○外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に関する事務処理要領
平成2年3月15日
1墨総職第1075号
(趣旨)
第1条 この要領は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年墨田区条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により本区職員を外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合の手続等を定めるものとする。
(派遣として取り扱うもの)
第2条 派遣として取り扱うものは、別表で定めるとおりとする。
(派遣の決定)
第4条 区長は、前条第1項の規定により進達のあった場合、職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性、所属の事情等を総合的に勘案の上、派遣を適当と認めるときは、派遣期間中の給与の支給割合を決定した上で、総務部長又は総務部職員課長(以下「総務部長等」という。)を経由して通知し、派遣を不適当と認めるときは、総務部長等を経由して本人あてその旨通知する。
(派遣期間の更新)
第5条 総務部長等は、派遣先から派遣期間の更新の要請があり、職員から派遣期間の更新申請が提出された場合又は職員の同意を得て派遣期間を更新しようとする場合は、内申書により意見を付して区長あて進達するものとする。
2 前項の規定による進達があった場合、区長は派遣先及び所属の事情等を総合的に勘案の上、更新を適当と認めるときは、給与の支給割合を決定した上で、総務部長等を経由して発令し、更新を不適当と認めるときは、総務部長等を経由して本人あてその旨通知する。
(派遣職員の給与の支給割合の変更)
第6条 派遣期間中は、原則として給与の支給割合は変更しない。ただし、特に必要があると特別区人事委員会が認める場合は、派遣期間中の客観的に妥当と認められる日を派遣の日とみなして、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年特別区人事委員会規則第4号)第3条第7項の規定により給与の支給割合を変更することができる。
(派遣を解く必要が生じた場合等)
第7条 総務部長等は、派遣を解く必要が生じた場合等は、理由書を作成し区長に進達する。
2 区長は、前項の規定による進達があった場合、派遣先の事情等を勘案の上、派遣を解くことを適当と認めるときは、総務部長等を経由して発令するものとする。
付則
この要綱は、平成2年3月15日から適用する。
付則
1 この要領は、平成31年4月1日から適用する。
2 この要領による改正後の外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に関する事務処理要領の規定は、この要領の適用の日以後に外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合について適用する。
別表
種類 | 期間 | 服務 | 備考 |
第1 職務命令的なもの 専門家派遣事業 (国際協力事業団)等 | 海外派遣期間(約1月以上) | 派遣 | ○海外派遣期間が約1月未満のものは、「出張」とする。 ○国内訓練期間等は「出張」とし、その期間の日当等は国際協力事業団等が負担する。 ○帰国手続期間等については、年次有給休暇により処理し、その期間の諸経費等は国際協力事業団等が負担する。 |
別記様式 省略