○墨田区庁舎駐車場使用条例施行規則
平成14年3月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区庁舎駐車場使用条例(平成14年墨田区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 区長は、墨田区庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者に対し、墨田区庁舎駐車場駐車券(第1号様式)を交付するものとする。
3 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、出場の際、第1項の駐車券を区長が指定する者に提出しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者
(4) 区に申請、相談等の用件のために来庁した者
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を使用している者
(6) 区又は区の関係機関の議員、委員、職員等(公務の場合に限る。)
(時間外使用者に対する措置)
第5条 区長は、条例第9条の規定に違反して駐車場を使用している者(以下「時間外使用者」という。)又は時間外使用者が使用している自動車(以下「自動車」という。)の所有者に対し、自動車の引取りを請求することができる。
2 区長は、前項の規定により引取りを請求してもなお引取りがないときは、駐車場の管理上必要な限度において、自動車を移動し、又は保管することができる。この場合において、区長は、あらかじめ自動車の移動場所その他必要な事項を時間外使用者又は自動車の所有者に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略