○墨田区行財政改革推進本部設置要綱
平成12年4月1日
11墨企経室第573号
(目的)
第1条 行財政改革推進に関する計画の策定及び行財政改革の積極的な推進を図るため、墨田区行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事業は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革推進に関する計画の策定に関すること。
(2) 行財政改革の実施状況に係る進行管理に関すること。
(3) 行財政改革推進に係る重要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を統括する。
3 副本部長は、副区長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事会等)
第5条 推進本部のもとに、幹事会を設置する。
(1) 幹事会は、推進本部の指示する各課題の具体的調査・研究を行うものとする。
(2) 幹事会は、課題に関係する区職員をもって構成し、会長は、推進本部が指名する部長級又は課長級の職にある者をもって充てる。
(3) 委員は、推進本部の承認を得て、会長が指名する課長級の職員をもって充てる。
(4) 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を検討に参加させることができる。
2 推進本部は、課題によっては幹事会を設置せず、墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)に定める機関に検討を指示することができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務は、企画経営室において処理する。
2 幹事会の事務は、会長が指名する委員が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。