促進区域の種別

新築、改築及び増築(同一棟の増築の場合を除く。)の場合

同一棟の増築の場合

面的不燃化促進地区

1 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

2 別表第3に掲げる建築物整備基準(以下この表において「整備基準」という。)に合致すること。

1 増築する部分の床面積(上階又はピロティ等に増築する部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であること。

2 増築する部分が整備基準に合致すること。

3 既存の建築物(既存の建築物の一部を取り壊して増築する場合は、当該取壊し部分を除く。以下同じ。)が不燃建築物であること。

路線不燃化促進地区

1 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

2 整備基準に合致すること。

3 建築物の高さが7メートル以上であること。

1 増築する部分の床面積(上階(高さが既に7メートル以上である建築物の上階をいう。)又はピロティ等に増築する部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であること。

2 増築する部分が整備基準に合致すること。

3 既存の建築物が不燃建築物であること。

4 増築後の建築物の高さが7メートル以上であること。

拠点不燃化促進地区

1 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

2 整備基準に合致すること。

3 建築物の階数が地階を除き2以上であること。

1 増築する部分の床面積(上階(既に階数が地階を除き2以上である建築物の上階をいう。)又はピロティ等に増築する部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であること。

2 増築する部分が整備基準に合致すること。

3 既存の建築物が不燃建築物であること。

4 増築後の建築物の階数が地階を除き2以上であること。

別表第3 建築物整備基準

(昭57規19・昭58規34・平元規52・平3規38・平10規70・平20規78・平24規59・一部改正)

1 開口部の対策

道路に面する外壁部分の開口部において使用するガラス(1階の開口部に使用するもののうち地盤面から高さ2.5メートル以下の部分を除く。)は、網入ガラス又はこれと同等の機能を有するものとすること。ただし、ガラス等の落下を有効に防止するベランダ等を設けた場合は、この限りでない。

2 内装材料の制限

次に掲げる部屋、廊下等の天井及び壁は、不燃材料又は準不燃材料で仕上げること。ただし、(1)に掲げる部屋で、天井から下方50センチメートル以上の不燃材料で仕上げた乗れ壁により、火を使用する設備又は器具(季節的又は臨時的に使用するものを除く。以下「火器」という。)を設けた部分と区分されている部分については、この限りでない。

(1) 調理室、浴室及び作業室等で火器を設けたもの

(2) 階段室、廊下等で避難上重要であると認められるもの

3 ガス漏れ防止の対策

ガス設備には、ガス漏れ防止の対策を講ずること。

4 火災遮蔽の対策

路線不燃化促進地区及び拠点不燃化促進地区に建築する建築物は、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮蔽する形態とすること。

5 細街路拡幅整備

区長が別に定めるところにより細街路を拡幅整備することについて、承諾すること。

6 消火器の設置

譲渡契約建築方式、等価交換契約建築方式又は賃貸型土地信託契約建築方式の場合にあっては、各階に消火器を設置すること。

7 主要生活道路沿道後退

主要生活道路の沿道にあっては、計画幅員まで敷地を後退させること。

8 主要生活道路角地隅切り

主要生活道路と主要生活道路が交差する角地にあっては、計画幅員まで敷地を後退させ、計画のとおり隅切りを行うこと。

別表第4 賃貸用共同住宅建築加算要件

(平10規70・追加、平19規63・平24規59・一部改正)

1 専有面積が50平方メートル以上の複数の居室を有する賃貸用住戸が4戸以上あること。

2 1住戸につき1台以上の自転車が収容することができ、かつ、自転車の出し入れのための通路を有する自転車駐車場を設置すること。この場合における自転車1台分の区画の規模は、幅0.5メートル、長さ1.8メートル以上とする。

3 共同のごみ保管施設又は保管場所を設置すること。

別表第5 主要生活道路沿道後退加算要件

(平10規70・追加、平24規59・一部改正)

