○墨田区組織規則

昭和52年7月29日

規則第30号

墨田区組織規則(昭和50年墨田区規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 本庁(第8条―第27条)

第3章 本庁行政機関(第28条―第30条)

第4章 地方行政機関(第31条―第33条)

第5章 附属機関(第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、区長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(平19規34・一部改正)

(機関の設置)

第2条 前条の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(平27規49・一部改正)

(機関の種別)

第3条 前条の機関を分けて、本庁、本庁行政機関、地方行政機関及び附属機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、墨田区組織条例(昭和52年墨田区条例第16号)に基づく室、部等をいう。

(本庁行政機関)

第5条 本庁行政機関とは、事業所、事務所等であって、本庁、地方行政機関及び附属機関以外の機関をいう。

(地方行政機関)

第6条 地方行政機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条及び第156条の規定により設けられた機関をいう。

(平25規26・一部改正)

(附属機関)

第7条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により設けられた機関をいう。

(平25規26・一部改正)

第2章 本庁

第1節 組織

(内部組織)

第8条 本庁の内部組織は、次のとおりとする。

企画経営室

総務部

総務課

庶務係

文書管理係

統計係

法務課

職員課

契約課

契約係

人権同和・男女共同参画課

区民部

窓口課

庶務係

証明係

住民異動係

戸籍係

国保年金課

こくほ庶務係

こくほ資格係

こくほ給付係

こくほ保険料係

国民年金係

税務課

税務係

課税係

納税係

地域力支援部

地域活動推進課

文化芸術振興課

スポーツ振興課

産業観光部

経営支援課

産業振興課

観光課

福祉保健部

厚生課

厚生係

生活福祉課

管理係

経理係

相談係

自立支援係

医療係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

保護第四係

保護第五係

保護第六係

保護第七係

障害者福祉課

庶務係

事業者係

障害者給付係

障害者相談係

介護保険課

高齢者福祉課

支援係

相談係

地域支援係

子ども・子育て支援部

子育て支援課

児童手当・医療助成係

子育て政策課

子ども施設課

保育係

入園係

都市計画部

都市計画課

住宅課

建築指導課

不燃・耐震促進課

密集市街地整備推進課

都市整備部

都市整備課

土木管理課

道路公園課

資源環境部

環境保全課

会計管理室

会計管理担当

出納係

審査係

2 前項の規定にかかわらず、企画経営室にファシリティマネジメント担当を、福祉保健部に保健衛生担当を、都市計画部に危機管理担当を、都市整備部に立体化・まちづくり推進担当を置く。

3 前項のファシリティマネジメント担当に次の課を置く。

財産管理課

公共施設マネジメント推進課

4 第2項の保健衛生担当に次の課、室及び係を置く。

保健計画課

生活衛生課

生活環境係

食品衛生係

保健予防課

感染症係

精神保健係

新保健施設等開設準備室

5 第2項の危機管理担当に次の課及び係を置く。

防災課

防災係

安全支援課

安全支援・空き家対策係

6 第2項の立体化・まちづくり推進担当に立体化推進課、拠点整備課及びまちづくり調整課を置く。

(平13規6・全部改正、平14規8・平15規15・平16規20・平17規43・平18規40・平18規53・平19規34・平20規28・平21規24・平23規20・平23規29・平24規16・平24規47・平25規26・平26規18・平27規49・平28規51・平29規28・平30規27・平31規19・令2規26・令3規38・令4規45・令5規32・一部改正)

第2節 

(部長等の職)

第9条 部に部長を、企画経営室に室長を、会計管理室に会計管理者を置く。

2 企画経営室にファシリティマネジメント担当部長を、福祉保健部に保健衛生担当部長を、都市計画部に危機管理担当部長を、都市整備部に立体化・まちづくり推進担当部長を置く。

3 保健衛生担当に次長を置く。

4 (保健衛生担当、危機管理担当及び立体化・まちづくり推進担当を含む。次条第3項において同じ。)及び企画経営室(ファシリティマネジメント担当を含む。次条第3項において同じ。)に参事を置くことができる。

5 ファシリティマネジメント担当部長、保健衛生担当部長、危機管理担当部長、立体化・まちづくり推進担当部長、次長及び参事の担任事務は、区長が定める。

(平10規7・全部改正、平11規26・平12規6・平13規6・平17規43・平18規53・平19規34・平20規28・平21規24・平24規16・平25規26・平26規18・平28規51・平29規28・令元規1・令4規45・令5規32・一部改正)

(課長等の職)

第10条 課に課長を、新保健施設等開設準備室に室長を、会計管理担当に担当課長を置く。

2 企画経営室に別表1のとおり担当課長を置く。

3 部及び企画経営室に副参事を置くことができる。

4 第2項の担当課長及び副参事の担任事務は、区長が定める。

(昭55規26・昭57規35・昭57規45・昭59規8・昭61規21・昭62規19・昭63規19・平元規16・平2規9・平3規23・平4規11・平5規7・平6規6・平9規8・平10規7・平12規6・平13規6・平16規20・平17規43・平19規34・平20規28・平21規24・平24規16・平26規18・平29規28・令2規26・令4規45・一部改正)

(係長等の職)

第11条 係に係長を置く。

2 (新保健施設等開設準備室を含み、課の事務が係の事務のみである課を除く。)及び企画経営室に課務担当主査を置く。

3 係に主査を置くことができる。

4 課務担当主査及び主査の担任事務は、部長(企画経営室長及び会計管理者を含む。以下同じ。)が定める。ただし、ファシリティマネジメント担当にあってはファシリティマネジメント担当部長、保健衛生担当にあっては保健衛生担当部長、危機管理担当にあっては危機管理担当部長、立体化・まちづくり推進担当にあっては立体化・まちづくり推進担当部長が定める。

(昭54規24・昭54規29・昭55規26・昭56規17・昭57規35・昭57規45・昭58規17・昭59規8・昭60規20・昭61規21・昭62規19・平2規9・平3規23・平5規7・平7規8・平8規44・平9規8・平10規7・平10規80・平11規26・平12規6・平13規6・平16規20・平17規43・平18規40・平18規53・平19規34・平20規28・平21規24・平23規20・平24規16・平25規26・平26規2・平26規18・平27規49・平28規51・平29規28・平31規19・令3規38・令4規45・令5規32・一部改正)

(その他の職)

第12条 前3条の職のほか、必要な職を置く。

第3節 職責

(部長等の職責)

第13条 部長は、区長及び副区長の命を受け、部(企画経営室及び会計管理室を含む。以下同じ。)の事務(会計管理者が法令に基づいて有する権限に属する事務を除く。)をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、担当部長を補佐し、担任事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。

5 第22条第2項新保健施設等開設準備室の部第1号に掲げる事務を担任する参事並びに第24条第1項都市計画課の部第7号及び第20号に掲げる事務を担任する参事は、上司の命を受け、当該担任事務に従事する職員を指揮監督することができる。

6 部長、担当部長、次長及び参事は、部の事務又は担任事務の執行状況について、随時、文書又は口頭により上司に報告するものとする。

(昭55規26・昭63規19・平元規16・平2規9・平3規13・平9規8・平10規7・平12規6・平19規34・平25規26・平27規49・平28規51・平29規28・令元規1・令5規32・令5規37・一部改正)

(課長等の職責)

