○すみだわんぱく砦条例施行規則
昭和62年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、すみだわんぱく砦条例(昭和62年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 すみだわんぱく砦(以下「わんぱく砦」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで(ただし、4月から9月までは、午後6時まで)とする。ただし、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更できる。
(休館日)
第3条 わんぱく砦の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月31日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(原状回復)
第4条 わんぱく砦の利用者は、施設の利用を終了した時は、ただちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。