○墨田区教育委員会公印規則

昭和41年9月1日

教育委員会規則第4号

(通則)

第1条 墨田区教育委員会の公印について必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(昭49教規12・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(昭50教規9・一部改正)

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、墨田区教育委員会事務局庶務課長(以下「庶務課長」という。)がこれを行う。

(昭49教規12・昭50教規9・平6教規2・平13教規8・一部改正)

(公印台帳)

第4条 庶務課長は、墨田区教育委員会公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整備しておかなければならない。

(昭50教規9・平27教規10・令3教規2・一部改正)

(公印の新調及び改刻の申請)

第5条 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、公印新調・改刻申請書(第2号様式)により庶務課長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務課長は、必要があると認めるときは、申請によらずに公印の新調を行うことができる。

(昭50教規9・令3教規2・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第6条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を公印引継書(第3号様式)により庶務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 庶務課長は、前項の引継ぎを受けた印章を永久に保存しなければならない。ただし、庶務課長は、墨田区教育委員会印以外の印章で永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却によりこれを廃棄することができる。

(昭49教規12・昭50教規9・昭54教規5・平10教規7・平27教規10・令3教規2・一部改正)

(公印の事故届)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(第4号様式)により庶務課長に届け出なければならない。

(昭54教規5・令3教規2・一部改正)

(公印管守者の任務)

第8条 公印管守者は、公印に関する事務をつかさどる。

2 公印管守者に事故がある場合は、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の管守)

第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、鍵の掛かる金庫等に収容しておかなければならない。

2 公印は、公印管守者の定める場所以外に移動させてはならない。

(昭50教規9・平11教規10・平27教規10・一部改正)

(公印押印上の注意)

第10条 公印の押印を求めようとする者(以下「公印押印者」という。)は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの書類を添えて公印管守者の照合を受けなければならない。この場合において、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)その他の諸規程において準用する墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第11号。次項において「準用文書管理規程」という。)第4条第1項に規定する電子決定方式による起案文書にあっては、文書管理システムに記録した事項を印刷物として出力するものとする。

2 前項の照合を受けた公印押印者は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押すとともに、決定済みの文書(準用文書管理規程第4条第2項に規定する書面決定方式によるものに限る。)に公印押印済みの表示をし、墨田区教育委員会割印を除く公印にあっては、公印使用簿(第5号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

3 公印管守者は、公印の適正な使用上特に支障がないと認めるときは、第1項の照合を公印押印者に自ら行わせることができる。

(平10教規7・令3教規2・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第11条 公印の押印に代えて印影を印刷する必要があるときは、庶務課長の承認を得て刷込式にすることができる。

2 前項の規定により印影を印刷した印刷物は、厳重に保管し、その受払及び使用状況を明らかにするとともに、不要となったものは、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(昭49教規14・追加、昭50教規9・昭54教規5・令3教規2・一部改正)

(電子計算組織による公印の印影の打出し)

第12条 一時に大量に交付し、又は即時に交付する文書等について、庶務課長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書等に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする当該文書等の主管課長は、あらかじめ庶務課長の承認を得なければならない。

3 庶務課長は、前項の承認をするに際しては、当該電子公印の使用期間を定めなければならない。

4 第2項の規定により電子公印の使用の承認を受けた主管課長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子公印及び電子公印を打ち出す文書等を適正に管理しなければならない。

5 前項の主管課長は、電子公印を使用しなくなったとき、又は第3項の使用期間を経過したときは、当該電子公印に係る電磁記録を速やかに消去しなければならない。

(平17教規9・追加、平27教規10・令3教規2・一部改正)

(公印使用状況の調査等)

第13条 庶務課長は、公印の管守及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は公印管守者に報告を求め、若しくは参考書類の提出を求めることができる。

(昭49教規14・旧第11条繰下、昭50教規9・一部改正、平17教規9・旧第12条繰下)

1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

2 東京都墨田区教育委員会公印規程(昭和27年教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。

(昭54教規5・一部改正)

3 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成されたものとみなす。

(昭和42年3月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和42年3月4日から施行する。

(昭和44年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年2月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和49年6月15日教育委員会規則第12号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年8月22日教育委員会規則第14号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和54年7月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和57年12月16日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月15日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和61年6月2日から施行する。