第14条 課長(新保健施設等開設準備室長及び会計管理担当課長を含む。第5項において同じ。)は、部長(財産管理課長及び公共施設マネジメント推進課長にあってはファシリティマネジメント担当部長、保健計画課長、生活衛生課長及び保健予防課長にあっては保健衛生担当部長及び次長、新保健施設等開設準備室長にあっては保健衛生担当参事、防災課長及び安全支援課長にあっては危機管理担当部長並びに立体化推進課長、拠点整備課長及びまちづくり調整課長にあっては立体化・まちづくり推進担当部長)の命を受け、課(新保健施設等開設準備室及び会計管理担当を含む。以下同じ。)の事務(厚生課長にあっては第22条第1項厚生課の部第7号及び第8号に掲げる事務(係の事務を除く。)並びに同条第2項に掲げる事務、高齢者福祉課長にあっては同条第1項高齢者福祉課の部地域支援係の項に掲げる事務、保健予防課長にあっては同条第4項第2号に掲げる事務、都市整備課長にあっては第25条第1項都市整備課の部第11号に掲げる事務(政策的なものに限る。)、道路公園課長にあっては同項道路公園課の部第4号及び第5号に掲げる事務並びに環境保全課長にあっては第26条第2項に掲げる事務を除く。)をつかさどり、所属職員を指揮監督する。ただし、都市計画課長にあっては部長及び都市計画部参事の命を受けるものとする。

2 企画経営室の担当課長は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 副参事は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。

4 第17条第29号に掲げる事務(SDGsの政策調整に係る事務に限る。)を担任する副参事、第22条第1項厚生課の部第7号及び第8号に掲げる事務(係の事務を除く。)を担任する副参事、同項高齢者福祉課の部地域支援係の項に掲げる事務を担任する副参事、同条第2項に掲げる事務を担任する副参事、同条第4項第2号に掲げる事務を担任する副参事、第25条第1項都市整備課の部第11号(政策的なものに限る。)及び同項道路公園課の部第4号及び第5号に掲げる事務を担任する副参事、第26条第2項に掲げる事務を担任する副参事並びに別表3 6子ども・子育て支援部所属の部中(3) 墨田区子育て支援総合センターの事務(予防的支援事業及び児童相談体制に係る事務に限る。以下「子ども・家庭支援連携担当の事務」という。)を担任する副参事は、上司の命を受け、当該担任事務に従事する職員を指揮監督することができる。

5 課長、企画経営室の担当課長及び副参事は、課の事務又は担任事務の執行状況について、随時、文書又は口頭により上司に報告するものとする。

(昭55規26・昭59規8・昭61規21・昭62規19・昭63規19・平3規23・平4規42・平5規7・平9規8・平10規7・平11規26・平12規6・平13規6・平16規20・平17規43・平18規53・平19規34・平20規28・平21規9・平21規24・平23規20・平23規29・平24規16・平25規26・平26規2・平26規18・平27規49・平28規51・平29規28・平30規27・平31規19・令元規1・令2規26・令2規41・令2規67・令3規38・令3規129・令4規45・令5規32・令5規37・一部改正)

(係長等の職責)

第15条 係長は、課長(新保健施設等開設準備室長、会計管理担当課長及び前条第4項に規定する副参事を含む。)の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 第11条第2項に規定する課務担当主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 第11条第3項に規定する主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(昭56規17・昭59規8・昭61規21・令4規45・一部改正)

(その他の職員の職責)

第16条 前3条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

第4節 分掌事務

(企画経営室及びファシリティマネジメント担当各課の分掌事務)

第17条 企画経営室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 区政の基本的な方針に関すること。

(2) 区政の総合調整に関すること。

(3) 区政の基本的な構想に関すること。

(4) 行財政の総合的な計画に関すること。

(5) 組織に関すること。

(6) 事務の管理改善に関すること。

(7) 行政効果の測定に関すること。

(8) 災害復興時における総合調整に関すること。

(9) 事務事業の進行管理に関すること。

(10) 区政一般の基礎的な調査及び研究に関すること。

(11) 区の政策及び制度の調査研究に関すること。

(12) 財政の運営及び制度に関すること。

(13) 財政計画に関すること。

(14) 予算に関すること。

(15) 地方債に関すること。

(16) 広報、広聴、相談及び地上デジタル放送の総合調整に関すること。

(17) 広報紙等各種媒体による区政情報の提供に関すること。

(18) 報道に関すること。

(19) 広聴活動に関すること。

(20) 区民の意向調査に関すること。

(21) 秘書に関すること。

(22) 褒章及び表彰に関すること。

(23) 行政情報化に係る調査、研究、企画及び基本的計画の立案に関すること。

(24) ICTの活用並びにICTガバナンスに係る企画、調整、指導及び推進に関すること。

(25) 全庁データ通信ネットワークシステムの構築、運用及び管理に関すること。

(26) 前号のネットワークシステムを利用した個別システムの構築、運用及び管理に係る調整及び指導に関すること。

(27) コンピュータシステムの構築、運用、管理及び企画調整に関すること。

(28) マイナンバー制度に係る調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(29) 区長の特命に関すること。

2 ファシリティマネジメント担当各課の分掌事務は、次のとおりとする。

財産管理課

(1) ファシリティマネジメント担当の総括に関すること。

(2) 公有財産の総合調整に関すること。

(3) 公有財産及び公有財産以外の不動産等に係る契約に関すること。

(4) 基金に関すること。

(5) 墨田区土地開発公社に関すること。

(6) 未利用公有地の活用に関すること。

(7) ファシリティマネジメント担当の庶務その他ファシリティマネジメント担当内の他の課に属しないこと。

公共施設マネジメント推進課

(1) 公共施設等のマネジメント(経営管理)及び総合調整に関すること。

(2) 区施設の営繕工事に関すること。

(昭58規17・平2規9・平2規59・平4規11・平4規42・平5規7・平9規8・平10規7・平12規6・平13規6・平17規43・平22規18・平23規20・平27規49・平31規19・令3規38・令5規32・一部改正)

(総務部各課係の分掌事務)

第18条 総務部各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 部の総括に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 行政委員会及び行政委員に関すること。

(4) 一部事務組合(東京二十三区清掃一部事務組合を除く。)に関すること。

(5) 行政区域に関すること。

(6) 墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会に関すること。

(7) 私立専修学校及び私立各種学校に関すること。

(8) 行政内部における危機管理に関すること(他の部に属するものを除く。)

(9) 外部監査に関すること。

(10) 内部統制制度に関すること。

(11) 公益通報制度に関すること。

(12) 区役所庁舎等の管理に関すること。

(13) 庁中取締り及び当直に関すること。

(14) 庁有車(総務課が管理するものに限る。次号において同じ。)の購入、点検、整備等に関すること。

(15) 庁有車の運行管理及び事故処理に関すること。

(16) 自転車の管理に関すること。

(17) 部及び課の庶務その他他の部、課及び係に属しないこと。

文書管理係

(1) 告示式に関すること。

(2) 文書の受領、配布、発送及び保存に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 情報公開制度に関すること。

(5) 個人情報保護制度に関すること。

(6) 墨田区行政不服審査会に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

統計係

(1) 基幹統計に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、統計調査に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

法務課

(1) 法規及び庁規に関すること。

(2) 議案に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 訴訟、不服申立てその他の争訟に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

職員課

(1) 人事制度に関すること。

(2) 職員の定数に関すること。

(3) 職員の任免及び配置に関すること。

(4) 職員の服務、分限及び懲戒に関すること。

(5) 職員の顕彰に関すること。

(6) 職員相談に関すること。

(7) 職員団体に関すること。

(8) 給与、勤務時間等職員の勤務条件に関すること。

(9) 職員の安全衛生管理及び公務災害補償に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の給与等の支給に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 共済組合、互助組合及び互助会に関すること。

(14) 職員の健康管理に関すること。

契約課

契約係

(1) 売買、賃借、請負その他の契約に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 工事に係る契約に関すること。

(3) 用品調達基金に関すること。

(4) 工事に係る契約の検査に関すること。

人権同和・男女共同参画課

(1) 人権施策の推進に関すること。

(2) 人権施策の連絡調整に関すること。

(3) 同和対策事業の調整に関すること。

(4) 同和対策本部及び同和対策協議会に関すること。

(5) 関係機関、関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 人権問題の普及及び啓発に関すること。

(7) 人権擁護委員に関すること。

(8) 社会福祉会館に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) すみだ女性センターに関すること。

