○すみだ郷土文化資料館処務規則

平成10年3月18日

教育委員会規則第10号

(掌理事項)

第1条 すみだ郷土文化資料館(以下「資料館」という。)は、すみだ郷土文化資料館条例(平成9年墨田区条例第25号。)第2条第1号から第6号までに掲げる事業のほか、同条第7号に規定する事業として、墨田区立公園のうち、立花大正民家園の運営及び維持管理に関する事業をつかさどる。

(平13(教)規31・一部改正)

(職)

第2条 資料館に、館長を置く。

2 資料館に名誉館長を置くことができる。

3 前2項のほか、必要な職を置く。

(職員の任命)

第3条 館長は、主事のうちから教育委員会が任命する。

2 名誉館長は、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 前2項以外の職員は、教育委員会が配属する。

(職員の職責)

第4条 館長は、上司の命を受け、資料館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 名誉館長は、資料館の実施事業の基本的事項について指導助言する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、資料館の事務に従事する。

(館長の専決事項)

第5条 館長は次の各号に掲げる事案を専決することができる。

(1) 職名又は資料館名で文書を発送すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。

(3) 資料館の観覧料の納付及び減免並びに入館の禁止及び退館に関すること。

(4) 立花大正民家園旧小山家住宅の使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の徴収、減免及び返還に関すること。

(5) 前各号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(平13(教)規31・一部改正)

(事案の代決)

第6条 館長が、出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。

(報告)

第7条 館長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、地域教育支援課長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績

2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項については、その都度地域教育支援課長に報告しなければならない。

(平13教規11・平29(教)規12・一部改正)

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、資料館の処務に関しては、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)の規定を準用する。

この規則は、平成10年4月12日から施行する。

(平成13年3月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日教育委員会規則第31号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成29年3月16日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

すみだ郷土文化資料館処務規則

平成10年3月18日 教育委員会規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成10年3月18日 教育委員会規則第10号
平成13年3月22日 教育委員会規則第11号
平成13年5月17日 教育委員会規則第31号
平成29年3月16日 教育委員会規則第12号