○墨田区職員永年勤続等感謝要綱実施細目
平成3年11月20日
3墨企経室第613号
墨田区職員永年勤続等感謝要綱実施細目(昭和56年8月19日56墨区長室発第224号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この細目は、墨田区職員永年勤続等感謝要綱(平成3年11月20日3墨企経室第613号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、感謝の表意に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 要綱第2条に規定する在職職員及び退職職員とは、次に定める職員をいう。
(1) 在職職員
区に常時勤務する職員(区立小中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に掲げる者を除く。以下「区職員」という。)
(2) 退職職員
区職員及び区立学校長であった者
第3条 要綱第2条に規定する全体の奉仕者たるにふさわしくない行為をした職員その他感謝の表意が不適当と認められる職員とは、次の各号に定める職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を受けた職員。ただし、当該処分の終了の日から2年を経過し、特に勤務成績良好と認められる者並びに管理責任及び機関責任により懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 非違により勧奨を受けて退職した職員
(3) 刑事事件係属中の職員及び処分未決定の職員
(4) 要綱第2条第1号に該当する職員のうち、感謝の表意を行う日において、病気休職及び生死所在不明による休職中のもの
(5) 要綱第2条第1号に該当する職員のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 当該表意の対象となった年(以下「対象年」という。)前3年間のそれぞれの年に欠勤日数(停職、休職、病気休暇、私事欠勤、不参、遅参及び早退をした日数をいう。ただし、遅参又は早退は、3回をもって1日とする。以下同じ。)が21日以上ある者
イ 対象年前3年間のいずれかの年に欠勤日数が100日以上ある者
ウ 対象年の1月1日から9月30日までに欠勤日数が30日以上ある者
(6) 都又は他の特別区において、同様の趣旨の感謝の表意を受けた者
(7) その他前各号に類する者で、感謝の表意が不適当と認められるもの。
(勤続期間)
第4条 要綱第2条に規定する勤続期間は、次の期間とする。
(1) 区職員並びに他の地方公共団体及び国の職員として引き続いた在職期間で、職員の退職手当に関する条例(昭和33年墨田区条例第22号)に基づく退職手当又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく退職年金の算定の基礎となる期間のうちいずれか長い期間
(2) 区職員に引き続いた、区が出資する公共的団体の固有職員としての在職期間がある場合については、要綱第6条に定める審査委員会が認めた期間を前号の期間に加算した期間
第5条 要綱第3条第2項に規定する長期欠勤等の期間とは、次の期間をいう。
(1) 病気休職、刑事休職及び生死所在不明による休職の期間
(2) 停職の期間
(履歴登載)
第6条 要綱第5条に規定する履歴カードへの登載例は、次による。
年月日 | 記事 | 発令機関 |
・ ・ | 墨田区職員永年勤続等感謝要綱により感謝状を受ける(該当条項記入) | 墨田区長 |
付則
この実施細目は、平成3年9月30日から適用する。
付則
この実施細目は、令和6年4月1日から適用する。