(11) 墨田区いじめ防止対策推進条例(平成26年墨田区条例第48号)に基づく報告又は協議に関すること。

(12) 墨田区いじめ問題調査委員会に関すること。

(平13規6・全部改正、平16規20・平17規43・平18規40・平20規28・平21規24・平22規18・平24規16・平25規26・平26規18・平27規49・平28規51・平29規28・平30規27・平31規19・令3規38・令5規32・一部改正)

(区民部各課係の分掌事務)

第19条 区民部各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

窓口課

庶務係

(1) 部の総括に関すること。

(2) 住居表示の整備に関すること。

(3) 出張所に関すること。

(4) 部の庶務その他部内の他の課に属しないこと。

証明係

(1) 住民基本台帳、戸籍及び戸籍の附票に係る証明に関すること。

(2) 印鑑登録の証明に関すること。

(3) 住居表示の証明に関すること。

(4) 戸籍の附票の整備に関すること。

住民異動係

(1) 住民基本台帳の整備に関すること。

(2) 公的個人認証に関すること。

(3) マイナンバーカードの交付等に関すること。

(4) 印鑑(認可地縁団体の印鑑を除く。)の登録に関すること。

(5) 自動車臨時運行に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

戸籍係

(1) 戸籍の整備に関すること。

(2) 死体(胎)埋火葬の許可に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

(5) 民事・刑事事務に関すること。

国保年金課

(1) 後期高齢者医療制度に関すること。

こくほ庶務係

(1) 国民健康保険事業に係る企画、調査及び統計に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険事業の普及に関すること。

(4) 特定健康診査及び特定保健指導事業の実施に関すること(保健衛生担当保健計画課に属するものを除く。)

(5) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

こくほ資格係

(1) 国民健康保険被保険者資格の得喪及びその指導調整に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(3) 国民健康保険料の賦課に関すること。

こくほ給付係

(1) 国民健康保険給付に関すること。

(2) 出産費資金貸付事業に関すること。

(3) 不正利得、不当利得及び第三者行為に関すること。

(4) 一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

こくほ保険料係

(1) 国民健康保険料の収納に関すること。

(2) 国民健康保険料の滞納処分に関すること。

(3) 国民健康保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。

(4) 国民健康保険料の減免及び徴収猶予に関すること。

(5) 国民健康保険料の収入集計及び決算資料に関すること。

(6) その他徴収金に関すること。

国民年金係

(1) 基礎年金の給付に関すること。

(2) 福祉年金に関すること。

(3) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。

(4) 国民年金保険料の免除に関すること。

税務課

税務係

(1) 税務統計に関すること。

(2) 軽自動車税、特別区たばこ税、鉱産税及び入湯税の賦課に関すること。

(3) 区税の収納(滞納整理を除く。)に関すること。

(4) 区税の証明に関すること。

(5) 区税の収入集計及び決算資料に関すること。

(6) 区税の還付に関すること。

(7) 区税の減免に関すること。

(8) 納税貯蓄組合に関すること。

(9) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

課税係

(1) 特別区民税の賦課に関すること。

納税係

(1) 区税の滞納整理に関すること。

(2) 区税の滞納処分に関すること。

(3) 滞納処分の執行停止及び不納欠損に関すること。

(4) 区税の交付要求に関すること。

(5) 徴収金の受託及び嘱託に関すること。

(平13規6・全部改正、平14規8・平15規64・平16規20・平19規34・平20規28・平21規9・平21規24・平23規20・平24規47・平26規18・平28規51・平29規28・平30規27・平31規19・令3規38・一部改正)

(地域力支援部各課の分掌事務)

第20条 地域力支援部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域活動推進課

(1) 部の総括に関すること。

(2) 地域力の育成及び支援並びにまなびに関すること。

(3) 協治(ガバナンス)に関すること。

(4) 特定非営利活動法人の支援に関すること。

(5) 地域プラザに関すること。

(6) 住民自治団体に関すること。

(7) 地縁団体の認可及び地縁団体の印鑑登録に関すること。

(8) 日本赤十字社及び社会福祉法人東京都共同募金会に関すること。

(9) コミュニティ会館、みどりコミュニティセンター及び地域集会所に関すること。

(10) すみだ生涯学習センターに関すること。

(11) 路上喫煙防止に関すること。

(12) 区民交通傷害保険に関すること。

(13) 部の庶務その他部内の他の課に属しないこと。

文化芸術振興課

(1) 区民行事の推進に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 文化芸術振興施策の企画立案に関すること。

(3) すみだリバーサイドホール、すみだトリフォニーホール、すみだ北斎美術館及び曳舟文化センターに関すること。

(4) すみだリバーサイドホールに申請があったものに係る別表2に規定する事務に関すること。

(5) 公益財団法人墨田区文化振興財団に関すること。

(6) 多文化共生の推進及び都市交流に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

スポーツ振興課

(1) スポーツ(学校における体育に関することを除く。以下同じ。)に係る企画調整に関すること。

(2) スポーツの普及、振興及び指導に関すること。

(3) 体育団体に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 墨田区総合運動場、墨田区総合体育館、両国屋内プール、スポーツプラザ梅若、すみだスポーツ健康センター、墨田区営運動場、墨田区立公園施設(庭球場、野球場、競技場、球技場及び弓道場に限る。)及び屋外体育施設管理事務所に関すること。

(6) スポーツ振興課に申請があったものに係る別表2に規定する事務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関すること。

(平13規6・全部改正、平14規8・平14規80・平15規15・平16規20・平16規57・平17規43・平18規40・平18規53・平19規34・平20規28・平21規24・平22規18・平23規20・平23規29・平24規16・平25規26・平28規51・平29規28・平30規27・令2規26・令3規38・令4規45・令4規95・一部改正)

(産業観光部各課の分掌事務)

第21条 産業観光部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

経営支援課

(1) 部の総括に関すること。

(2) 中小企業のビジネス・ものづくり支援に関すること。

(3) すみだビジネスサポートセンターに関すること。

(4) 創業支援に関すること。

(5) 事業承継支援に関すること。

(6) 産業人材育成に関すること。

(7) 雇用促進・就労支援に関すること。

(8) 中小企業勤労者の福祉の向上に関すること。

(9) 中小企業の融資(融資あっせんを含む。)に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(10) 東墨田会館に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営支援に関すること。

(12) 部及び課の庶務その他部内の他の課に属しないこと。

産業振興課

(1) 産業振興施策の計画及び立案に関すること。

(2) 産業振興施策の調査及び研究に関すること。

(3) 区内産業のイメージアップに関すること。

(4) 商業活性化に関すること。

(5) 産学官連携の推進に関すること。

(6) 消費者施策に関すること。

(7) すみだ消費者センターに関すること。

(8) すみだ産業会館に関すること。

(9) 産業支援施設に関すること。

(10) 国際ファッションセンター株式会社に関すること。

(11) 一般財団法人ファッション産業人材育成機構に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、産業の振興に関すること。

観光課

(1) 観光施策の企画に関すること。

(2) 観光資源の開発に関すること。

(3) 観光プロモーション及びシティセールスに関すること。

(4) 観光相談に関すること。

(5) 観光関係団体に関すること。

(6) 一般社団法人墨田区観光協会に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、観光の振興に関すること。

(平20規28・追加、平22規18・平23規20・平25規26・平26規18・平29規28・平31規19・令3規38・令4規45・令4規101・令5規32・一部改正)

(福祉保健部各課係及び保健衛生担当各課室係の分掌事務)

第22条 福祉保健部各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

厚生課

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条に規定する所轄庁に関すること。

(2) 社会福祉法第56条に規定する監督に関すること。

(3) 社会福祉法第73条の規定により読み替えられた同法第69条、第70条及び第72条に規定する隣保事業に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害福祉サービス事業者等への指導監査に関すること。

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護サービス事業者に対する指導監査に関すること。

(6) 福祉サービス第三者評価に関すること。

(7) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく自立支援相談、住居確保給付金の支給その他の事業に関すること。

