○墨田区中高層階住居専用地区建築条例施行規則

平成8年5月27日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区中高層階住居専用地区建築条例(平成6年墨田区条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等の手続)

第2条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、建築基準法施行細則(昭和40年墨田区規則第13号。以下「細則」という。)第2条及び第15条第1項の規定を準用する。

2 細則第3条から第5条まで及び第15条第2項の規定は、前項の許可申請書を提出した者について準用する。

(平27規64・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成8年規則第59号により平成8年5月31日から施行)

(平成27年6月10日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

墨田区中高層階住居専用地区建築条例施行規則

平成8年5月27日 規則第58号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成8年5月27日 規則第58号
平成27年6月10日 規則第64号