○すみだわんぱく砦条例施行規則

昭和62年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだわんぱく砦条例(昭和62年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 すみだわんぱく砦(以下「わんぱく砦」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで(ただし、4月から9月までは、午後6時まで)とする。ただし、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更できる。

(休館日)

第3条 わんぱく砦の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月31日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(原状回復)

第4条 わんぱく砦の利用者は、施設の利用を終了した時は、ただちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(利用者の義務)

第5条 わんぱく砦の利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、すべて委員会の指示に従わなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

すみだわんぱく砦条例施行規則

昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号