(8) 社会福祉法に基づく包括的な支援体制の整備に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

厚生係

(1) 部(保健衛生担当を除く。第19号において同じ。)の総括に関すること。

(2) 福祉行政の計画及び調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(3) 社会福祉団体の助成に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 引揚者、戦没者の妻等の特別給付金及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関すること。

(6) 災害援護に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく通知等に関すること。

(8) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に規定する埋葬等に関すること。

(9) 成年後見人の審判の請求に関すること。

(10) 生業資金の償還及び減免に関すること。

(11) 療養資金に関すること。

(12) 私立高等学校等入学資金に関すること。

(13) すみだボランティアセンターに関すること。

(14) 社会福祉法人墨田区社会福祉協議会に関すること。

(15) すみだ福祉保健センターに関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(16) 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団に関すること。

(17) 複合福祉施設の企画立案、計画及び建築に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(18) 福祉のまちづくり及び交通バリアフリーに関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(19) 部及び課の庶務その他部内の他の課及び係に属しないこと。

生活福祉課

管理係

(1) 生活保護等に係る統計に関すること。

(2) 母子及び父子・女性福祉資金等の貸付償還に関すること。

(3) 国・都交付金に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(4) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

経理係

(1) 生活保護及び法外援護の経理に関すること。

(2) 中国残留邦人等の支援給付の経理に関すること。

(3) 区立の母子生活支援施設に関すること。

(4) 助産施設及び母子生活支援施設の利用に係る費用の徴収に関すること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく国・都負担金及び補助金に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

相談係

(1) 生活保護等の受付及び面接相談に関すること。

(2) 生活保護世帯等に係る法外援護の企画、調整及び実施に関すること。

(3) 路上生活者に対する都区共同事業及び自立支援の実施計画の策定に関すること。

(4) 路上生活者の支援に関する庁内の連絡等に関すること。

(5) 私立の母子生活支援施設の認可及び内容変更等の進達に関すること。

(6) 児童福祉法に基づく国・都負担金及び補助金に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

自立支援係

(1) 被保護者の自立支援のための支援及び調査に関すること。

(2) 中国残留邦人等の支援給付の相談に関すること。

医療係

(1) 生活保護法に基づく医療及び介護に関すること。

保護第一係

(1) 区長が定める地区における生活保護世帯に係る法外援護事務の調査及び調整に関すること。

保護第二係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第三係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第四係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第五係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第六係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

保護第七係

(1) 区長が定める地区における保護第一係と同様の事務に関すること。

障害者福祉課

庶務係

(1) 心身障害者関係の団体及び機関との連絡調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 心身障害者通所訓練所との連絡調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(3) 障害者行動計画に関すること。

(4) すみだふれあいセンター及びすみだ障害者就労支援総合センターに関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(5) 障害福祉施設の整備に関すること。

(6) 心身障害者に関する他の部、課及び課内の他の係に属しないこと。

事業者係

(1) 移動支援事業に関すること。

(2) 墨田区障害者審査会に関すること。

(3) 障害者自立支援給付費に関すること。

(4) 障害児通所支援事業及び同給付費に関すること。

(5) 指定障害福祉サービス事業者等への指導等に関すること。

障害者給付係

(1) 心身障害者の医療助成に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 障害児福祉手当、特別障害者手当、心身障害者福祉手当等に関すること。

(3) 福祉タクシー券の交付、紙おむつの支給等に関すること。

障害者相談係

(1) 心身障害者の援護事務に関すること(課内の他の係に属するものを除く。)

(2) 心身障害者の指導、相談(相談支援事業を除く。)及び助言に関すること。

(3) 心身障害者の相談支援事業に関すること。

(4) 心身障害者の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく虐待防止に関すること。

(5) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(6) 基幹相談支援センターに関すること。

介護保険課

(1) 介護保険事業に係る計画、調整及び統計に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 介護保険事業の趣旨普及に関すること。

(4) 介護保険事業に係る苦情相談に関すること。

(5) 介護保険事業者の確保及び育成指導に関すること。

(6) 地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に対する指定、指導監督等に関すること。

(7) 介護保険事業者への立入検査、指導等に関すること。

(8) 介護認定に関すること。

(9) 介護認定審査会の運営に関すること。

(10) 介護保険被保険者資格の得喪事務に関すること。

(11) 介護保険被保険者証に関すること。

(12) 介護保険料、その他徴収金の賦課及び収納に関すること。

(13) 介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること。

(14) 介護給付等に関すること。

(15) 利用者負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(16) 高額介護サービス費等の貸付けに関すること。

(17) 介護認定に係る申請受付に関すること。

(18) 介護認定に係る調査に関すること。

高齢者福祉課

支援係

(1) ひとりぐらし高齢者の福祉の増進に関すること。

(2) ねたきり高齢者の福祉の増進に関すること。

(3) 高齢者のいきがい事業に関すること。

(4) 老人クラブ連合会等外郭団体の事務局支援に関すること。

(5) 高齢者福祉総合計画に関すること。

(6) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

相談係

(1) 高齢者の施設入所に関する相談及び助言に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 高齢者の権利擁護、虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する措置事務に関すること。

(4) 特別養護老人ホームの入所調整に関すること。

(5) 指定管理者制度を導入している高齢者福祉施設の運営に関すること。

(6) 都市型軽費老人ホームの整備等に関すること。

地域支援係

(1) 高齢者の介護に関する相談及び助言に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

(3) 一般介護予防事業に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(6) 認知症施策推進事業に関すること。

(7) 生活支援サービス体制整備事業に関すること。

(8) 高齢者みまもり相談室事業に関すること。

2 前項に定めるもののほか、厚生課は、次の事務を分掌する。

(1) 臨時特別給付金に関すること。

3 保健衛生担当各課室係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健計画課

(1) 保健衛生担当の総括に関すること。

(2) 保健所の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 保健所関係の附属機関に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(4) 休日応急診療に関すること。

(5) 健康危機管理の統括に関すること。

(6) 保健衛生思想の普及及び衛生教育に関すること(他の課に属するものを除く。)

(7) 保健衛生に係る中長期的計画の策定に関すること。

(8) 保健衛生に係る調査及び研究並びに統計に関すること。

(9) 保健衛生に係る情報の収集、分析及び提供に関すること。

(10) 保健師の保健活動の総合調整等に関すること。

(11) データヘルスの推進に関すること。

(12) 災害医療体制の整備に関すること。

(13) 母子保健、歯科保健、健康づくり、成人保健及び難病に関すること(保健予防課に属するものを除く。)

(14) その他公衆衛生に関すること。

(15) 公害健康被害の認定に関すること。

(16) 公害健康被害に係る給付に関すること。

(17) 公害保健福祉事業に関すること。

(18) 公害健康被害認定審査会及び公害健康被害診療報酬審査会に関すること。

(19) 大気汚染に係る健康障害者の認定に関すること。

(20) 大気汚染障害者認定審査会に関すること。

(21) 健康被害予防事業に関すること。

(22) 食育及び栄養指導に関すること。

(23) 特定健康診査及び特定保健指導事業の実施に関すること(区民部国保年金課に属するものを除く。)

(24) 保健衛生担当の庶務その他保健衛生担当内の他の課に属しないこと。

生活衛生課

生活環境係

(1) 狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理に関すること。

(2) ねずみ族、昆虫等の防除等に関すること。

(3) 住宅宿泊事業の届出等及び監督に関すること。

(4) 薬物の乱用防止の普及啓発に関すること。

(5) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

食品衛生係

(1) 関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 食品衛生に関すること。

保健予防課

感染症係

(1) 感染症に関すること。

(2) 予防接種(新型コロナウイルス感染症に係るものを除く。)に関すること。

(3) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

精神保健係

(1) 精神保健福祉に関すること。

(2) 精神障害者及び難病患者の支援に関すること。

(3) 自殺対策に関すること。

新保健施設等開設準備室

(1) 新保健施設等複合施設の開設準備に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

4 前項に定めるもののほか、保健予防課は、次の事務を分掌する。

(1) 医療事務に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関すること。

(平13規6・全部改正、平14規8・平15規15・平15規64・平16規20・平17規43・平18規40・平19規34・一部改正、平20規28・旧第21条繰下・一部改正、平22規18・平23規20・平23規32・平24規8・平24規16・平25規26・平26規2・平26規18・平27規49・平28規51・平29規28・平30規27・平31規19・令2規26・令2規41・令2規67・令3規38・令3規129・令4規45・令4規95・令5規32・令5規37・一部改正)

