○特別区人事委員会設置条例

昭和53年3月30日

特別区人事・厚生事務組合条例第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、行政の民主的かつ能率的な運営を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資するため、法第7条第2項及び特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第1号イの規定に基づき、23特別区共同の人事委員会を次のとおり設置する。

(1) 名称 特別区人事委員会

(2) 執務場所 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(特別区公平委員会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 特別区公平委員会設置条例(昭和28年条例第5号)

(2) 特別区公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第6号)

(3) 特別区公平委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償条例(昭和28年条例第7号)

(行政措置要求及び不服申立てに関する経過措置)

3 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による廃止前の特別区公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対して従前の規定により行われた要求又は不服申立て並びにこれらに対する公平委員会の判定及びその他の行為で、施行日以後特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の権限に属することとなるものは、施行日以後において、人事委員会に対して行われたもの又は人事委員会が行ったものとみなす。

(人事委員会への承継等)

4 この条例の施行に伴い、法及び特別区の条例によって人事委員会の権限とされている事項で、この条例の施行の際、既に各特別区の任命権者又は管理者によって処理されている事項で、かつ、施行日以後に効果が引き続くものについては、これを人事委員会が処理したものとみなす。

(平成17年2月16日条例第4号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

特別区人事委員会設置条例

昭和53年3月30日 特別区人事・厚生事務組合条例第10号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
例規集/第14類
沿革情報
昭和53年3月30日 特別区人事・厚生事務組合条例第10号
平成17年2月16日 特別区人事・厚生事務組合条例第4号