○墨田区立学校施設使用条例

平成13年3月29日

条例第36号

墨田区立学校設備使用条例(昭和23年墨田区条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)に定める学校(以下「学校」という。)の施設の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平19条49・一部改正)

(使用の手続)

第2条 学校の施設(付則を除き、以下「施設」という。)を使用しようとする者は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の承認をしようとするときは、あらかじめ当該学校の校長の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、第1項の使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平15条7・一部改正)

(使用の不承認)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 施設を毀損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校の管理運営上支障があるとき。

(平28条45・一部改正)

(使用料)

第4条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内で墨田区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める額の使用料を、規則で定める方法により納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設を使用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(平28条45・一部改正)

(原状回復)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(平28条45・一部改正)

(損害賠償)

第10条 施設に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区立学校設備使用条例第2条の規定により使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 墨田区立学校設置条例の規定により設置された区立学校の施設で、現に区立学校の用に供されていないもののうち教育委員会が指定するものの使用については、当分の間、学校の施設の例による。

(平15条7・追加)

(平成15年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区立学校施設使用条例付則第3項の指定の手続、同項に規定する施設の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成19年12月7日条例第49号)

この条例は、墨田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第18号により平成19年12月26日から施行)

(平成28年9月30日条例第45号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日条例第33号)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(令5条9・全部改正)

区分

使用料

午前

午後1

午後2

午後3

午後4

夜間1

夜間2

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後4時から午後6時まで

午後5時から午後7時まで

午後6時から午後9時まで

午後7時から午後9時まで

屋内運動場

990円

990円

990円

660円

850円

1,560円

1,040円

教室(1教室につき)

240円

240円

240円

160円

250円

510円

340円

校庭

600円

600円

600円

400円

540円

1,020円

680円

集会施設

3,060円

3,060円

3,060円

2,040円

2,180円

3,480円

2,320円

600円

600円

600円

400円

430円

690円

460円

柔道場

1,320円

1,320円

1,320円

880円

1,000円

1,680円

1,120円

剣道場

1,320円

1,320円

1,320円

880円

1,000円

1,680円

1,120円

備考

1 集会施設とは、墨田区立寺島中学校に設置されているものをいう。

2 教育委員会が特に必要と認めた施設については、午後9時から午後10時までを使用承認時間とすることができる。この場合の使用料の額は、「夜間2」の使用料の額の5割相当額とする。

3 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額(備考2の規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。

墨田区立学校施設使用条例

平成13年3月29日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)