(子ども・子育て支援部各課係の分掌事務)

第23条 子ども・子育て支援部各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

子育て支援課

(1) 部の総括に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業に係る計画及び調整に関すること(子ども施設課に属するものを除く。)

(3) 保育に係る事業計画に関すること(子ども施設課に属するものを除く。)

(4) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導・検査に関すること。

(5) 部の庶務その他部内の他の課に属しないこと。

児童手当・医療助成係

(1) 児童手当、児童育成手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) ひとり親家庭等の医療費の助成及び子どもの医療費の助成に関すること。

子育て政策課

(1) 特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)の整備及び認可の進達に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の整備、認可及び認可の内容変更等に関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 学童クラブに関すること。

子ども施設課

保育係

(1) 区立の保育所及び認定こども園に関すること(他の課及び課内の他の係に属するものを除く。)

(2) 私立の保育所の認可の内容変更等の進達に関すること。

(3) 私立の保育所及び幼稚園の施設整備資金に関すること。

(4) 私立の保育所及び幼稚園の運営補助に関すること。

(5) 私立の認定こども園に関すること(他の課及び課内の他の係に属するものを除く。)

(6) 認証保育所に関すること(子育て支援課に属するものを除く。)

(7) 特定地域型保育事業に関すること(他の課及び課内の他の係に属するものを除く。)

(8) 施設等利用給付認定に関すること。

(9) 施設型給付費及び地域型保育給付費等並びに施設等利用費の支給に関すること。

(10) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(11) 課の庶務その他課内の他の係に属しないこと。

入園係

(1) 教育・保育給付認定に関すること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の入所に関すること(区立の幼稚園にあっては、受付事務に限る。)

(3) 区立の保育所及び認定こども園に係る利用者負担額の徴収に関すること。

(平29規28・追加、令元規14・令3規38・令4規45・一部改正)

(都市計画部各課及び危機管理担当各課係の分掌事務)

第24条 都市計画部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画課

(1) 部(危機管理担当を除く。第21号において同じ。)の総括に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 地区計画の推進及び区域内における建築物等の届出審査に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(6) 景観審議会に関すること。

(7) 区内の公共交通に関すること。

(8) 都市景観に関すること。

(9) 墨田区景観条例(平成21年墨田区条例第10号)に基づく建築行為等に係る届出、指導、助言等に関すること。

(10) 高度地区特例に関する認定及び許可に関すること。

(11) 開発計画の調整に関すること。

(12) 開発調整会議の主催に関すること。

(13) 墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日7墨都開第253号)及び開発許可に関すること。

(15) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出事務等に関すること。

(16) 地価公示の閲覧に関すること。

(17) 都市居住再生促進事業に関すること。

(18) 公益財団法人東京都道路整備保全公社の駐車場整備に係る調整に関すること。

(19) 墨田区建築審査会に関すること。

(20) 区内循環バスに関すること。

(21) 部の庶務その他部内の他の課に属しないこと。

住宅課

(1) 住宅の計画に関すること。

(2) 住宅の供給に関すること。

(3) 住宅の維持管理等に関すること。

(4) 住宅の相談及びあっせんに関すること。

(5) 良質な集合住宅の認定に関すること。

(6) 都営住宅等の募集に関すること。

(7) 住宅使用料等の滞納整理に関すること。

(8) 分譲マンションの建替え及び維持管理に対する支援に関すること。

(9) 民間賃貸住宅改修支援事業に関すること。

(10) 住宅修築資金の融資あっせんに関すること。

(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく事務に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(13) 子育て世帯等の定住促進支援に関すること。

(14) マンション管理計画認定に関すること。

(15) 既存住宅状況調査支援に関すること。

(16) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画の認定等に関すること。

(17) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。

(18) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能に係る向上計画の認定、適合性判定、届出等に関すること。

建築指導課

(1) 建築許可、建築確認等に関すること。

(2) 建築事務に係る調査、統計及び報告に関すること。

(3) 建築事務に係る諸証明に関すること。

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく認定及び証明に関すること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置の指定、変更及び廃止並びに指定道路台帳の作成及び保存に関すること。

(6) 独立行政法人住宅金融支援機構融資建築物の設計審査及び検査に関すること。

(7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく審査及び認定に関すること。

(8) 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)に基づく特定都市施設の整備に係る届出、指導、助言等に関すること。

(9) 応急危険度判定及び被災宅地危険度判定に関すること。

(10) 建築相談に関すること。

(11) 建築工事現場の危害防止に関すること。

(12) 建築基準法に基づく定期報告に関すること。

(13) 建築防災週間に関すること。

(14) 違反建築物の調査、指導及び是正措置に関すること。

(15) 風俗営業許可申請に係る意見照会に関すること。

(16) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出事務等に関すること。

(17) 中高層建築物の建築紛争及び建築紛争調停委員会に関すること。

(18) 建築物の解体工事等の事前周知に関すること。

(19) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率の特例の許可に関すること。

不燃・耐震促進課

(1) 建築物の不燃化及び耐震化の促進に関すること(他の部に属するものを除く。)

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却の必要性に係る認定に関すること。

(3) 防災街区整備事業に関すること。

密集市街地整備推進課

(1) 密集市街地の整備に関すること。

(2) 一般財団法人墨田まちづくり公社に関すること。

(3) 東武伊勢崎線(鐘ヶ淵駅付近に係るものに限る。)の立体化に係る関係機関との連絡調整等に関すること。

2 危機管理担当各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

防災課

防災係

(1) 危機管理担当の総括に関すること。

(2) 地域災害対策の計画に関すること。

(3) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 災害発生前における災害復興対策に関すること。

(6) 消防団及び消防団運営委員会に関すること。

(7) 防災センターに関すること。

(8) 災害対策用施設、物資及び器材の整備に関すること。

(9) 住民防災組織の育成に関すること。

(10) 防災知識の普及及び啓発に関すること。

(11) 防災行政無線に関すること。

(12) 防災訓練その他防災に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(13) 危機管理担当の庶務その他危機管理担当内の他の課に属しないこと。

安全支援課

安全支援・空き家対策係

(1) 危機管理(行政内部で発生し、区民に直接被害が及ばない危機事象に係るものを除く。)に係る施策の総合調整に関すること。

(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく事務に関すること。

(3) 国民保護計画に関すること。

(4) 生活安全(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害を除く。)に係る施策の総合調整、企画、立案及び対策に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(5) 事業継続計画(BCP)に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) すみだ防犯センターに関すること。

(8) 老朽建物等及び空き家対策に関すること。

(平13規6・全部改正、平14規8・平14規52・平14規80・平15規15・平16規20・平17規43・平18規40・平19規34・一部改正、平20規28・旧第22条繰下・一部改正、平21規24・平22規18・平23規20・平24規16・平25規26・平26規18・平27規49・平28規51・一部改正、平29規28・旧第23条繰下・一部改正、平30規27・令3規61・令4規45・令5規32・一部改正)

(都市整備部各課及び立体化・まちづくり推進担当各課の分掌事務)

第25条 都市整備部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

都市整備課

(1) 部(環境担当及び立体化・まちづくり推進担当を除く。第17号において同じ。)の総括に関すること。

(2) 雨雪対応に関すること。

(3) 工事台帳に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(4) 墨田区船着場の管理運営に関すること。

(5) 都市施設に係る情報収集及び連絡調整に関すること。

(6) 路外駐車場及び特定路外駐車場に関すること。

(7) 他団体による土木事業に係る事業調整及び技術指導に関すること。

(8) 開発行為等の公共施設管理者同意に関すること。

(9) 道路等の用地買収に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(10) 区施行の道路、公共駐車場及び自転車駐車場の新設・拡張に係る長期計画、事業計画並びに整備に関すること。

