○墨田区文化財保護条例施行規則

昭和57年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区文化財保護条例(昭和57年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(登録台帳)

第3条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により区登録文化財として登録したときは、当該区登録文化財に係る記録を保存するため墨田区文化財登録台帳(第1号様式。以下「登録台帳」という。)に記載するものとする。

2 登録台帳には、その付属資料として区登録文化財に係る写真、実測図又は見取図その他必要な資料を添付しておくものとする。

3 教育委員会は、条例第7条第1項の規定により区指定文化財に指定したときは、登録台帳にその旨及びその他必要事項を記載するものとする。

(同意書)

第4条 教育委員会は、条例第5条第2項及び第7条第2項に規定する区登録有形文化財等の登録に係る同意及び区指定有形文化財等の指定に係る同意を得たときは、当該所有者から同意書(第2号様式)を徴するものとする。

(登録等の通知)

第5条 条例第5条第5項又は第7条第4項の規定による登録、指定又は認定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める登録書、指定書又は認定書の交付をもって行うものとする。

(1) 区登録有形文化財等の登録 登録書(第3号様式)

(2) 区指定有形文化財等の指定 指定書(第4号様式)

(3) 区登録無形文化財の保持者等の認定

 保持者 認定書(第5号様式)

 保持団体 認定書(第6号様式)

(4) 区指定無形文化財の保持者等の認定

 保持者 認定書(第7号様式)

 保持団体 認定書(第8号様式)

2 教育委員会は、区登録無形民俗文化財に登録し、又は区指定無形民俗文化財に指定したときは、当該文化財の保存に当たっている者又は団体の代表者にその旨を通知するものとする。ただし、その保存に当たっている者又は団体の代表者が明らかでないときは、この限りでない。

(所有者の変更に伴う登録書又は指定書の引渡し)

第6条 区登録有形文化財等の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該文化財の登録書を新所有者に引き渡さなければならない。この場合において、当該文化財が区指定有形文化財等に指定されているときは、当該文化財の指定書も併せて新所有者に引き渡さなければならない。

(登録書等の再交付)

第7条 所有者又は保持者等が登録書、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、再交付申請書(第9号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請が汚損によるものであるときは、汚損した登録書、指定書又は認定書を添付しなければならない。

(登録書等の返還)

第8条 条例第6条第1項の規定による区登録有形文化財等の登録の解除があったとき及び第8条第1項又は第2項の規定による区指定有形文化財等の指定の解除があったときは、当該文化財の所有者は、速やかに当該文化財の登録書又は指定書を教育委員会に返還しなければならない。

2 条例第6条第2項若しくは第3項前段又は条例第8条第3項の規定による区登録無形文化財又は区指定無形文化財の保持者等の認定の解除があったときは、当該文化財の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者若しくは代表者であった者は、速やかに当該認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、管理責任者選任(解任)(第10号様式)により行うものとする。

(現状変更等の事前協議等)

第10条 条例第13条第1項の規定による協議をしようとする所有者及び事業者は、現状変更等協議書(第11号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 協議しようとする者が事業者であるときは、所有者の現状変更等についての承諾書

2 教育委員会は、前項の協議書の提出があったときは、同意の可否を決定し、現状変更等同意(不同意)(第12号様式)により当該協議者に通知しなければならない。

3 前項の規定による同意を得た者は、その同意に係る現状変更等を完了したときは、速やかに教育委員会に、現状変更等完了届(第13号様式)にその結果を示す写真又は見取図等を添付し提出しなければならない。

(保存に影響を及ぼす行為)

第11条 条例第13条第1項に規定する「保存に影響を及ぼす行為」とは、区登録有形文化財等又は区指定有形文化財等の所在地又はその隣接地において行う建設工事、造成工事その他の土木工事をいう。

(現状変更等の事前届)

第12条 条例第13条第2項の規定による届出は、現状変更等届書(第14号様式)により行うものとする。

(維持の範囲)

