○特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年4月1日

特別区人事・厚生事務組合条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の3)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第25条)

第3章 審査(第26条・第27条)

第4章 雑則(第28条―第31条)

第5章 罰則(第32条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第6号イに掲げる事務として、特別区の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって特別区の議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、特別区の議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員並びに嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(2) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の適用を受ける者

(平21条例10・一部改正)

(通勤の範囲)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の組合規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(組合規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって組合規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(平21条例10・一部改正)

(補償の実施)

第3条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

2 管理者は、第2章に規定する補償の事由が生じた場合、この条例に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。

3 管理者は、前項の補償(傷病補償年金を除く。)の請求を受けたときは、その請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を請求をした者に通知しなければならない。

4 管理者は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者に通知しなければならない。

5 管理者は、第3項の規定により認定をしようとするときは、特別区非常勤職員公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(認定委員会)

第4条 組合に認定委員会を置く。

2 認定委員会は、委員7人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 この条例で「補償基礎額」とは、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日においてその者について定められていた給与について、次の各号の一によって計算して得た額とする。

(1) 給与が日額で定められている場合は、その額

(2) 給与が月額で定められている場合は、その額を30で除して得た額

(3) 給与が年額で定められている場合は、その額を365で除して得た額

2 前項の定めるところにより計算することができない場合及び前項に定める補償基礎額が公正を欠く場合については、組合規則で定めるところにより計算して得た額とする。

(補償基礎額の限度額)

第5条の2 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第5条の3 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第5条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類等)

第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

(療養補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 公務で外国旅行中の職員に係る療養の範囲は、前項に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

(休業補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務又はその他の業務に従事することができない場合において、特別区から給与を受けないときは、休業補償として、その勤務又はその他の業務に従事することができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(組合規則で定める場合に限る。)には、拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第8条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして組合規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 第1級 補償基礎額に313を乗じて得た額

(2) 第2級 補償基礎額に277を乗じて得た額

(3) 第3級 補償基礎額に245を乗じて得た額

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は支給しない。

(障害補償)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、組合規則で定める。

3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313日

(2) 第2級 277日

(3) 第3級 245日

(4) 第4級 213日

(5) 第5級 184日

(6) 第6級 156日

(7) 第7級 131日

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

(1) 第8級 503日

(2) 第9級 391日

(3) 第10級 302日

(4) 第11級 223日

(5) 第12級 156日

(6) 第13級 101日

(7) 第14級 56日

5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

7 前項第1号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、組合規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

(休業補償等の制限)

第10条 管理者は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 管理者は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第10条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって組合規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して管理者が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として管理者が定めるものに入所している場合

(平23条例3・平25条例3・一部改正)

(遺族補償)

第11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、組合規則で定める障害の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第13条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は組合規則で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(第1項第1号の組合規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(2) 第1項第1号の組合規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

第13条の2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、管理者は、組合規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

第14条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第12条第1項第4号の組合規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第12条第1項第4号の組合規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第15条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第13条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第16条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第17条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持しているもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又は管理者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

第18条 遺族補償一時金の額は、第16条第1号の場合にあっては、補償基礎額の400日分に相当する額、同条第2号の場合にあっては、補償基礎額の400日分に相当する額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

2 第13条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)

第19条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族は、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第14条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の支給期間等)

第20条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期日でない月であっても支払うものとする。

(支払の調整)

第21条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても同様とする。

2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

(年金たる補償の額の端数処理)

第21条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

第22条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して組合規則で定める金額を支給する。

(死亡の推定)

第23条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた職員若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は職員が行方不明となった日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた職員若しくは航空機に乗っていたその航空機の航行中に行方不明となった職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(未支給の補償)

第24条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第12条第3項に規定する順序)とする。

3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(福祉事業)

第25条 管理者は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、被災職員の遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 管理者は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うよう努めなければならない。

第3章 審査

(審査)

第26条 管理者が行う補償に関する決定に不服がある者は、特別区非常勤職員公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人及び管理者に通知しなければならない。

3 第1項の審査の申立てについては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の例による。

(平28条例2・一部改正)

(審査会)

第27条 組合に審査会を置く。

2 審査会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、組合規則で定める。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第28条 管理者又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平28条例2・一部改正)

(一時差止め)

第29条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、管理者は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第30条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(平25条例3・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第30条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(組合規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で組合規則で定める金額を管理者に払い込まなければならない。

2 管理者は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。

3 職員の給与支給機関は、第1項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代って管理者に払い込むことができる。

(委任)

第31条 第2条の2第1項第2号及び第3号同条第2項第4条第8項第5条第2項第8条第8条の2第1項第2号第9条第2項及び第8項第10条の2(組合規則で定めるものに限る。)第12条第1項第4号第13条第1項第1号第13条の2第22条第27条第8項並びに第30条の2第1項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、組合規則で定める。

(平25条例3・平28条例2・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第32条 第28条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(平28条例2・一部改正)

(施行日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例は、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)以降発生した公務災害で補償を受けていない者について適用する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条の2 当分の間、この条例の規定に基づく療養(療養に必要な費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置が行われた場合には、当該処置はこの条例の規定に基づく療養として行われたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、管理者は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第9条第8項の規定の適用を受ける者その他組合規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、組合規則で定める。