(11) 公園、児童遊園、区民広場及び公衆便所に係る新設、再整備及び管理運営等の計画の策定又は改定並びに当該計画に係る工事の設計及び監督に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(12) 河川及び特定法定外公共物等に係る改修計画及び当該計画に係る連絡調整に関すること。

(13) 河川に係る台帳の整備に関すること。

(14) 河川に係る改修工事の設計及び監督に関すること。

(15) 細街路の拡幅整備事業に関すること。

(16) 私道整備助成に関すること。

(17) 私道防犯灯に係る電気料金の補助に関すること。

(18) 部の庶務その他部内の他の課に属しないこと。

土木管理課

(1) 工事台帳に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) 道路等に係る台帳整備並びに台帳システムの管理及び開発に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 道路、河川、特定法定外公共物等、公園、児童遊園等の占用又は使用に関すること並びにこれらの占用又は使用に係る指導及び監督に関すること。

(5) 屋外広告物に関すること。

(6) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に関すること。

(7) 道路、河川、特定法定外公共物等、公園、児童遊園等に係る監察に関すること。

(8) 道路工事の調整協議会に関すること。

(9) 道路掘削復旧の許認可、監督等に関すること。

(10) 道路管理情報システムに関すること。

(11) 自費工事に関すること。

(12) 道路の認定、廃止及び変更に関すること。

(13) 道路、河川、特定法定外公共物等、公園、児童遊園等の境界調査に関すること。

(14) 道路、河川、特定法定外公共物等、公園、児童遊園等の不法占拠物件の排除に関すること。

(15) 自動車駐車場及び自転車駐車場の管理運営に関すること。

(16) 交通安全の推進に関すること。

(17) 放置自転車対策に関すること。

(18) 道路、河川、特定法定外公共物等、公園、児童遊園等の環境に係る適正化対策の総合調整及び実施に関すること。

道路公園課

(1) 工事台帳に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(2) すみだ土木事務所に関すること。

(3) 道路、公園等の行政財産の使用に関すること。

(4) 公園、児童遊園、区民広場及び公衆便所に係る連絡調整に関すること(第6号及び第7号に掲げる事務を除く。)

(5) 公園、児童遊園及び区民広場における官民連携に関すること。

(6) 道路、橋りょう、特定法定外公共物等、交通安全施設、公園、児童遊園、公衆便所、街路樹、緑地帯、河川、駐車場、自転車駐車場その他これらに類するもの(以下「土木施設」という。)に係る維持計画及び当該計画に係る連絡調整に関すること。

(7) 土木施設(河川及び特定法定外公共物等を除く。)に係る改修計画及び当該計画に係る連絡調整に関すること。

(8) 土木施設(河川を除く。次号において同じ。)に係る台帳の整備に関すること。

(9) 土木施設に係る改修工事の設計及び監督に関すること。

(10) 土木施設の維持管理に関すること(すみだ土木事務所に属するものを除く。)

(11) 土木施設に係る維持工事の設計及び監督に関すること(すみだ土木事務所に属するものを除く。)

(12) 土木施設に係る委託作業に関すること(すみだ土木事務所に属するものを除く。)

(13) 道路、河川、特定法定外公共物等、公園、児童遊園等の環境に係る適正化対策の実施に関すること。

2 立体化・まちづくり推進担当各課の分掌事務は、次のとおりとする。

立体化推進課

(1) 立体化・まちづくり推進担当の総括に関すること。

(2) 東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近に係るものに限る。)の立体化の整備に関すること。

(3) 東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近に係るものに限る。)の立体化に係る都市計画道路の整備に関すること。

(4) 区画街路第12号線の整備に関すること。

(5) 立体化・まちづくり推進担当の庶務その他立体化・まちづくり推進担当内の他の課に属しないこと。

拠点整備課

(1) 拠点地区の整備に関すること(他の部に属するものを除く。)

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)等に基づく市街地再開発等の指導に関すること。

まちづくり調整課

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)等に基づく市街地再開発等の調整に関すること。

(2) まちづくりに係る調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

(平20規28・追加、平24規16・平25規26・平26規18・平27規49・平28規51・一部改正、平29規28・旧第24条繰下・一部改正、平31規19・令元規14・令3規38・令4規45・令5規32・一部改正)

(資源環境部環境保全課の分掌事務)

第26条 資源環境部環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の総括に関すること。

(2) 環境保全対策の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 環境の共創の推進に関すること。

(4) 墨田区環境審議会に関すること。

(5) すみだ環境共創区民会議に関すること。

(6) すみだ環境の共創プランに関すること。

(7) 墨田区地球温暖化対策実行計画(区事務事業編)に関すること。

(8) 環境保全関係事務の連絡調整に関すること。

(9) 緑化推進の計画に関すること。

(10) 自然保護に関すること。

(11) 緑と花の学習園に関すること。

(12) 民有地及び公共の緑化推進に関すること。

(13) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出等に関すること。

(14) 環境保全の啓発及び環境教育に関すること。

(15) 旧すみだ環境ふれあい館に関すること。

(16) 雨水利用に関すること。

(17) 環境の調査及び監視に関すること。

(18) 工場認可及び指定作業場の届出に関すること。

(19) 公害防止の技術指導及び公害に係る苦情の相談処理に関すること。

(20) 公害防止及び環境保全に係る助成の調査に関すること。

(21) アスベスト対策に関すること。

(22) 公害関係法令等に係る各種届出、報告及び証明に関すること。

(23) 電波障害の相談に関すること。

(24) 空き地の管理の適正化に関すること。

(25) 部の庶務に関すること。

2 前項に定めるもののほか、環境保全課は、次の事務を分掌する。

(1) 資源循環の推進に関すること。

(令5規32・追加)

(会計管理室会計管理担当各係の分掌事務)

第27条 会計管理室会計管理担当各係の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 室の総括に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 収入通知及び支出命令の執行に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 歳入歳出決算に関すること。

(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 一時借入金に関すること。

(9) 公共料金支払基金に関すること。

(10) 施設使用料等返還金支払基金に関すること。

(11) 財産の記録管理に関すること。

審査係

(1) 会計制度の調査及び企画に関すること。

(2) 会計事務の指導に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(平25規26・全部改正、平29規28・旧第25条繰下・一部改正、令5規32・旧第26条繰下)

第3章 本庁行政機関

(本庁行政機関の設置)

第28条 本庁行政機関の各称、所在地及び所掌事務は、別表3のとおりとする。

(平2規9・旧第27条繰下、平3規23・一部改正、平5規7・旧第28条繰下、平5規44・一部改正、平12規6・旧第29条繰上、平13規6・旧第28条繰上、平20規28・旧第24条繰下、平29規28・旧第26条繰下、令5規32・旧第27条繰下)

(本庁行政機関の長)

第29条 前条に規定する機関に、それぞれ長を置く。

2 前項の長は、上司の命を受け、所掌事務(墨田区子育て支援総合センターの長にあっては子ども・家庭支援連携担当の事務を除く。)をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(平2規9・旧第28条繰下、平5規7・旧第29条繰下、平12規6・旧第30条繰上、平13規6・旧第29条繰上、平20規28・旧第25条繰下、平29規28・旧第27条繰下、令4規45・一部改正、令5規32・旧第28条繰下)

(内部組織)

第30条 本庁行政機関の内部組織は、区長が別に定める。

(平2規9・旧第29条繰下、平5規7・旧第30条繰下、平12規6・旧第31条繰上、平13規6・旧第30条繰上、平20規28・旧第26条繰下、平29規28・旧第28条繰下、令5規32・旧第29条繰下)

第4章 地方行政機関

(地方行政機関の設置)

