○墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成4年9月30日

規則第40号

墨田区両国南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成元年墨田区規則第56号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(2) 条例別表第3 1両国南の部 条例別表第3 1東京都市計画両国南地区地区整備計画区域の部をいう。

(3) 条例別表第3 2緑2・3丁目の部 条例別表第3 2東京都市計画緑2・3丁目地区地区整備計画区域の部をいう。

(4) 条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部 条例別表第3 3の1東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域墨104号線沿道地区の部をいう。

(5) 条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部 条例別表第3 3の2東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域住工商共存地区の部をいう。

(6) 条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部 条例別表第3 3の3東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域幹線道路沿道地区の部をいう。

(7) 住宅等 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿をいう。

(8) 特定用途 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号。以下「都駐車場条例」という。)別表第3に規定する特定用途をいう。

(9) 基準時 法第3条第2項の規定により条例第3条第1項第5条第1項又は第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(平6規64・平24規43・一部改正)

(居住水準の確保に最低必要な床面積)

第3条 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第2号に規定する居住水準の確保に最低必要な床面積は、1住戸につき20平方メートルとする。

(平6規64・一部改正)

(公共的又は公益的な施設)

第4条 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第2号に規定する公共的又は公益的な施設は、次に掲げるものとする。

(1) 博物館、美術館、図書館、学校、幼稚園、コミュニティ活動の場としての集会所その他これらに類するもので、地域社会の文化、教育等の向上に資するもの

(2) 特別養護老人ホーム、保育所その他これらに類するもので、福祉の向上に資するもの

(3) 防災備蓄倉庫その他これに類するもので、地域の防災の向上に資するもの

(平6規64・一部改正)

(共用部分の床面積)

第5条 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第2号に規定する共用部分の床面積は、住宅等又は前条の施設を有する建築物における廊下その他これに類する共用部分(専ら住宅等又は同条の施設の用途に供するためにのみ使用する部分を除く。)の床面積とする。

(平6規64・一部改正)

(駐車施設の規模)

第6条 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第3号に規定する規則で定める規模の駐車施設は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める駐車台数を有する駐車施設とする。

(1) 住宅等の用途に供する建築物 住戸の戸数の合計の4分の1の駐車台数(小数点以下の端数は切捨て)

(2) その他の用途に供する建築物 床面積300平方メートルごとに1台の割合で算出した駐車台数

(3) 第1号前号との複合建築物 住宅等の部分及びその他の部分ごとに前2号で定めるところにより算出した駐車台数の合計台数

2 条例別第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第5号、条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(あ)欄第3号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(あ)欄第3号に規定する規則で定める規模の駐車施設は、建築物の延べ面積1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満(特定用途の建築物においては1,000平方メートル以上1,500平方メートル未満)の建築物にあっては1台分以上の駐車台数を有する駐車施設とし、2,000平方メートル以上の建築物にあっては都駐車場条例の定めるところによる。

(平6規64・一部改正)

(上層階が用途の制限を受けない建築物)

第7条 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(い)欄第2の2号に規定する用途上やむを得ないものは、次に掲げるものとする。

(1) 第4条各号のいずれかに該当するもの

(2) 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄第2号の規定の施行又は適用の際、現に自己用の事務所、工場、倉庫その他非住宅の用途に供している建築物で、当該用途を引き継ぐもの

2 条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(い)欄第2の2号に規定する用途上やむを得ないものは、次に掲げるものとする。

(1) 前項第1号に該当するもの

(2) 法第3条第2項の規定により条例第3条第1項の規定の適用を受けない建築物で、基準時以後建築し、かつ、基準時における建築物の階数まで当該用途を引き継ぐもの

(平6規64・平24規43・一部改正)

(住戸の戸数の制限を受けない建築物)

第8条 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(い)欄第3の1号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(い)欄第3の1号及び条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(い)欄第2の1号に規定する用途上やむを得ないものは、次に掲げる用途に供するものとする。

(1) 寄宿舎、研修所に付属する宿泊施設その他これらに類するもの

(2) 高齢者対応型住宅その他これに類する福祉の向上に資するもの

2 建築物の一部が前項に掲げる用途に供するものである場合においては、当該用途に供する部分の戸数は、条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄第3号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第3号及び条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(あ)欄第2号に規定する住戸の戸数及び全戸数に算入しない。

(平6規64・一部改正)

(1階部分が用途の制限を受けない建築物)

第9条 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(い)欄第4の1号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(い)欄第4の1号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(い)欄第2の1号に規定する小規模なものは、階数が3以下であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下のものとする。

(平6規64・一部改正)

第10条 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(い)欄第4の2号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(い)欄第4の2号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(い)欄第2の2号に規定する用途上やむを得ないものは、1階部分が次に掲げる用途に供するものとする。

(1) 共同住宅、寄宿舎その他これらに類するものの管理に供する住戸の居室

(2) 主として、店舗その他これに類するものの用途に供する居室

(3) 身体障害者対応型住宅その他これに類するものの用途に供する居室

(平6規64・一部改正)

(壁面の位置の制限を受けない建築物)

第11条 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(お)欄第3号に規定する建築物の構造上やむを得ないものは、当該面する道路からの敷地の奥行きが5メートル以下のものとする。

