○墨田区国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成14年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区国民健康保険出産費資金貸付条例(平成14年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(借受けの申請)

第2条 条例第7条の規定による申請は、出産費資金借受申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 条例第4条第1号に該当する場合 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 条例第4条第2号に該当する場合 妊娠4月以上であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された医療機関等の請求書又は領収書の原本

(貸付けの決定通知)

第3条 条例第8条の規定による通知は、出産費資金貸付決定・不承認通知書(第2号様式)によるものとする。

(貸付金の交付請求)

第4条 条例第8条の規定による貸付けの決定通知を受けた申請者は、出産費資金交付請求書(第3号様式)に、出産費資金借用書(第4号様式。以下「借用書」という。)を添えて区長に提出しなければならない。

(借用書の返還)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、借用書を借受人に返還するものとする。

(1) 条例第11条第3項の規定により、出産育児一時金と貸付金債権とを対等額において相殺したとき。

(2) 条例第9条第2項後段又は第12条の規定により、貸付金の全部の償還を受けたとき。

(3) 条例第13条の規定により、貸付金の償還を免除したとき。

(償還命令)

第6条 区長は、条例第9条第2項後段の規定により、貸付金の全部を償還させるときは、出産費資金償還命令書(第5号様式)により借受人に通知する。

2 区長は、条例第12条の規定により、貸付けの決定を取り消し、貸付金の全部を償還させるときは、出産費資金貸付決定取消通知書兼償還命令書(第6号様式)により借受人に通知する。

(償還免除の理由)

第7条 条例第13条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 借受人及び出産を予定している被保険者が死亡した場合

(2) 出産育児一時金の支給を受けることができなくなった場合で、区長が特にやむを得ないと認めたとき。

(延滞金)

第8条 条例第14条の規定により延滞金を徴収する場合において、当該延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

(報告事項)

第9条 条例第15条第1号に規定する規則で定める事項は、出産費資金借受申請書の記載事項とする。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月11日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険出産費貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の墨田区国民健康保険出産費貸付条例施行規則により行った申請その他の行為とみなす。

3 旧規則第1号様式、第3号様式及び第4号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平17規48・令3規18・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

(平17規48・令3規18・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規48・令3規18・一部改正)

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

墨田区国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成14年3月29日 規則第27号

(令和3年2月11日施行)