第31条 地方行政機関の名称、所在地及び所掌事務は、別表4のとおりとする。

(平2規9・旧第30条繰下、平3規23・一部改正、平5規7・旧第31条繰下、平5規44・一部改正、平12規6・旧第32条繰上、平13規6・旧第31条繰上、平20規28・旧第27条繰下、平29規28・旧第29条繰下、令5規32・旧第30条繰下)

(地方行政機関の長)

第32条 前条に規定する機関に、それぞれ長を置く。

2 前項の長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌の事務をつかさどる。

(平2規9・旧第31条繰下、平5規7・旧第32条繰下、平12規6・旧第33条繰上、平13規6・旧第32条繰上、平20規28・旧第28条繰下、平29規28・旧第30条繰下、令5規32・旧第31条繰下)

(内部組織)

第33条 地方行政機関の内部組織は、区長が別に定める。

(平2規9・旧第32条繰下、平5規7・旧第33条繰下、平12規6・旧第34条繰上、平13規6・旧第33条繰上、平20規28・旧第29条繰下、平29規28・旧第31条繰下、令5規32・旧第32条繰下)

第5章 附属機関

(附属機関)

第34条 附属機関の名称、所掌事務及び組織等については、別の定めによる。

(平2規9・旧第33条繰下、平5規7・旧第34条繰下、平12規6・旧第35条繰上、平13規6・旧第34条繰上、平20規28・旧第30条繰下、平29規28・旧第32条繰下、令5規32・旧第33条繰下)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平22規18・旧付則・一部改正)

2 平成22年4月1日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 5福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区花園保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区東向島三丁目16番2号」とあるのは、「東京都墨田区東向島一丁目4番4号」とする。

(平22規18・追加)

3 平成24年2月1日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 5福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区福神橋保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区文花一丁目30番21―101号」とあるのは、「東京都墨田区文花一丁目27番19号」とする。

(平24規16・追加)

4 平成24年11月1日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 5福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区すみだ保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区墨田四丁目22番4―101号」とあるのは、「東京都墨田区墨田四丁目8番14号」とする。

(平25規26・追加)

5 平成24年12月1日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 5福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区寺島保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区東向島一丁目23番10号」とあるのは、「東京都墨田区八広五丁目10番14号」とする。

(平25規26・追加)

6 平成25年3月18日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 5福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区八広保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区八広三丁目7番5号」とあるのは、「東京都墨田区八広五丁目10番14号」とする。

(平25規26・追加)

7 平成25年12月20日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 5福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区太平保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区太平一丁目13番10号」とあるのは、「東京都墨田区亀沢二丁目24番6号」とする。

(平26規18・追加)

8 平成28年6月11日から墨田区規則で定める日までの間における別表3 4福祉保健部所属の部(2)の項の墨田区亀沢保育園の所在地に係る規定の適用については、同項中「東京都墨田区亀沢一丁目27番5号」とあるのは、「東京都墨田区亀沢二丁目24番6号」とする。

(平28規51・追加)

(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月31日規則第30号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年11月30日規則第47号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和53年12月28日規則第50号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、墨田区鐘ケ淵保育園に関する部分の改正規定は昭和54年5月1日から、立川児童館に関する部分の改正規定は昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年5月31日規則第24号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第29号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年9月30日規則第43号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第7号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月31日規則第26号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第42号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月14日規則第35号)

この規則は、昭和57年6月15日から施行する。

(昭和57年8月31日規則第45号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第26号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年8月31日規則第33号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和58年11月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、窓口課住民記録係に係る改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月27日規則第55号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定中障害者福祉課に関する部分及び別表1の改正規定は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月5日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月5日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第44号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第79号)

この規則は、平成6年12月5日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定中墨田区役所緑三丁目出張所に関する部分は、同年5月29日から施行する。

(平成7年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第44号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第64号)

この規則は、平成8年7月15日から施行する。

(平成8年9月30日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第80号)

この規則は、平成10年12月21日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月6日規則第72号)

この規則は、平成11年8月8日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日規則第73号)

この規則は、平成12年4月22日から施行する。

(平成12年7月1日規則第85号)

この規則は、平成12年7月6日から施行する。

(平成12年9月30日規則第99号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第118号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第52号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成14年12月18日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第64号)

この規則中、第19条第1項に係る改正規定は平成15年11月1日から、第21条第1項に係る改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月16日規則第57号)

この規則は、平成16年9月17日から施行する。

(平成17年3月31日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規則第53号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第23条開発調整課の部第9号の改正規定は同年5月1日から、同条住宅課の部に1号を加える改正規定は同年6月4日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月30日規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第32号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第8号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、同年2月1日から適用する。

(平成24年7月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 付則に3項を加える改正規定(付則第4項に係る部分に限る。) 平成24年11月1日

(2) 付則に3項を加える改正規定(付則第5項に係る部分に限る。) 平成24年12月1日

(3) 付則に3項を加える改正規定(付則第6項に係る部分に限る。) 平成25年3月18日

(平成26年2月13日規則第2号)

この規則は、平成26年2月14日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第49号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第77号)

この規則は、平成27年10月13日から施行する。

(平成28年3月31日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則中第23条の改正規定及び次項の規定は令和元年9月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月1日から同月30日までの間においては、この規則による改正後の第23条第1項子ども施設課の部保育係の項第8号中「施設等利用給付認定」とあるのは「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」と、同項第9号中「地域型保育給付費等並びに施設等利用費」とあるのは「地域型保育給付費等」と、同項第10号中「特定子ども・子育て支援施設等」とあるのは「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による同法附則第2条」と、同部入園係の項第1号中「教育・保育給付認定」とあるのは「支給認定」と、同条第2項第4号中「特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等」とあるのは「特定地域型保育事業」とする。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和2年11月30日規則第67号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月27日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日規則第37号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第14条第1項本文及び第4項の改正規定並びに第22条の改正規定は、公布の日から施行し、同年4月19日から適用する。

別表1

(平13規6・全部改正、平16規20・平28規51・平30規27・平31規19・令3規38・令4規45・令5規32・一部改正)

企画経営室 担当課長

行政経営担当課長、政策担当課長、財政担当課長、秘書担当課長、広報広聴担当課長及びICT推進担当課長

別表2

(平8規5・全部改正、平11規72・平12規73・平12規118・平13規6・平18規40・平22規18・平25規26・平28規51・平29規28・平31規19・一部改正)

所掌事務

次に掲げる施設の使用又は利用に係る承認書の交付並びに使用料その他の徴収金の徴収及び返還に関する事務

(1) 墨田区社会福祉会館

(2) すみだ女性センター

(3) すみだ生涯学習センター

(4) みどりコミュニティセンター

(5) すみだリバーサイドホール

(6) 墨田区立公園施設のうち庭球場、野球場、競技場、球技場及び弓道場

(7) 墨田区営運動場

(8) 両国屋内プール

(9) スポーツプラザ梅若

(10) すみだ産業会館

別表3

(昭53規16・昭53規47・昭53規50・昭54規13・昭54規43・昭55規7・昭55規21・昭55規42・昭56規17・昭57規17・昭58規17・昭58規33・昭59規8・昭60規20・昭61規21・昭63規19・平元規16・平元規50・平2規9・平2規38・平2規59・一部改正、平3規23・旧別表1繰下、平5規7・一部改正、平5規44・旧別表2繰下・一部改正、平6規79・平7規8・平8規64・平8規74・平10規7・平11規26・平12規6・平12規85・平13規6・平14規8・平15規15・平16規20・平17規43・平18規40・平19規34・平20規28・平21規24・平22規18・平23規29・平24規8・平25規26・平27規49・平27規77・平28規51・平29規28・平30規27・平31規19・令元規14・令2規26・令3規38・令4規45・令5規32・一部改正)

1 総務部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) 墨田区社会福祉会館

東京都墨田区東墨田二丁目7番1号

区民の福祉の増進及び同和対策事業の推進に関する事務並びに社会福祉会館に申請があったものに係る別表2に規定する事務

(2) すみだ女性センター

東京都墨田区押上二丁目12番7―111号

女性の地位向上に資するための講演、講座及び研修の実施、図書及び資料の収集・利用、相談、交流及び諸活動の促進・援助並びに施設の利用に関する事務並びにすみだ女性センターに申請があったものに係る別表2に規定する事務