(平6規64・一部改正)

(容積率の制限を受けない建築物)

第12条 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(け)欄に規定する用途上やむを得ないものは、次に掲げるものとする。

(1) 寺社、教会、ガソリンスタンドその他これらに類するもので、土地の高度利用を図ることが困難なもの

(2) 駐車施設その他これに類するもので、構造上やむを得ないもの

2 条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(け)欄第1号、条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(け)欄第1号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(け)欄第1号に規定する用途上やむを得ないものは、次に掲げるものとする。

(1) 前項第1号に該当するもの

(2) 専ら個人の住宅として使用するもので、土地の高度利用を図ることが困難なもの

3 条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(け)欄第2号、条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(け)欄第2号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(け)第2号に規定する構造上やむを得ないものは、第1項第2号に該当するものとする。

(平6規64・平14規20・一部改正)

(敷地内の空地及び敷地面積の規模)

第13条 条例第10条に規定する規則で定める空地は、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から法第53条に規定する建ぺい率の最高限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値以上であるものとする。

2 条例第10条に規定する規則で定める敷地面積の規模は、500平方メートルとする。

(平14規20・一部改正)

(用途の制限を定める規定の適用を受けない建築物)

第14条 法第3条第2項の規定により条例第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、条例第11条第1項に規定する規則で定める範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の次に掲げる規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第1号又は第4号

 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄各号のいずれか及びそれに対応する(い)

 条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄各号のいずれか及びそれに対応する(い)

 条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(あ)欄各号のいずれか及びそれに対応する(い)

 条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(あ)欄各号のいずれか及びそれに対応する(い)

(平6規64・平14規20・平24規43・一部改正)

(壁面の位置の制限を定める規定の適用を受けない建築物)

第15条 法第3条第2項の規定により条例第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、条例第11条第1項に規定する規則で定める範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、増築又は改築後において、条例第5条の規定に適合すること。

(2) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2つ以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計。次条第2号において同じ。)が、50平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

(高さの最高限度を定める規定の適用を受けない建築物)

第16条 法第3条第2項の規定により条例第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、条例第11条第1項に規定する規則で定める範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る各部分の地盤面からの高さが、増築又は改築後において、条例第6条の規定に適合すること。

(2) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

(平24規43・平27規25・一部改正)

(用途の制限を定める規定が準用されない用途変更)

第17条 条例第12条に規定する規則で定める範囲は、用途の変更が基準時における次に掲げる床面積又は住戸の戸数を減少させないものであることとする。

(1) 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第1号、条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄第1号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第1号、条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(あ)欄第1号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(あ)欄第1号に規定する営業の用途に供するもの以外の部分の床面積

(2) 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第2号に規定する住宅等の用途に供する部分の床面積及び公共的又は公益的な施設の用途に供する部分の床面積の合計

(3) 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第3号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第5号、条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(あ)欄第3号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(あ)欄第3号に規定する駐車施設の用途に供する部分の床面積

(4) 条例別表第3 1両国南の部(あ)欄第4号に規定する1階部分が主として店舗、事務所その他これらに類するもの又は駐車施設の用途に供する部分の床面積

(5) 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄第2号に規定する建築物の4階以上の住宅等の用途に供する部分の床面積及び条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第2号に規定する建築物の5階以上の住宅等の用途に供する部分の床面積

(6) 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄第3号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第3号及び条例別表第3 3の2亀沢地区住工商共存地区の部(あ)欄第2号に規定する床面積50平方メートル以上の住戸の床面積及び戸数

(7) 条例別表第3 2緑2・3丁目の部(あ)欄第4号、条例別表第3 3の1亀沢地区墨104号線沿道地区の部(あ)欄第4号及び条例別表第3 3の3亀沢地区幹線道路沿道地区の部(あ)欄第2号に規定する住戸の居室の用途に供するもの以外の部分の床面積

(平6規64・一部改正)

(許可申請等の手続)

第18条 条例第10条又は第13条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、建築基準法施行細則(昭和40年墨田区規則第13号。以下「細則」という。)第2条及び第15条第1項の規定を準用する。

2 細則第3条から第5条まで及び第15条第2項の規定は、前項の許可申請書を提出した者について準用する。

(平27規64・一部改正)

(公開による意見の聴取の手続)

第19条 区長は、条例第14条第2項の規定による意見の聴取を行おうとするときは、当該意見の聴取に係る建築物の建築計画、意見の聴取の事由並びに意見の聴取の開催の期日及び場所を、その期日の1週間前までに公告しなければならない。

2 前項の公告は、区役所の門前掲示場に掲示するほか、当該意見の聴取に係る建築物の建築予定地に掲示して行う。

(平7規56・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の墨田区両国南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定によりした処分又は手続については、この規則の相当規定によりした処分又は手続とみなす。

(平成6年9月30日規則第64号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第56号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月10日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成4年9月30日 規則第40号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成4年9月30日 規則第40号
平成6年9月30日 規則第64号
平成7年12月20日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第20号
平成24年6月29日 規則第43号
平成27年3月11日 規則第25号
平成27年6月10日 規則第64号