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第13条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第17条第3項第19条第1項及び第2項並びに第23条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第13条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「付則第2条の3第1項」と、第17条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「付則第2条の3第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第19条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第23条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第24条の規定の適用については、第24条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第12条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第12条第3項、障害補償年金差額一時金については付則第2条の3第3項後段」とする。

(障害補償年金前払一時金)

第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が組合規則で定めるところにより申し出たときは、管理者は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として組合規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が組合規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(遺族補償年金前払一時金)

第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が組合規則で定めるところにより申し出たときは、管理者は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額に1,000を乗じて得た額を限度として組合規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が組合規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第16条第18条第24条又は次条の規定の適用については、第16条第2号及び第18条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第24条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、次条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

(遺族補償一時金の額の特例)

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間第18条第1項の規定にかかわらず補償基礎額の400日分に相当する額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(第16条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第17条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第17条第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第17条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条及び第14条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第1号及び第3号並びに第14条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年3月1日から同年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第12条第1項第4号に規定する者であって第14条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第13条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第14条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第12条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、付則第3条の規定の適用を妨げるものではない。

5 第2項に規定する遺族に対する第24条の規定の適用については、同条第2項中「第12条第3項」とあるのは、「付則第4条の2第3項」とする。

(他の法令による給付との調整)

第5条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第21条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から、同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

(平27条例12・平28条例11・一部改正)

(死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第6条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、この条例の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

(平23条例9・追加)

(昭和45年12月16日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償に関する条例第13条第1項及び別表の規定は、この条例を適用する日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和48年10月16日条例第27号)

1 この条例は、組合規則で定める日から施行する。ただし、第22条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年規則第20号で昭和48年12月1日から施行)

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第7条から第11条まで、第22条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第25条及び付則第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に発生した事故に起因する同条例第2条の2第1項に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和49年12月16日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第1項及び別表の規定は、この条例の適用日以降の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以降に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例付則第3条第1項及び第2項の規定は、この条例の適用の日以降に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和53年2月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第1条の規定は昭和50年4月1日から、新条例別表第2の規定は昭和50年9月1日から、新条例第3条、第6条、第8条の2、第9条、第10条、第20条第1項、第21条、第31条、付則第5条及び別表第1の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日の前日において新条例第8条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 新条例付則第5条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第2項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

5 適用日の前日において同一の事由につき年金たる補償(傷病補償年金を除く。)とこの条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)付則第5条第1号及び第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

6 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(付則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(付則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

(1) 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに新条例別表第2の他の等級に該当するに至った場合に、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は新条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至ったため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によって当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

7 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例付則第5条第1号及び第2号に定める年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

(昭和56年6月16日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(付則第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、新条例第13条第1項及び第4項の規定は昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、新条例別表第2の規定は昭和56年2月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例付則第2条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合において、新条例付則第2条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

4 この条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例付則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和57年10月1日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月13日条例第4号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条及び第14条の規定(新条例付則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(昭和61年6月16日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(端数処理に関する特例)

3 この条例の施行の日の前日までの間、改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による年金たる補償の額が改正後の条例第21条の2又は付則第5条の規定による額を超えるときは、改正前の条例による額を支給することとする。

(昭和62年10月5日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 新条例第5条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第5条の2第2項第2号の管理者が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る新条例第5条の2第2項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第14条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第15条第1項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 新条例第5条の2第2項第1号の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金たる補償の内払いとみなす。

(昭和63年9月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例付則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、平成2年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日以後」とする。

(平成4年6月16日条例第7号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年6月29日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、平成6年10月1日から適用する。

3 新条例第7条第3項の規定は、平成6年6月24日以後に発生した事故による負傷若しくは死亡又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡について適用する。

(平成8年2月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第12条の改正規定及び第14条の改定規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後に給付の事由が生じた遺族補償年金及び適用日前に給付の事由が生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づき支給された遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年2月28日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月における年金たる補償の支払に関するこの条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第3項の規定の適用については、この条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第20条第3項の規定により同年2月分の年金たる補償が既に支払われている場合には、新条例第20条第3項中「毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分まで」とあるのは、「4月に、その前月分」とする。

(平成9年9月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例付則第5条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年9月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例付則第2条の2の規定は、平成9年10月16日以後に行われた処置から適用する。

(平成12年12月15日条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年2月16日条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月16日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成17年3月31日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり平成17年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下「読替え後の新条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

5 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

(平成18年6月16日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2号及び第3号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成18年5月24日から適用する。

(平成18年9月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第2条の2の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同年3月31日以前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この条例の施行の日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第6条第1項第4号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。

(平成21年9月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

(平成23年2月18日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年4月1日までの間において組合規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第23号で平成23年10月1日から施行)

(平成23年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第5条の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この項において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年国共済経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例付則第5条第1項の規定は、適用しない。

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間にこの条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例付則第5条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

(平成28年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第5条第1項及び第2項の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例付則第5条第1項又は第2項の規定により支給された傷病補償年金及び休業補償は、新条例による傷病補償年金及び休業補償の内払とみなす。

特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年4月1日 特別区人事・厚生事務組合条例第8号

(平成28年6月20日施行)