(平成元年2月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成6年12月11日から施行する。

(平成7年2月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年11月6日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の規定中すみだ郷土文化資料館に関する規定は、平成10年4月12日から施行する。

(平成11年7月8日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成11年8月8日から施行する。

(平成12年3月23日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、スポーツプラザ梅若に関する規定は平成12年4月22日から施行する。

(平成13年3月22日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第10号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

(平29教規3・全部改正、平31教規7・一部改正)

公印名

番号

書体

寸法

用途

管守者

教育委員会印

1

てん書

方30ミリメートル

賞状・感謝状及び表彰状用

庶務課庶務・教職員主査のうち庶務課長があらかじめ指定した職員

教育委員会印

2

方21ミリメートル

一般文書用・その他

教育委員会教育長印

3

方30ミリメートル

賞状・感謝状及び表彰状用

教育委員会教育長印

4

方21ミリメートル

一般文書用・その他

教育委員会教育長印(専用)

5

すみだ郷土文化資料館が発行する資料等の貸出承認書等用

すみだ郷土文化資料館長

教育委員会教育長代理印

6

一般文書用・その他

庶務課庶務・教職員主査のうち庶務課長があらかじめ指定した職員

教育委員会教育長代理印(専用)

7

すみだ郷土文化資料館が発行する資料等の貸出承認書等用

すみだ郷土文化資料館長

教育委員会事務局次長印

8

一般文書用・その他

庶務課庶務・教職員主査のうち庶務課長があらかじめ指定した職員

教育委員会事務局参事印

9

区立各学校印

10

方30ミリメートル

学校の一般文書・賞状

学校長

区立各学校印

11

方50ミリメートル

卒業証書用

区立各学校長印

12

方21ミリメートル

学校の一般文書・賞状

区立各学校長代理印

13

区立各学校副校長印

14

学校の一般文書

区立各幼稚園印

15

方30ミリメートル

幼稚園の一般文書・賞状

幼稚園長

区立各幼稚園長印

16

方21ミリメートル

区立各幼稚園長代理印

17

墨田区立ひきふね図書館長印

18

方21ミリメートル

ひきふね図書館の一般文書用

ひきふね図書館長

すみだ郷土文化資料館長印

19

すみだ郷土文化資料館の一般文書用

すみだ郷土文化資料館長

附属機関印

20

方30ミリメートル

附属機関の一般文書用

附属機関の庶務を主管する課の課長

附属機関代表者印

21

方21ミリメートル

教育委員会割印

22

長径30ミリメートル短径15ミリメートル

一般文書その他の割印用

各公印管守者

別表第2

(平29教規3・全部改正、平31教規7・一部改正)

1

2

3

4

5

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6

7

8

9

10

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21

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第1号様式

(令3教規2・一部改正)

 略

第2号様式

(平6教規2・平13教規8・令3教規2・一部改正)

 略

第3号様式

(平6教規2・平13教規8・令3教規2・一部改正)

 略

第4号様式

(平6教規2・平13教規8・令3教規2・一部改正)

 略

第5号様式

(令3教規2・一部改正)

 略

墨田区教育委員会公印規則

昭和41年9月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
昭和41年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年2月16日 教育委員会規則第4号
昭和49年6月15日 教育委員会規則第12号
昭和49年8月22日 教育委員会規則第14号
昭和50年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和50年5月30日 教育委員会規則第9号
昭和54年7月25日 教育委員会規則第5号
昭和57年12月16日 教育委員会規則第8号
昭和61年5月15日 教育委員会規則第5号
平成元年2月16日 教育委員会規則第1号
平成6年3月22日 教育委員会規則第2号
平成6年12月1日 教育委員会規則第11号
平成7年2月16日 教育委員会規則第1号
平成7年11月6日 教育委員会規則第4号
平成10年3月18日 教育委員会規則第7号
平成11年7月8日 教育委員会規則第10号
平成12年3月23日 教育委員会規則第4号
平成13年3月22日 教育委員会規則第8号
平成17年10月1日 教育委員会規則第9号
平成18年3月30日 教育委員会規則第6号
平成18年5月1日 教育委員会規則第16号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月30日 教育委員会規則第9号
平成27年3月25日 教育委員会規則第10号
平成29年3月16日 教育委員会規則第3号
平成31年4月18日 教育委員会規則第7号
令和3年3月12日 教育委員会規則第2号