1 敷地が主要生活道路に2メートル以上接していること。

2 計画幅員までの敷地の後退幅が10センチメートル以上であること。

3 後退部分に建築物の基礎等の地下埋設物がないこと。

4 後退部分には、建築物を設けないこと。

別表第6 加算の額

(昭61規19・全部改正、平元規52・平3規38・一部改正、平10規70・旧別表4繰下・一部改正、平14規61・平16規82・平20規78・平24規59・平29規24・一部改正)

加算の理由

加算の額

共同化建築の場合

(建築主の数-1)×基本額+建築主の数×1,000,000円

協調建替え建築の場合

1,000,000円

賃貸用共同住宅建築の場合

1,000,000円

仮住居居住の場合

400,000円

主要生活道路沿道後退の場合

計画幅員まで敷地を後退した部分の水平投影面積に応じ、次に掲げる額

(1) 6平方メートル未満 600,000円

(2) 6平方メートル以上7平方メートル未満 700,000円

(3) 7平方メートル以上8平方メートル未満 800,000円

(4) 8平方メートル以上9平方メートル未満 900,000円

(5) 9平方メートル以上 1,000,000円

主要生活道路角地隅切りの場合

600,000円

延焼抑止建築の場合

建築主の数×1,000,000円

既存木造建築物除却の場合

除却工事費(500,000円を限度とする。)

備考

1 加算の理由が2以上あるときの加算の額は、それぞれの理由に係る加算の額の合計額とする。

2 共同化建築の場合及び延焼抑止建築の場合の建築主とは、完成した建築物に対し、床面積40平方メートル以上の持分を有する者をいう。

3 基本額とは、条例第5条第1項本文に定める額をいう。

4 建築主の数は、当該複数の敷地の中に、1の敷地につき複数の権利者を有する敷地がある場合は、当該権利者である複数の建築主を1の建築主とみなして計算する。

第1号様式

(平6規21・全部改正、平10規70・平19規63・平20規78・平24規59・一部改正)

 略

第1号の2様式

(平6規21・全部改正、平10規70・平19規63・平20規78・平24規59・一部改正)

 略

第1号の3様式

(平24規59・全部改正)

 略

第2号様式

(平6規21・全部改正、平10規70・平20規78・平24規59・一部改正)

 略

第3号様式

(平3規38・旧第2号の2様式繰下・全部改正、平6規21・平19規63・平20規78・平24規59・一部改正)

 略

第4号様式

(平6規21・全部改正、平19規63・一部改正、平20規78・旧第5号様式繰上・一部改正、平24規59・一部改正)

 略

第5号様式

(平6規21・全部改正、平19規63・一部改正、平20規78・旧第6号様式繰上・一部改正、平24規59・一部改正)

 略

第6号様式

(平3規38・追加、平6規21・平11規70・一部改正、平20規78・旧第7号様式繰上・一部改正)

 略

第7号様式

(平3規38・追加、平6規21・一部改正、平20規78・旧第8号様式繰上・一部改正)

 略

第8号様式

(平6規21・全部改正、平19規63・一部改正、平20規78・旧第9号様式繰上・一部改正)

 略

第9号様式

(平10規70・全部改正、平20規78・旧第10号様式繰上・一部改正)

 略

第10号様式

(平3規38・旧第8号様式繰下・全部改正、平6規21・平10規70・平19規63・一部改正、平20規78・旧第11号様式繰上・一部改正)

 略

第11号様式

(平元規52・一部改正、平3規38・旧第9号様式繰下・一部改正、平6規21・平10規70・一部改正、平20規78・旧第12号様式繰上・一部改正)

 略

墨田区不燃建築物建築促進助成条例施行規則

昭和55年10月17日 規則第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
昭和55年10月17日 規則第48号
昭和56年9月1日 規則第28号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和57年8月10日 規則第41号
昭和58年8月31日 規則第34号
昭和61年3月31日 規則第19号
平成元年9月30日 規則第52号
平成3年6月28日 規則第38号
平成6年3月30日 規則第21号
平成10年9月30日 規則第70号
平成14年6月28日 規則第61号
平成16年12月28日 規則第82号
平成19年8月31日 規則第63号
平成20年9月30日 規則第78号
平成24年8月28日 規則第59号
平成29年3月30日 規則第24号