第13条 条例第13条第3項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区指定有形文化財等をその指定当時の原状(指定後、現状の変更をしたものについては、当該現状変更後の原状)に復すること。

(2) 区指定有形文化財等の一部がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をとること。

(3) 区指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去すること。

(所有者の変更等の届出)

第14条 条例第14条の規定による届出は、別表の左欄に掲げる理由につき、それぞれ同表中欄に掲げる様式により、同表右欄に掲げる書類を添えて行うものとする。

(所在の場所の変更の届出を要さない場合等)

第15条 条例第14条第1項第5号に規定する所在の場所の変更については、次の各号に掲げる場合は、届出を要しない。

(1) 条例第13条第1項の規定による協議又は同条第2項の規定による届出をして行う現状変更等のため所在の場所を変更するとき。

(2) 条例第15条第1項又は第2項の規定による教育委員会の求めを受けて行う出品又は公開のため所在の場所を変更するとき。

(3) 条例第17条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理等のため所在の場所を変更するとき。

(4) 前各号のほか、1箇月を超えない期間内で所在の場所を変更するとき。

2 非常の災害のための応急措置その他緊急やむを得ない措置として行う所在の場所の変更に係る変更届は、当該変更後速やかに届け出ることをもって足りるものとする。

(書面及びオンラインによる審議)

第16条 墨田区文化財保護審議会の会長(以下「会長」という。)は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を会議に参加させることができる。

2 書面審議及びオンライン審議における前条の規定の適用については、書面審議にあっては議案に対する賛否を記した書面を提出した者を、オンライン審議にあっては当該方法により参加した者を、それぞれ会議に出席したものとみなす。

3 会長は、第1項の書面審議を行ったときは、審議の内容及び結果を前項の規定により会議に出席したものとみなされた委員に報告しなければならない。

(令3(教)規6・追加)

(審議会への委員等以外の者の出席等)

第17条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及び臨時委員以外の者の出席若しくは前条第1項のオンライン審議の方法による参加を求め、その意見を聴き、又は委員及び臨時委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(令3(教)規6・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要事項は、教育長が定める。

(令3(教)規6・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別表)

 

届出の理由

様式

添付する書類等

区登録有形文化財等及び区指定有形文化財等に係るもの

所有者の変更

所有者変更届(第15号様式)

1 指定書又は登録書

2 所有権の移転を証する書類

所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更

所有者氏名等変更届(第16号様式)

指定書又は登録書

管理責任者の氏名又は住所の変更

管理責任者氏名等変更届(第17号様式)

 

全部又は一部の滅失、き損、亡失又は盗難

滅失等届(第18号様式)

 

所在の場所の変更

所在場所変更届(第19号様式)

指定書又は登録書

所在、地番、地目又は地積の異動

区域内土地所在等異動届(第20号様式)

1 指定書又は登録書

2 地番、地目又は地積の異動の場合は、登記簿謄本及び公図の写し

区登録無形文化財及び区指定無形文化財に係るもの

保持者の氏名又は住所の変更

保持者氏名等変更届(第21号様式)

認定書

保持団体の名称若しくは事務所の所在地又は代表者の変更

保持団体名称等変更届(第22号様式)

認定書

保持団体の構成員の異動

保持団体構成員異動届(第23号様式)

構成員名簿

保持者の死亡

保持者死亡届(第24号様式)

認定書

保持団体の解散

保持団体解散届(第25号様式)

認定書

第1号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

 略

第2号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

 略

第4号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第4号様式(裏)

 略

第5号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

 略

第6号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第6号様式(裏)

 略

第7号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第7号様式(裏)

 略

第8号様式(表)

(平8教規12・一部改正)

 略

第8号様式(裏)

 略

第9号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第10号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第11号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第12号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第13号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第14号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第15号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第16号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第17号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第18号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第19号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第20号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第21号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第22号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第23号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第24号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

第25号様式

(平8教規12・一部改正)

 略

墨田区文化財保護条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第6章 文化財
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第12号
令和3年7月1日 教育委員会規則第6号