○特別区人事委員会設置条例
昭和53年3月30日
特別区人事・厚生事務組合条例第10号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、行政の民主的かつ能率的な運営を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資するため、法第7条第2項及び特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第1号イの規定に基づき、23特別区共同の人事委員会を次のとおり設置する。
(1) 名称 特別区人事委員会
(2) 執務場所 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(特別区公平委員会設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 特別区公平委員会設置条例(昭和28年条例第5号)
(2) 特別区公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第6号)
(3) 特別区公平委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償条例(昭和28年条例第7号)
附則(平成17年2月16日条例第4号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。