○幼稚園教育職員の旅費支給規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令第6号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、墨田区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平23(教)訓5・一部改正)
(職務の級)
第3条 職員の旅費に関する条例第2条第3項等による旅費規則(昭和53年特別区人事委員会規則第13号)別表第2における「何級の職務」とは、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)により定められた当該級の職務をいい、適用については別表第1に定めるところによる。
(平30(教)訓3・一部改正)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第4項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた旅行雑費の範囲内の額
(平26(教)訓2・一部改正)
(旅費喪失の場合の旅費)
第5条 条例第3条第5項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(1) 内国旅行の場合 次に掲げる事項を区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に入力する。
ア 旅行年月日
イ 旅行時間
ウ 旅行先及び旅行用務
エ 旅行経路
オ 旅費
(2) 外国旅行の場合 第1号様式(甲、乙)
(平17(教)訓4・一部改正)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(平16(教)訓4・平19(教)訓7・一部改正)
(近接地内旅行の旅費)
第8条 条例第15条第3号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(平16(教)訓4・一部改正)
(研修受講のための旅費)
第9条 職員が墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。
(1) 健康診断の受診
(2) 入区式への出席
(3) 人事異動の際の面接
(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(5) 貸与被服の採寸
(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めたもの
(平17(教)訓4・平26(教)訓2・一部改正)
(旅費請求手続の様式)
第11条 旅費請求手続の様式は、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。
(1) 内国旅行の出張の場合 第3号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)
(2) 赴任の場合 第4号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)
(3) 外国旅行の出張の場合 第5号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)
2 前項第1号の規定にかかわらず、教育長が別に定める旅行に係る旅費請求手続については、庶務システムにより行うことができる。
(平17(教)訓4・一部改正)
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日教育委員会訓令第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の幼稚園教育職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日教育委員会訓令第4号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月30日教育委員会訓令第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の幼稚園教育職員の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成19年10月15日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から適用する。
付則(平成23年3月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月20日教育委員会訓令第2号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の幼稚園教育職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令による改正前の第5号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。
付則(平成30年3月29日教育委員会訓令第3号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の幼稚園教育職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1 行政職給料表(一)の各級に相当する幼稚園教育職員給料表の職務の級
(平28(教)訓7・全部改正、平30(教)訓3・一部改正)
行政職給料表(一) | 幼稚園教育職員給料表 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 |
別表第2
(平26(教)訓2・全部改正)
(1) 内国の旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
近接地内 | 乗車に要する旅客運賃並びに条例第20条第1項第2号及び同条第2項に規定する急行料金のそれぞれの範囲内の実費額 | 乗船に要する旅客運賃(旅客運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の旅客運賃とする。)の範囲内の実費額 | 実費額。ただし、実費額によることができない場合は、路程1キロメートルにつき37円の定額とする。 | ― | ― | 条例第25条第1項に規定する宿泊料額の範囲内の実費額 | ― |
近接地外 | 旅客運賃の範囲内の実費額 | 条例第24条第1項に規定する日当額の10分の8 | 条例第26条第1項に規定する食卓料額の10分の8 |
備考
1 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、条例第25条第1項に規定する宿泊料額の10分の8に相当する額とする。
2 日当については、日帰りの場合には支給しない。
(2) 外国の旅費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 旅行雑費 |
乗車に要する旅客運賃(旅客運賃の等級を設ける線路による旅行の場合は最下級の運賃とする。)及び急行料金(急行列車で片道300km以上の場合)のそれぞれの範囲内の実費額 | 乗船に要する旅客運賃(旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の旅客運賃とする。)の範囲内の実費額 | 旅客運賃(旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合は、最下級の運賃とする。)の範囲内の実費額 | 実費額 | 条例第35条第1項に規定する日当の額の10分の8 | 条例第35条第1項に規定する宿泊料の額の10分の8 | 条例第35条第1項に規定する食卓料の額の10分の8 | 実費額 |
第1号様式(甲)
(平17(教)訓4・全部改正、平23(教)訓5・一部改正)
略
第1号様式(乙)
(平17(教)訓4・全部改正)
略
第2号様式(甲)
(平17(教)訓4・全部改正)
略
第2号様式(乙)
(平17(教)訓4・全部改正)
略
第3号様式
(平17(教)訓4・一部改正)
略
第4号様式
(平17(教)訓4・一部改正)
略
第5号様式
(平26(教)訓2・全部改正)
略
第6号様式(甲)
略
第6号様式(乙)
略