2 区民部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) 出張所

 

住民基本台帳、印鑑、戸籍、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険に関する事務等住民と関係の深い窓口事務の全部又は一部

墨田区役所緑出張所

東京都墨田区緑三丁目7番3号

墨田区役所横川出張所

東京都墨田区横川五丁目10番1―111号

墨田区役所文花出張所

東京都墨田区文花一丁目32番1―102号

墨田区役所墨田二丁目出張所

東京都墨田区墨田二丁目36番11号

墨田区役所東向島出張所

東京都墨田区東向島二丁目38番7号

3 地域力支援部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) 墨田区屋外体育施設管理事務所

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

屋外体育施設及び荒川四ツ木橋緑地の維持管理及び管理事務所の運営並びに管理事務所に申請のあったものに係る別表2に規定する事務

墨田区屋外体育施設管理事務所八広支所

東京都墨田区八広六丁目35番1号

墨田区屋外体育施設管理事務所錦糸支所

東京都墨田区錦糸四丁目15番1号

4 産業観光部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) すみだ消費者センター

東京都墨田区押上二丁目12番7―215号

区民の消費生活の安定及び向上に資するための消費生活に係る相談並びに資料の収集、展示及び利用に関する事務

5 福祉保健部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) すみだボランティアセンター

東京都墨田区東向島二丁目17番14号

ボランティア活動への理解と参加の促進及び社会福祉の推進に関する事務

(2) すみだふれあいセンター

東京都墨田区緑四丁目35番6号

障害者の自立を助長するための就労継続支援に関する事務

(3) すみだ障害者就労支援総合センター

東京都墨田区緑四丁目25番4号

障害者の経済的及び社会的な自立を促進するための就労移行支援、就労定着支援、総合相談及び生活支援に関する事務

6 子ども・子育て支援部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) 墨田区保育所


保育を必要とする乳児及び幼児の保育並びに地域における子育て支援に関する事務

墨田区江東橋保育園

東京都墨田区緑四丁目35番9号

墨田区江東橋保育園分園

東京都墨田区亀沢三丁目12番5号

墨田区横川橋保育園

東京都墨田区太平一丁目27番13号

墨田区中川保育園

東京都墨田区東墨田二丁目1番15号

墨田区花園保育園

東京都墨田区東向島三丁目16番2号

墨田区福神橋保育園

東京都墨田区文花一丁目30番21―101号

墨田区文花保育園

東京都墨田区文花一丁目24番5号

墨田区東駒形保育園

東京都墨田区東駒形一丁目6番8号

墨田区東あずま保育園

東京都墨田区立花一丁目27番6―101号

墨田区おむらい保育園

東京都墨田区文花一丁目32番1―103号

墨田区太平保育園

東京都墨田区太平一丁目13番10号

墨田区鐘ケ淵北保育園

東京都墨田区堤通二丁目8番15―109号

墨田区梅若保育園

東京都墨田区墨田二丁目38番13号

墨田区立川保育園

東京都墨田区立川一丁目5番2号

墨田区中川南保育園

東京都墨田区文花六丁目8番2―106号

墨田区寺島保育園

東京都墨田区東向島一丁目23番10号

墨田区しらひげ保育園

東京都墨田区堤通二丁目5番5―101号

(2) 墨田区認定こども園


保育を必要とする乳児及び幼児の保育・教育並びに地域における子育て支援に関する事務

墨田区たちばな認定こども園

東京都墨田区立花三丁目21番16号

墨田区八広認定こども園

東京都墨田区八広三丁目7番5号

(3) 墨田区子育て支援総合センター

東京都墨田区京島一丁目35番9―103号

子育て支援サービスの提供及び調整、総合相談、子育ての地域活動の促進、児童虐待通告及び保護を要する児童の対応、子育てひろば、養育支援訪問事業、ファミリー・サポート・センター事業、要保護児童対策地域協議会、予防的支援事業並びに児童相談体制に関する事務

7 都市整備部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) すみだ土木事務所

東京都墨田区八広六丁目35番1号

道路、橋、特定法定外公共物等及び道路の照明施設、標識その他の交通安全施設に関する事務、公園、児童遊園、公衆便所、街路樹及び緑地帯に関する事務、河川及び河川管理施設の維持管理に関する事務並びに魚つり場の運営に関する事務

8 資源環境部所属

機関の名称

所在地

所掌事務

(1) すみだ清掃事務所

東京都墨田区業平五丁目6番2号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)に定める事務のほか、清掃作業の実施に関する事務、リサイクル事業に係る普及・啓発事業及び東京二十三区清掃一部事務組合等に関する事務並びに一般廃棄物処理業の許可及び指導に関する事務

別表4

(昭60規20・平2規59・一部改正、平3規23・旧別表2繰下、平5規44・旧別表3繰下、平12規6・一部改正)

1 保健所

機関の名称

所在地

所掌事務

墨田区保健所

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

法律又は政令で定めるもののほか、区長の権限に属する事務の一部を分掌する。

2 福祉事務所

機関の名称

所在地

所掌事務

墨田区福祉事務所

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

法律又は政令で定めるもののほか、区長の権限に属する事務の一部を分掌する。

墨田区組織規則

昭和52年7月29日 規則第30号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
昭和52年7月29日 規則第30号
昭和53年3月31日 規則第16号
昭和53年5月31日 規則第30号
昭和53年11月30日 規則第47号
昭和53年12月28日 規則第50号
昭和54年3月26日 規則第13号
昭和54年5月31日 規則第24号
昭和54年6月30日 規則第29号
昭和54年9月30日 規則第43号
昭和55年2月29日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第21号
昭和55年5月31日 規則第26号
昭和55年7月31日 規則第42号
昭和56年4月1日 規則第17号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和57年6月14日 規則第35号
昭和57年8月31日 規則第45号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和58年5月31日 規則第26号
昭和58年8月31日 規則第33号
昭和58年11月30日 規則第41号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和59年7月5日 規則第33号
昭和60年3月31日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年12月27日 規則第55号
昭和62年3月30日 規則第19号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第16号
平成元年9月1日 規則第50号
平成2年3月31日 規則第9号
平成2年7月27日 規則第38号
平成2年11月5日 規則第59号
平成3年3月30日 規則第23号
平成3年11月5日 規則第51号
平成3年12月1日 規則第52号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年10月1日 規則第42号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年9月30日 規則第44号
平成6年3月30日 規則第6号
平成6年11月1日 規則第79号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年6月1日 規則第35号
平成8年2月1日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第44号
平成8年6月28日 規則第64号
平成8年9月30日 規則第74号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第7号
平成10年12月18日 規則第80号
平成11年3月31日 規則第26号
平成11年8月6日 規則第72号
平成12年3月31日 規則第6号
平成12年4月21日 規則第73号
平成12年7月1日 規則第85号
平成12年9月30日 規則第99号
平成12年12月28日 規則第118号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年5月29日 規則第52号
平成14年12月18日 規則第80号
平成15年3月31日 規則第15号
平成15年9月30日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第20号
平成16年9月16日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第40号
平成18年4月26日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第28号
平成21年3月5日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第20号
平成23年4月30日 規則第29号
平成23年6月30日 規則第32号
平成24年2月29日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年7月9日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年2月13日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第49号
平成27年9月18日 規則第77号
平成28年3月31日 規則第51号
平成29年3月30日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年5月30日 規則第1号
令和元年8月30日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年7月1日 規則第41号
令和2年11月30日 規則第67号
令和3年3月30日 規則第38号
令和3年6月1日 規則第61号
令和3年12月24日 規則第129号
令和4年3月31日 規則第45号
令和4年10月27日 規則第95号
令和4年12月1日 規則第101号
令和5年3月31日 規則第32号
令和5年5月31日 規則第37号